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名張市

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市・県民税に関するよくある質問

更新日:2024年10月8日

引越ししたとき

質問

わたしは令和n年1月20日にA市からB市へ引っ越しました(住民票を異動しました)。
令和n年度の市・県民税はA市、B市のどちらへ納めることになりますか?

回答

住民税は、その年の1月1日時点で住民票のある市町村で課税されることとなります。

よって1月1日時点ではA市に住民票が存在していたこととなりますので、令和n年度はA市での課税になります。なお、それ以降住民票の異動がない場合は、令和(n+1)年1月1日時点ではB市に住民票があることとなりますので、令和(n+1)年度以降はB市から課税されることとなります。

退職したとき

質問

わたしは、令和n年8月30日に会社を退職しました。

8月まで給与から市・県民税が天引きされていましたが、市から納税通知書が届きました。これはなぜですか?

回答

会社にお勤めで給与収入のある方については、給与からの天引きにより市・県民税をお納めいただくこととなり、前年の所得を基に算出された市・県民税を、その年の6月分のお給料から翌年の5月分のお給料までの12か月から天引きでお納めいただくことになっております。

あなた様の場合、令和n年9月から翌年5月までの9か月分について、市・県民税が給与から天引きできなくなった為に、納税通知書が送られてきたものと思われます。

なお、この場合、お勤め先の会社から名張市に対し、「退職により給与天引きができなくなったため、残りの市・県民税については本人納付に切り替えてほしい」旨の報告が提出されます。提出があり次第、納付書を送付させていただきます。

(例)令和n年度の市・県民税の額が12万円と決定された場合、令和n年6月分から令和(n+1)年5月分にかけて、お給料から毎月1万円市・県民税が天引きされることとなります。しかし、令和n年8月に退職された場合、6月から8月までの計3万円は天引きにより既にお納めいただいていることとなりますが、残りの9万円については天引きができないため、本人様に納付書をお送りし、お納め頂くこととなります。

質問

わたしは、令和2年3月31日に会社を定年退職しました。会社で勤めている間は給与から市・県民税が天引きされていましたが、令和2年
6月中旬ごろに、納税通知書の入った封筒が2通届きました。これはなぜですか?また、退職の際に退職金を受け取っており、退職金から
市・県民税が天引きされていました。これとの関連はどのようになっていますか?

回答

まず、市・県民税は前年の所得に基づき税額を算定しております。また、給与天引きにより住民税をお納めいただく場合は、毎年6月から
翌年5月にかけての12回で各年度の年税額をお納めいただくこととなります。
あなた様の場合、3月に定年退職をされており、平成30年中の所得に基づき算定した令和元年度の年税額について、令和元年6月から令和2年3月までは給与から天引きされておりますが、4月、5月分の天引きが完了していないため、残り2か月分の残額を納付書でお納めいただくようにお送りしたこととなります。それと同時に、令和元年中の所得に基づき算定した令和2年度の税額も決定することとなりますので、お手元に届いた2通のうちもう1通は、新年度(令和2年度)の税額通知となります。
(ただし、原則として定年退職の場合は3月分のお給料または退職金から、4月5月分も併せて一括で徴収していただくよう各会社様にお願いしております。この場合は、旧年度の税額は完納となりますので、新年度分の通知書1通のみの送付となります)。

また、退職金に関しては、他の所得から分離し、退職金の金額のみで市・県民税を算定し、その金額を退職金から天引きさせていただき、会社様が本人様に代わって納付しますので、退職金に関する市・県民税の納税関係は、退職金を受け取る段階で完了していることとなります。

あなた様の場合、2通の納付書が送付されていることから、3月の給与又は退職金から4月5月の残額分が天引きされておらず、退職金にかかる分のみの天引きがなされたと考えられます。

転職したとき

質問

わたしは、今まで給与から市・県民税が天引きされていました。 

今年会社を退職し、市から納税通知書が届きましたが、別の会社に就職しました。市・県民税はどうなりますか?

回答

年度の途中に会社を退職され、納税通知書が届いた方については、下記の2通りのパターンがあります。

1.その年度分については、その納付書でお納めいただく(翌年5月まではお給料からは天引きされません)
2.新しく就職した会社の給与担当の部署の担当者に、納付書を持参のうえ、給与天引きにして欲しい旨のご相談をしていただく

2の場合、新しい就職先の会社から名張市に対し、「新しく入社した○○様の市・県民税について、○月分の給料から天引きを開始したい」旨の依頼が提出されます。提出され次第、会社様に○月分から○○円の天引き開始をお願いする通知を送付しますので、○月分のお給料から天引きが再開されます(なお、この場合、納付書に記載されている納期限までに、上記依頼が会社様から市へ提出される必要がございますので、なるべくお早めに会社様にご相談ください)。

扶養に入ったとき

質問

わたしは、令和n年8月10日に結婚して扶養にはいりました。

令和n年度の市・県民税は納税通知書で納めていますが、今後どうなりますか?

回答

市・県民税については、本人の前年の所得を基に算出し、本人に対し課税されます。そのため、例えば扶養になったことにより非課税になったり、扶養している配偶者の方に税額が上乗せになるということはありません。
結婚して扶養に入られたとしても、翌年に市・県民税の納付書が届いた場合は、お納めいただくことになります。

お亡くなりになったとき

質問

わたしの夫は、令和n年7月に死亡しましたが、現在年金からの天引きにより納めている令和n年度の市・県民税はどうなりますか?
また、令和n年中(令和n年1月から7月)に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなりますか?

