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■個人市・県民税の概要

更新日:2024年10月24日


[市・県民税 メニュー]
  個人市・県民税の概要        | ■個人市・県民税の計算      |■よくある質問 
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   ▷特別徴収(給与) ▷特別徴収(年金) |   ▷税額控除の種類         |


[■個人市・県民税の概要 ショートカット]
   ▶納税義務者 ▶市民税の計算 ▶所得割 ▶均等割 ▶家屋敷、事務所・事業所課税
     ▶普通徴収 ▶特別徴収 ▶市民税の申告 ▶市民税の納税 ▶所得税について


 

市民税とは

 市町村などの地方公共団体は、日常生活に欠かすことのできない道路や公園などの公共施設の整備から、福祉、教育、消防・救急、医療など様々な公共サービスを提供しています。これらの公共サービスの提供には、当然ながら費用が必要となりますが、この費用を支えるのが地方税になります。

 地方税は、地方税法に基づき課税され、様々な形で市民の皆様にご負担をいただいていますが、その中でも、最も身近なものが市民税です。市民税は、個人の所得状況等により課税される個人市民税と、法人に課税される法人市民税とに分けられ、それぞれに税金を負担する能力のある方すべてが均等の税額を納める均等割と、所得の状況に応じて課税される所得割(法人市民税では法人税割)とがあり、課税の際にはこの合計額で通知されます。

 また、市民税と県民税を合わせて一般的に住民税とも呼ばれ、個人市民税では県民税と合わせて市・県民税として課税・徴収され、県民税分については徴収した名張市から三重県に払い込まれています。

個人市・県民税の納税義務者

 個人市・県民税は、その年の1月1日に住所がある市町村に納税義務が発生します。

 また、その市町村に住所がない場合でも、市町村内に事務所、事業所、家屋敷を所有されている場合は、均等割の納税義務を負います(家屋敷課税)。

 ただし、市民税の納税義務がある方でも、一定の要件に該当する場合は個人市民税が課税されません。

個人市・県民税の均等割・所得割・森林環境税が課税されない場合

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

  ※医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。

障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が以下の金額以下の方

  ※前年の合計所得が135万円(給与所得の場合、年収2,043,999円以下)

個人市・県民税の均等割が課税されない場合

扶養親族がいない場合

   前年度の年間合計所得が 280,000円+100,000円 以下の方

扶養親族がいる場合

   前年度の年間合計所得が (扶養人数+本人)×280,000円+100,000円+168,000円 以下の方

個人市・県民税の所得割が課税されない場合

扶養親族がいない場合

   前年度の年間合計所得が 350,000円+100,000円 以下の方

扶養親族がいる場合

   前年度の年間合計所得が (扶養人数+本人)×350,000円+100,000円+320,000円 以下の方

個人市・県民税の仕組みと税率

  個人の市・県民税は、所得割均等割とで構成されます。また、これに加え、令和6年度より、国税の森林環境税もあわせて課税されることとなりました。個人の方には、市・県民税としてこの均等割・所得割の合計額に、森林環境税を加えた合計金額が課税されることになります。

市・県民税の計算

 個人市・県民税は、以下の計算式で計算されます。



所 得 割

 所得割は、納税義務者の所得に応じてご負担いただくものです。
 前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得の合計金額から、所得控除額を差し引いた金額に税率をかけて計算されます。

 所得割の計算方法 : (前年中の合計所得金額 ー 所得控除額)× 税率 ー 調整控除額 ー 税額控除等

 

所得割の税率
税  目 税  率
市 民 税 6%
県 民 税 4%

均 等 割

 均等割は、納税義務者の所得にかかわらず一定の額をご負担いただくものです。
 市内に住所があり一定以上(非課税限度額以上)の所得がある方に課税されるほか、市内に住所がない方でも、市内に事務所、事業所、家屋敷を所有されている場合にも均等割が課税されます(家屋敷課税)。

均等割の税率
税  目 税  率
市 民 税 3,000円
県 民 税(※) 2,000円
  ※県民税の税率には、「みえ森とみどりの県民税」1,000円が含まれます。

森林環境税

 森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設され、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として活用されます。
 森林環境税は国税ですが、令和6年度より、市・県民税の均等割とあわせて賦課徴収されます。
 森林環境税についての詳細は、「▷森林環境税について」をご参照ください。

