▷所得控除の種類
更新日:2024年12月5日
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▶雑損控除 ▶医療費控除 ▶社会保険料控除 ▶生命保険料控除 ▶地震保険料控除 ▶基礎控除
▶障害者控除 ▶寡婦・ひとり親控除 ▶勤労学生控除 ▶配偶者控除 ▶配偶者特別控除 ▶扶養控除
所得控除とは
所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるため、その納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうか等の個人的な事情を考慮して、所得金額からその事情に応じた金額を差し引く(控除する)ものです。
所得控除の種類と控除額
所得控除の種類と控除額の概要については、次のとおりとなります。
なお、市・県民税の控除額と所得税の控除額は金額が異なります。所得税における控除額をお知りになりたい場合は、国税庁HP「所得控除のあらまし」をご確認ください。
所得控除の種類 | 説 明 | 所得控除額 |
---|---|---|
雑損控除 | 災害や盗難等により資産に受けた損害等 | 一定の計算に応じた金額 |
医療費控除 | 納税義務者、生計を一にする配偶者及び親族の支払医療費 | 一定の計算に応じた金額 |
社会保険料控除 | 納税義務者、生計を一にする配偶者及び親族の支払社会保険料 | 支払額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金または心身障害者扶養共済掛金への支払掛金 | 支払額 |
生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払保険金 | 一定の計算に応じた金額 |
地震保険料候補 | 居住家屋や資産等への地震保険等への支払保険金 | 一定の計算に応じた金額 |
障害者控除 | 納税義務者本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者の場合 | [特別障害者] 30万円 [普通障害者] 26万円 [同居特別障害者] 53万円 |
寡婦・ひとり親控除 | 納税義務者本人が寡婦又はひとり親の場合 | [寡婦] 26万円 [ひとり親] 30万円 |
勤労学生控除 | 納税義務者が勤労学生の場合 | 26万円 |
配偶者控除・配偶者特別控除 | 納税義務者と生計を一にする配偶者が一定の条件を満たす場合 | [配偶者控除] 最高33万円(70歳以上は38万円) [配偶者特別控除] 配偶者の所得に応じ、最高33万円 ※配偶者控除と配偶者特別控除のどちらか一方のみ |
扶養控除 | 生計を一にする親族を扶養している場合 | [19歳~22歳] 45万円 [70歳以上] 38万(同居する父母は45万円) [16歳以上で上記以外] 33万円 |
基礎控除 | 納税義務者の合計所得金額が2,500万円以下の場合 | 最高43万円 |
雑損控除
雑損控除は、震災や風水害などの天災や火災などの災害、盗難や横領により、納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他親族(年間所得が38万円以下の方に限る)が所有する、生活に通常必要な資産が損害を受けた場合に受けられる所得控除です。
この所得控除を受ける場合は、申告の際に災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類等が必要です。
控除額
次のうちいずれか多い方の金額
- 損失額 - 総所得金額 × 10%
- 災害関連支出の金額 - 50,000円
医療費控除
医療費控除は、納税義務者自身又は生計を一にする配偶者や親族が、その年の1月1日から12月31日までの間に病気やけがなどにより支払った医療費がある場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる所得控除です。
この所得控除を受ける場合は、医療費明細書の作成・添付が必要です(領収書は自宅保管ください)。
詳しくは、「医療費控除を受けられる方へ」をご参照ください。
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費は、次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
- 医師又は歯科医師による診療又は治療の費用(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません)
- 治療や療養に必要な医薬品の購入の費用(風邪をひいた場合のかぜ薬等の購入費用は、医療費となりますが、ビタミン剤等の病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入費用は医療費となりません)
- 病院、診療所、介護老人保健福祉施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ支払った入院費、入所費
- 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のない費用は含まれません)
- 保健師や看護師、准看護師に療養上の世話を受けるために支払った費用及び、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼しものに支払った療養上の費用(家政婦に病人の付き添いを依頼した場合の療養上の世話に対する費用も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付き添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費にはなりません)
- 助産師による分べんの介助を受けた費用
- 介護福祉士又は認定特定行為業務従事者が診療の補助として行う喀痰吸引等に係る費用の自己負担分
- 次のような費用で、診療や治療、施術、分べんの介助を受けるために直接に必要なもの