回答

市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
そのため、令和n年1月1日時点ではご生存であったので、現在お納めいただいている令和n年度分については全てお納めいただく必要がございます。この場合、年金から天引きは停止となり、納付書を相続人様に送付させていただくこととなります。
なお、令和(n+1)年1月1日時点では亡くなられていることとなりますので、令和n年中の所得に基づく、令和(n+1)年度に課税することはございません。

課税か非課税か

質問

わたし自身が課税か非課税かを知りたいのですが、電話で問い合わせればお答えいただけるでしょうか?

回答

お電話では本人様確認ができないため、課税か非課税かはお答えできません。窓口に、本人様あるいは住民票上同居のご家族様がお越しくださり、運転免許証等の顔写真付き身分証明証にて本人様確認をさせていただいたうえで、お答えさせていただきます。
なお、課税となる方には、会社でお勤めの場合は、会社様を通じて本人様に特別徴収税額の決定通知書が、自営業等の方や公的年金所得のある方については納税通知書を送付しております。6月下旬ごろまでにお手元に何も届いていない場合は、非課税の可能性がございます。

普通徴収の納期について

質問

わたしは普通徴収により市・県民税を納めていますが、各納期の納付金額はそれぞれ何月分になりますか。

回答

普通徴収により市・県民税をお納めいただく場合、それぞれの納期限は
 1期目:6月末
 2期目:8月末
 3期目:10月末
 4期目:翌年1月末
(末日が土日祝日の場合は、その翌日となります)
となっております。これは、前年の所得に基づき算出した年税額を、年間4回に分けてお納めいただくということであり、例えば1期目が何月から何月分の税額であるという訳ではございません。

ふるさと納税について

質問

わたしは、ふるさと納税を考えています。寄附金額をいくらにすれば、自己負担を2,000円に抑えることができますか?

回答

寄附金額の上限の算定にあたっては、前年中の所得に基づく当該年度の課税対象所得が影響しますが、年度途中のため正確に算定することはできません。ふるさと納税サイト等を寄附金額の検討の際にご活用ください。なお、課税室に相談いただいた場合、昨年と全く同じ収入を前提にして計算した金額をご案内させていただきますので、本人確認のできる身分証明証等をお持ちのうえ窓口にお越しください。なお、株式等の分離所得がある場合や、課税対象所得が所得税の税率の切り替わる狭間にある場合等、算定が非常に困難な場合もあり、回答にお時間を頂戴する場合がございますので、あらかじめご了承ください。


年金から市・県民税が天引きされているのに、納付書も届いた

質問

わたしは、年金からの天引きにより市・県民税を納めていますが、納付書も届きました。二重支払いではないでしょうか?

回答

その年の4月1日時点で65歳以上になられるかたは、原則として公的年金に係る所得に対する市・県民税は年金からの天引きによりお納めいただくこととなります。昨年中のご収入が公的年金のみのかたの場合、年金から天引きさせていただく税額のお知らせとして、税額決定通知書を送付しております。公的年金以外の所得(給与、農業、不動産、個人年金等の所得)もあるかたは、公的年金以外の所得に対する市・県民税は、公的年金からの天引きに含めることができず、普通徴収にてお納めいただくこととなります。そのため、年金から天引きされる税額の決定通知に加え、納付書も同封のうえ送付されることとなります。


年金から市・県民税が天引きされていたのに、納付書が届いた

質問

わたしは、昨年まで公的年金から市・県民税が天引きされていたのに、今年は納付書が届きました。これはなぜですか。
なお、公的年金以外の所得は何もありません。

回答

公的年金から天引きにより市・県民税をお納めいただいている場合、4月から翌年2月に支給される年間6回の年金から天引きとなります。このうち、4・6・8月の天引きを「仮徴収」、10・12・翌年2月の天引きを「本徴収」と言います。
仮徴収は、昨年の本徴収の実績に基づいて行われることとなっているため、昨年に本徴収の実績がない場合、仮徴収をすることができません。そのため年金天引き1年目のかたは、前半は納付書によりお納めいただき、10月以降の年金から天引きが開始します。2年目以降は昨年の本徴収の実績があるため、年間を通して年金からの天引きにより市・県民税をお納めいただくこととなります。しかしながら、下記例の3年目のような場合は、6月の年金天引き時点で年税額に到達するため、8月以降の年金天引きがストップし、10月以降の本徴収もされないこととなります。すると、その翌年の4年目は、昨年の本徴収の実績がないために仮徴収をすることができず、年金天引き1年目のかたと同様に、前半は納付書によりお納めいただき、10月の年金から再び天引きが再開するということになります。

(例) 3年目まで年金から市・県民税が天引きされていたのに、4年目に納付書が届く場合。
 年  年税額  仮徴収 本徴収 
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
 1年目 60,000円 昨年の本徴収実績がないので、
1期目:15,000円、2期目:15,000円
合計30,000円を納付書にて納付
 10,000円 10,000円  10,000円 
 2年目 60,000円 10,000円  10,000円 10,000円  10,000円  10,000円  10,000円 
 3年目 20,000円 10,000円  10,000円  天引き停止
 4年目 60,000円 昨年の本徴収実績がないので、
1期目:15,000円、2期目:15,000円
合計30,000円を納付書にて納付
 10,000円 10,000円  10,000円 
 5年目  60,000円  10,000円 10,000円   10,000円 10,000円  10,000円  10,000円 
この例では、3年目は確定申告で医療費控除を申告されたこと等により、例年に比べて年税額が少なくなった場合を想定しています。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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