森林環境税の税率
税  目 税  率
森林環境税 1,000円

家屋敷、事務所・事業所課税

家屋敷、事務所・事業所課税とは

 家屋敷、事務所・事業所課税は、名張市に住民登録のない方が、名張市内に家屋敷または事務所、事業所がある場合に、地方税法第24条および294条、名張市市税条例第21条の規定に基づき、市・県民税の均等割が課税されるものです。
 家屋敷、事務所・事業所が存在することで、一定の基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)にを受けていると考えられることから、その費用の一部をご負担いただくため、個人市・県民税の均等割額が課税されます。
 なお、家屋敷、事務所・事業所課税の詳細については、「▷家屋敷、事務所・事業所課税について」をご確認ください。

家屋敷、事務所・事業所課税の税率
税  目 税  率
市 民 税 3,000円
県 民 税(※) 2,000円

 

申告と納税

市・県民税の申告

  市・県民税については、毎年1月1日現在で市内にお住いの方のうち、以下に該当する方は、一定の要件に該当する場合を除き、原則として毎年3月15日までに申告する必要があります(所得税の確定申告を税務署に提出された方は市・県民税申告を提出する必要はありません)。

市・県民税の申告が必要な方

  1. 営業・農業・不動産・公的年金等所得を除く雑、譲渡、一時、配当(上場株式等の配当を除く)などの各種所得があった人
    ※注)公的年金等所得とは、厚生年金・国民年金・共済年金・企業年金などのことです。

  2. 給与所得・公的年金等所得に加え、他の各種所得のあった人
    ※注)給与所得・公的年金等所得以外の所得の合計額が20万円以下の人でも市・県民税の申告が必要です。

  3. 給与所得または公的年金等の所得のみで、源泉徴収票に記載された所得控除(社会保険料控除・扶養控除など)の内容に変更のある人、または源泉徴収票に記載されていない各種控除を受けようとする人

  4. 給与所得のみで、勤務先から名張市に給与支払報告書(源泉徴収票と同様のもの)が提出されていない人(提出しているかどうかは、勤務先に確認してください。)

市・県民税の申告が必要ない方

  1. 所得税の確定申告をされた人

  2. 給与所得のみで、勤務先から名張市に給与支払報告書が提出されている人(勤務先に提出状況をご確認ください)

  3. 公的年金等の所得のみで、その他に所得がない人

 ※市・県民税の申告の必要がない人でも、税務諸証明の発行などのために申告が必要となる場合があります。

市・県民税の納税

 市・県民税の納税方法には、普通徴収(納付書等により納税義務者が納付する方法)と特別徴収の二つの方法があります。特別徴収には受け取っていただいている所得の種類により、それぞれ給与からの特別徴収公的年金からの特別徴収があります。

 普通徴収

 事業所得者などの個人市・県民税・森林環境税は、所得税等の確定申告や市・県民税申告に基づいて税額を計算・決定して納税義務者に納税通知書を送付します。市・県民税の納付につきましては、納付書等によりご自身で納付していただきます。納税方法の詳細については、「金融機関・コンビニエンスストア・市役所での納税について」をご参照ください。

 なお、普通徴収の方の納税につきましては、口座振替が便利です。納税について口座振替を利用したい方は、「座振替のご案内のページをご参照ください。

給与からの特別徴収

 会社へお勤めされているなど、給与所得者の個人市・県民税・森林環境税は、給与支払者(事業主)から名張市へ提出された給与支払報告書などに基づいて税額を計算・決定します。決定された税額は給与支払者を通じて納税義務者(従業員等)に通知し、給与支払者が毎月の給与の支払の際に天引き(特別徴収)し、納付していただきます。
 給与所得者の特別徴収について、詳細は「▷市・県民税の給与からの特別徴収について」をご参照ください。

公的年金からの特別徴収

 老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している満65歳以上の年金所得者の方については、公的年金支払者(厚生労働大臣等)から提出された公的年金等支払報告書に基づき、公的年金等の所得に対する個人市・県民税の税額を計算・決定します。決定された税額は納税義務者と公的年金支払者にそれぞれ通知し、公的年金支払者が公的年金から差し引いて(特別徴収)納入されます。
 なお、公的年金からの特別徴収についての詳細は、「▷市・県民税の公的年金からの特別徴収について」をご参照ください。

納期

  個人市・県民税の納期は以下のとおりです。

  市・県民税の納期
普通徴収 6月・8月・10月・翌年1月 の4回
特別徴収(給与所得) 6月から翌年5月までの毎月 の12回
特別徴収(公的年金) 4月・6月・8月(仮徴収期間)、10月・12月・翌年2月(本徴収期間) の6回

 

所得税(国税)について

 国税である所得税についてのお問い合わせは、税務署へお願いします。
 お問い合わせについての詳細は、「税務署からのご案内・お知らせ」をご確認ください。

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このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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