- 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセット等の医療用器具 等の購入代やその賃貸料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
- 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
- 傷病により、おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合におむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)人間ドック、健康診断等のための費用、及び容姿を美化したり容ぼうを変えるための費用は医療費に該当しません。ただし、健康診断等により重大な疾患が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その健康診断等のための費用も医療費に該当します。
控除額
支払医療費 ― 保険金などの補てん金 ー(「10万円」または「総所得金額×5%」の少ない方の金額)
※最高200万円まで
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を同じにする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、一定の金額をその年分の所得控除(医療費控除)として申告できる制度です。詳しくは、「▷セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご確認ください。
(注)従来の医療費控除との選択適用です。
社会保険料控除
社会保険料控除は、納税義務者自身や、生計を一にする配偶者及びその他の親族が負担すべき国民健康保険、後期高齢者医療保険料、国民年金、健康保険、厚生年金、介護保険料などを支払った場合に受けられる所得控除です。
国民年金についてこの控除の適用を受ける場合は、控除証明書を添付する必要があります。
控除額
前年の1月1日から12月31日の間に直接支払った、又は給与・年金等から控除された保険料の金額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、納税義務者が、小規模企業共済等掛金又は心身障害者扶養共済掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。
この所得控除を受ける場合は、申告の際に領収書が必要です。
控除額
前年の1月1日から12月31日の間に直接支払った、又は給与・年金等から控除された保険料の金額
生命保険料控除
生命保険料控除は、「一般生命保険契約」、「個人年金保険契約」及び「介護医療保険契約」等に係る保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
この所得控除を受ける場合は、申告の際に控除証明書等が必要です。
控除額
生命保険料控除額は、以下のそれぞれについて計算し、その合計金額となります。
※合計適用限度額は7万円です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限2.8万円)です。
- 新契約の支払保険料等については、上記の新制度の計算式により計算した金額
- 旧契約の支払保険料等については、従前の計算式により計算した金額
地震保険料控除
地震保険料控除は、常時居住している家屋や家財等の資産が、地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われる保険の保険料や掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。
この所得控除を受ける場合は、申告の際に控除証明書が必要です。
控除額
市・県民税の地震保険料控除の計算方法は、次のとおりです。
※地震保険料控除と旧長期損害保険料の合計限度額は2万5千円です。
控除内容 | 支払った保険料(A) | 控除額 |
---|---|---|
地震保険料のみの場合 | 50,000円以下 | (A)×1/2円 |
50,000円超 | 25,000円(上限) | |
旧長期損害保険料のみの場合 (保険期間が10年以上で、かつ満期返戻金のある契約のもので、平成18年12月31日までに締結したもの) | 5,000円以下 | 支払った保険料の全額(A) |
5,000円超から15,000円以下 | (A)×1/2+2,500円 | |
15,000円超 | 10,000円 | |
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合 | 地震保険料控除額と旧長期損害保険料控除額の合計額 | |
注:1件の損害保険契約等または1件の旧長期損害保険契約等に基づき地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択により地震保険料または旧長期損害保険料のいずれか一方の控除となります。 | ||
最高限度額25,000円 |
障害者控除
障害者控除は、納税義務者自身又は同一生計配偶者、扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合に、受けられる所得控除です。
障害者控除には、普通障害者と重度の障害がある場合の特別障害者があります。
控除額
- 普通障害者 26万円
- 特別障碍者 30万円
- 同居特別障碍者 53万円(同一生計配偶者又は扶養親族のみ)
対象となる範囲
障害者控除の対象となる方は、前年の12月31日現在で次のいずれかの要件に該当する方です。
普通障害者
- 身体障害者手帳の交付を受けている人(障害の程度が3級以下)。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害の程度が2級または3級)。
- 療育手帳の交付を受けている人(手帳の表示B)。
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が第4項症以下)。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人。
