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▷森林環境税について

更新日:2024年10月8日


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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税について

1.趣旨
 森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

2.納税義務者
 国内に住所を有する個人

 なお、以下の方については森林環境税が課税されません。

個人住民税の
均等割・所得割が
課税されない人
1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
前年中の合計所得金額が135万円以下でその年の1月1日現在の状況で次にいずれかに該当する人。

障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親
扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が38万円以下の人。
扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人。

28万円×(扶養人数+本人)+10万円+16.8万円
3.税率
 年額 1,000円

4.賦課徴収
 個人市・県民税とあわせて賦課徴収されます。

 令和6年度以降の市・県民税均等割と森林環境税の税率について

   令和5年度    令和6年度
森林環境税(国税)    -    1,000円  
県民税均等割   1,000円    1,000円
市民税均等割   3,000円    3,000円
県民税均等割
(臨時特例措置)
   500円     0円
市民税均等割
(臨時特例措置)
   500円     0円
みえ森と緑の県民税      1,000円    1,000円
合計   6,000円    6,000円

※個人市民税・県民税の均等割について、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

詳細については下記のホームページをご確認ください


総務省 ー 森林環境税及び森林環境贈与税(外部サイト)
林野庁 - 森林環境税及び森林環境贈与税(外部サイト)

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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