■個人市・県民税の計算
更新日:2024年10月8日
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▶個人市・県民税の税額計算 ▶均等割額の計算方法 ▶所得割額の計算方法
個人市・県民税の税額計算
市・県民税は、その年の1月1日現在居住している市町村で、前年の1月から12月までの個人の収入に対して課税されます。市・県民税には、その人の所得金額に応じて課税する「所得割」と、所得の多少に係らず一定の所得がある人に一定の額を課税する「均等割」があり、「所得割」と「均等割」をあわせた金額が、1年間の市・県民税の金額となります。
なお、令和6年度より個人市・県民税は、所得割と均等割の合計金額に、国税である森林環境税を加えた金額が税額として通知され、納付いただくことになります。
- 個人市・県民税額 = 所得割 + 均等割 + 森林環境税
均等割額の計算方法
均等割は、所得の多少に係らず、一定の所得がある人に一定の金額を課税します。名張市では、所得(所得控除前の金額)が38万円を超える人が課税されることになり、金額は、市民税が3,000円、県民税が2,000円、合わせて5,000円が1年間の「均等割」額となります。
ただし、次に該当する人は均等割は課税されません
令和3年度以降
年間所得(注) | |
扶養者がいない場合 | 280,000円+100,000円 |
扶養者がいる場合 | (扶養人数+本人)×280,000円+100,000円+168,000円 以下 |
令和2年度以前
年間所得(注) | |
扶養者がいない場合 | 280,000円 |
扶養者がいる場合 | (扶養人数+本人)×280,000円+168,000円 以下 |
注:年間所得は名張市の場合となります。また所得金額は所得控除前の金額です。
計算例
4人家族(妻、子ども二人)の場合
(扶養人数3+本人1)×280,000円+100,000円+168,000円=1,388,000円
となり、1,388,000円以下の所得の場合は均等割が非課税になります
所得割額の計算方法
- 所得割は、納税義務者の所得に応じて課税されます。1年間の「所得」から扶養控除や生命保険料控除など「所得控除」を差し引き、残った所得に税率を掛けて計算します。その後、配当控除や調整控除などの「税額控除」を差し引いたものが、市・県民税の「所得割」額となります。
所得割額 = 所得の合計額 - 所得控除 × 税率(市民税6%、県民税4%) - 税額控除
令和3年度以降
年間所得(注) | |
扶養者がいない場合 | 350,000円+100,000円 |
扶養者がいる場合 | (扶養人数+本人)×350,000円+100,000円+320,000円 以下 |
令和2年度以前
年間所得(注) | |
扶養者がいない場合 | 350,000円 |
扶養者がいる場合 | (扶養人数+本人)×350,000円+320,000円 以下 |
注:年間所得は名張市の場合となります。また、所得金額は所得控除前の金額です。
計算例
4人家族(妻、子ども二人)の場合
- (扶養人数3+本人1)×350,000円+100,000円+320,000円=1,820,000円
となり1,820,000円以下の所得の場合は所得割が非課税になります。