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって、知的障害者と判定された人。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人。
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する人。
- 65歳以上の方で、上記1、5、6に準ずる人として、市町村長の認定を受けている人。
特別障碍者
- 身体障害者手帳の交付を受けている人(障害の程度が1級または2級)。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害の程度が1級)。
- 療育手帳の交付を受けている人(手帳の表示A)。
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が恩給法別表の特別項症から第3項症)。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人。
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって、知的障害者と判定された人。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人。
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する人。
- 65歳以上の方で、上記1、5、6に準ずる人として、市町村長の認定を受けている人。
寡婦・ひとり親控除
寡婦控除又はひとり親控除は、前年の12月31日現在で納税義務者自身が「寡婦」又は「ひとり親」の要件に該当する時に受けるられる所得控除です。
控除額
- 寡婦控除 26万円
- ひとり親控除 30万円
控除が受けられる要件
寡婦控除
次のいずれかに該当する場合
- 夫と離婚した後婚姻をしていない者で、次に掲げる要件を全て満たす者
(1)前年の合計所得金額が48万円以下である税法上の扶養親族を有すること
(2)前年の合計所得金額が500万円以下であること
(3)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
- 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を全て満たすもの
(1)前年の合計所得金額が500万円以下であること
(2)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(※)
ひとり親控除
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次の要件をすべて満たす場合
- その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものに限る)を有すること。
- 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(※)
勤労学生控除
勤労学生控除は、納税義務者自身が学生・生徒であり、一定の要件に該当する場合に受けられる所得控除です。
控除額
勤労学生控除 26万円
控除が受けられる要件
納税義務者自身が次のすべての要件を満たす場合
- 専修学校もしくは各種学校の生徒または職業訓練法人の認定職業訓練を受けている人
- 自己の勤労に基づく給与所得等があり、前年の合計所得金額(A)が75万円以下の人
- (A)の所得の内給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人
配偶者控除
配偶者控除は、納税義務者自身の前年の合計所得が1,000万円以下の場合で、納税義務者と生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる所得控除です。
ただし、その配偶者が他の納税義務者の扶養親族となっていたり、対象の配偶者が青色事業専従者又は事業専従者となっている場合は対象になりません。
控除額
納税義務者の合計所得金額 | 一般(69歳以下)の控除対象配偶者 | 老人(70歳以上)の控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、納税義務者自身の前年の合計所得1,000万円以下の場合で、納税義務者と生計を一にする配偶の合計所得が、48万円を超え133万円以下の場合に受けられる所得控除です。
ただし、その配偶者が他の納税義務者の扶養親族となっていたり、対象の配偶者が青色事業専従者又は事業専従者となっている場合は対象になりません。また、配偶者控除と配偶者特別控除を合わせて受ける事は出来ません(どちらか一方となります)。
控除額
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
---|---|---|---|
48万円超 95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
扶養控除は、納税義務者と生計を一にする、前年の合計所得金額が48万円以下の親族を扶養している場合に受けられる所得控除です。
ただし、その親族が他の納税義務者の扶養親族となっていたり、青色事業専従者又は事業専従者となっている場合は対象になりません。
控除額
- 一般扶養(16歳以上18歳以下 又は 23歳以上69歳以下) 33万円
- 特定扶養(19歳以上22歳以下) 45万円
- 老人扶養(70歳以上) 38万円
- 同居老親扶養(70歳以上で、納税義務者本人又はその配偶者と同居する直系尊属) 45万円
基礎控除
基礎控除は、納税義務者の合計所得金額が2,500万円以下である場合に受けられる所得控除です。
控除額
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
関連リンク
- 所得税のしくみ(国税庁)(外部サイトにリンクします)