メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

トップページ > くらしの情報 > > 市民税 > ▷市・県民税の給与からの特別徴収について

▷市・県民税の給与からの特別徴収について

更新日:2024年11月28日


[市・県民税 メニュー]
  個人市・県民税の概要        | ■個人市・県民税の計算      |■よくある質問 
   ▷森林環境税 ▷みえ森と緑の県民税 |   ▷所得の種類 ▷所得控除の種類  |■様式ダウンロード
   ▷特別徴収(給与) ▷特別徴収(年金) |   ▷税額控除の種類         |


[■市・県民税の給与からの特別徴収 ショートカット]
   ▶特別徴収とは  ▶特別徴収のながれ  ▶特別徴収の手続き  ▶特別徴収促進の取り組み
   ▶特別徴収通知の電子データでの受け取り ▶給与支払報告書の提出 ▶退職等の異動があった場合
   ▶事業者の所在地・名称変更 ▶普通徴収からの切り替え ▶特別徴収の納期の特例を受ける場合


 

特別徴収とは

 個人市・県民税の特別徴収とは、給与所得のある方の場合、事業者(給与支払者)の方が、毎月の給料の支払時に、所得税と同じように、給料から差し引いて徴収し、従業員(納税義務者)の方に代わって、納税していただく制度です。
 事業者の方は特段の事情がない限り、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、すべての従業員について個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の3)

特別徴収の対象となる従業員

 短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員の方が特別徴収の対象です。ただし、次のような従業員の方は、普通徴収によることができます。

  • 5月31日までに退職した方、又は退職する予定の方
  • 給与が少なく、個人市・県民税の特別徴収ができない方
  • 給与の支払いが不定期
  • 他の事業所から支給される給与があり、そちらで個人市・県民税が特別徴収されている方(乙欄適用者)

特別徴収のメリット
  1. 普通徴収であれば納期が年4回であるのに対し、特別徴収では年12回となるので、従業員の方の1回当たりの負担が軽くなります。
  2. 従業員の方が、自ら金融機関等に出向いて納税する手間を省くことができます。
  3. 税額の計算は市で一括して行いますので、面倒な税額計算をしたり、所得税のような年末調整をする必要がありません。
  4. 従業員が常時10人以下の事業所に関しては、通常年12回の納期を年2回にする制度があります。

※注 詳しい内容につきましては、「個人住民税特別徴収の事務手引き」をご覧いただくか、三重県のホームページ「県税のページ(外部リンク)」でもご確認いただけます。

特別徴収のながれと手続き

特別徴収の流れ

[画像]特別徴収のながれ

特別徴収の手続き

 特別徴収の諸手続きに係る様式等は、「特別徴収に関する申請書」のページからダウンロードできます。

給与支払報告書の提出

 その年の1月1日現在に名張市に住所を有する従業員に対し、給与の支払いをする法人または個人で、給与所得に係る源泉徴収をする義務がある事業者は、その年の1月31日までに、名張市へ給与支払報告書を提出していただくこととなっています。

 給与支払報告書を提出いただく際には、次の様式をご利用いただき、報告人員の人数を記載し、退職者や普通徴収対象者等の内訳を記入の上、ご提出ください。

退職や休職など従業員に異動があった場合

 従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡される等、異動があって給与の支払いを受けなくなったときは、異動があった月の翌月10日までに、次の様式により、特別徴収ができなくなった旨を届け出てください。


 なお、「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。

事業者(特別徴収義務者)の所在地や名称に変更があった場合

 事業者(特別徴収義務者)の名称、所在地、送付先などに変更があった場合は、次の様式を提出し、届け出てください。

普通徴収から特別徴収に切り替える場合

 普通徴収の給与所得者を特別徴収に切り替える場合は、「市・県民税 特別徴収切替依頼書」の提出をお願いします。その際、普通徴収での納付状況と特別徴収の開始希望時期等を記入し提出してください。また、口座振替により普通徴収いただいている給与所得者の切替を申請いただく際は、余裕を持ってお早めに提出をお願いします。

 ※注:年金に係る市・県民税については切り替えができませんので、ご了承ください。

 特別徴収の納期の特例を受けたい場合

 事業所等で給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(臨時、パートを含む。)である場合は、給与の支払いの際徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。この納期の特例を受ける場合は、事業者(特別徴収義務者)から次の様式の提出をお願いします。
 申請書を提出していただいた後、承認されると特例が適用となります。

 外国人の方の市・県民税の納付について

 市・県民税は、国籍にかかわらず毎年1月1日時点の住所地で、前年中の所得が一定額以上ある方に課税されるため、外国人の方であっても、市民税・県民税が課税されます。
 市・県民税が課税されている外国人の方は、年の途中で出国される場合でも、その年度分の市民税・県民税を全額納付していただく必要があります。
 特別徴収となっている外国人の方が出国される場合は、事業者(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」により退職の届出をしていただくと共に、退職時の給与から一括徴収による納付をお願いします。

 外国人の方の市・県民税の取り扱い等について、詳しくは「外国人に係る市民税・県民税について」をご確認ください。

個人市・県民税の特別徴収促進への取り組み

 三重県および県内すべての市町では、平成26年度より引き続き、個人市・県民税の特別徴収の促進に取り組んでいます。
 詳しくは三重県のホームページ「県税のページ(外部リンク)」をご確認ください。

個人住民税(市民税・県民税)特別徴収通知の電子データでの受け取り

 令和6年度からeLTAXで給与支払報告書を提出された事業所様のうち、特別徴収義務者用または納税義務者用の特別徴収税額通知の受取方法を「電子データ」とされた事業所様は、各々の通知につき電子データで受け取ることができるようになりました。
 納税義務者(特別徴収事業所の従業員の方)が電子データで納税義務者用の個人市・県民税特別徴収税額通知を受け取られる場合の受け取り方法については、それぞれの事業所の特別徴収担当者の方にお聞きいただくか、下記のお問い合わせ先にお問い合わせください。

 当市では令和6年度に限り電子受取を希望された場合であっても、電子データと書面の両方により通知していましたが、令和7年度からは電子受取を希望された場合、電子データのみでの通知とし、書面による通知は行いませんのでご了承ください。

 また、eLTAXにて給与支払報告書を提出した後に税額通知の受取方法を変更される場合は、次のとおりご提出ください。

 

申請方法

提出期限

当初税額決定通知

eLTAX にて再度給与支払報告書を提出

令和7年3月10日(月曜日)必着

税額変更通知

特別徴収税額通知の受取方法変更届を提出

各月の月末

※受取方法の選択は、単年毎の取扱いとなります。



<お問い合わせ先>
 地方税共同機構 eLTAXヘルプデスク
  電話番号 0570-081459
  HP  個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部リンク)

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

市・県民税の給与からの特別徴収について