個人情報保護制度の概要
更新日:2023年04月01日
名張市の保有する個人情報について
市が作成し、保有している個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、慎重かつ厳重に管理、保護しています。
名張市の公文書に記載された個人情報は、その個人情報の本人又はその代理人に限り、下記のとおり開示や訂正等を求めることができます。
個人情報に関する請求の種類
1.開示請求公文書に記載された自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できます。
2.訂正請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報が事実と異なる場合に訂正を請求できます。
3.利用停止請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、名張市が適法に取得していない又は利用目的の範囲を超えて保有している等と思われるときに、保有個人情報の利用等の停止を請求できます。
請求の宛先
保有個人情報の開示等は、該当する個人情報を保有している市の機関に対して請求します。市の機関は次のとおりです。
・市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)
・教育委員会
・選挙管理委員会
・公平委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
・消防長
請求の方法
保有個人情報の開示等を請求できるのは、対象となる保有個人情報の「本人」「本人の法定代理人」「本人の委任による任意代理人」のいずれかです。
請求は、下記の請求書の提出により行いますが、請求書に記載の書類の提示又は添付が必要ですのでご留意ください。また、提出は窓口のほか、郵送でも行うことができます。
※特に郵送請求や任意代理人請求において、対象の保有個人情報に機微情報が含まれる等、本人の意思を特に確認する必要があると認める場合、なりすましによる請求を防ぐため、本人確認書類や、本人の意思確認のための手続きの追加をお願いすることがありますので、ご了承ください。
※令和5年4月に請求書の様式が変わりました。令和5年3月以前の様式をお持ちの方は、新しい様式をお使いいただきますようご留意ください。
1.保有個人情報開示請求書(Word・PDF・記載案内)
2.保有個人情報訂正請求書(Word・PDF・記載案内)
3.保有個人情報利用停止請求書(Word・PDF・記載案内)
請求書の送付先
請求書を郵送で提出する場合は、対象の個人情報を保有している部署宛てに送付します。個人情報を保有している部署がわからなかったり、送付先の住所が不明の場合は、市民相談室まで送付してください。市民相談室から該当の部署へ転送します。
〒518-0492
名張市鴻之台1番町1番地
名張市役所 市民部 市民相談室 宛て
請求に対する決定について
決定するまでの日数 | 通知方法 | |
---|---|---|
開示請求 | 原則15日 | 文書にて通知 |
訂正等請求 | 原則30日 | 文書にて通知 |
利用停止請求 | 原則30日 | 文書にて通知 |
なお、開示請求で写しの交付を希望される場合は、コピー代と送料(郵送希望の場合)が必要です。
※コピーにかかる費用(A3判まで)
白黒1面 10円
カラー1面 50円
決定に不服があるときは
請求に対する決定に不服があるときは、通知を受けて3か月以内に審査請求をすることができます。
審査請求が提出された場合、市の機関は「名張市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、裁決を行います。