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更新日:2024年10月24日
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▶譲渡所得(不動産・株式/その他) ▶一時所得 ▶山林所得 ▶退職所得
所得の種類と計算方法
所得の種類と計算方法については、次のとおりとなります
所 得 の 種 類 | 主なもの | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
事業(営業)所得 | 事業(営業)をしている場合に生じる所得 | 事業所得の金額=収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金などから生じる所得 | 不動産所得の金額=収入金額―必要経費 |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子による所得 | 利子所得の金額=収入金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当などの所得 | 配当所得の金額=収入金額-元本取得のための負債の利子 |
給与所得 | 給料、賃金、賞与などの所得 | 給与所得の金額=収入金額―給与所得控除額 |
雑所得 (公的年金等) |
国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、恩給などの公的年金による所得 | 雑所得の金額=収入金額-公的年金等控除額 |
雑所得 (その他) |
原稿料、講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得 | 雑余得の金額=収入金額-必要経費 |
譲渡所得 (不動産・株式等) |
不動産および株式等以外の資産の譲渡による所得 | 譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用) |
譲渡所得 (その他) |
ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得 | 譲渡所得の金額=収入金額―(取得費+譲渡費用)-特別控除 |
一時所得 | 生命保険や損害保険の満期保険金など一時的な所得 | 一時所得の金額=(収入金額-必要経費-特別控除)×1/2 |
山林所得 | 所有期間が5年を超える山林(立木)の伐採・譲渡などによる所得 | 山林所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給などの所得 | 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
総合課税される所得
事業(営業)所得
卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、運輸業、サービス業などの営業のほか、医師、弁護士、作家、俳優、外交員、大工などの事業により生じる所得です。また、農業により生じる所得も事業所得となります。
所得の計算
事業所得 = 収入金額 - 必要経費
不動産所得
土地や建物、及び不動産の上に存する権利などの貸付けから生ずる所得です。
所得の計算
不動産所得 = 収入金額 - 必要経費
利子所得
公債・社債・預貯金などの利子による所得です。ただし、利子所得は原則として、源泉分離課税により徴収されますので、申告の必要があるのは、源泉分離課税の対象とならない国外で支払われる預金等の利子などのみです。
所得の計算
利子所得 = 収入金額
配当所得
株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く)の収益の分配などの所得です。
個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得として他の所得とあわせて総合課税として課税されますが、特定配当等に係る所得については扱いが異なります。
詳しくは、「▷株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法」をご参照ください。
所得の計算
配当所得 = 収入金額 - 株式などの元本取得のために要した借入金の利子
給与所得
勤務先から支払われる俸給、給料、賃金、賞与や歳費など、給与に係る所得です。
所得の計算
給与所得 = 収入金額 - 給与所得控除額
給与所得の算出方法(速算表)※令和3年度課税分以降
給与収入金額の合計額(A) |
給与所得 |
---|---|
551,000円未満 | 0円 |
551,000円以上 1,619,000円未満 | (A)-550,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | (A)×60%+100,000円 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | (A)×70%-80,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | (A)×80%-440,000円 |
6,600,000円以上 8,500,000円未満 | (A)×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | (A)×95%-1,950,000円 |
注:(A)の金額については、次の計算方法により基準となる金額を求めます
(A)=(収入金額÷4000(小数点以下切捨て))×4000※例)給与収入金額の合計が4,216,380円の場合
(A) =(4,216,380円÷4,000(=1054)×4000 = 4,216,000円
公的年金等に係る雑所得
国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、恩給、一定の外国年金などの所得です。
所得の計算
公的年金等の雑所得 = 収入金額 - 公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得の速算表 ※令和3年度課税分以降
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等にかかる雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳以上 | 330万円未満 | (A) -1,100,000円 | (A) -1,000,000円 | (A) -900,000円 |
330万円以上 410万円未満 | (A)×75% -275,000円 | (A)×75% -175,000円 | (A)×75% -75,000円 | |
410万円以上 770万円未満 | (A)×85% -685,000円 | (A)×85% -585,000円 | (A)×85% -485,000円 | |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×95%-1,455,000円 | (A)×95%-1,355,000円 | (A)×95%-1,255,000円 | |
1,000万円以上 | (A) -1,955,000円 | (A) -1,855,000円 | (A) -1,755,000円 | |
65歳未満 | 130万円未満 | (A) -600,000円 | (A) -500,000円 | (A) -400,000円 |
130万円以上 410万円未満 | (A)×75% -275,000円 | (A)×75% -175,000円 | (A)×75% -75,000円 | |
410万円以上 770万円未満 | (A)×85% -685,000円 | (A)×85% -585,000円 | (A)×85% -485,000円 | |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×95%-1,455,000円 | (A)×95%-1,355,000円 | (A)×95%-1,255,000円 | |
1,000万円以上 | (A) -1,955,000円 | (A) -1,855,000円 | (A) -1,755,000円 |
その他の雑所得
原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなど業務を行うことで得た副収入による所得のほか、生命保険の年金、暗号資産取引による所得など他の所得に当てはまらない所得です。
所得の計算
その他の雑所得 = 収入金額 - 必要経費
一時所得
生命保険の満期返戻金・解約返戻金、懸賞金など一時的な所得です。実際に計算するときは一時所得の1/2が課税対象になります。
所得の計算
一時所得 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除(最大50万円)
その他の譲渡所得
ゴルフ会員権や金地金、船舶、機械、特許権、漁業権、書画、骨とう、貴金属などの資産の譲渡による所得です。資産を保有していた期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」と言い、実際に計算するときは譲渡所得の2分の1が課税対象になります。
所得の計算
その他の譲渡所得 = 収入金額 -(譲渡した資産の取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額(最大50万円)
分離課税される所得
不動産・株式等に係る譲渡所得
土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得です。なお、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。分離課税となる株式等の譲渡については、「▷株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法」をご参照ください。
所得の計算
不動産等に係る譲渡所得 = 収入金額 -(譲渡した不動産等の取得費 + 譲渡費用)
山林所得
山林の伐採や、山林(立木のまま)の譲渡による所得で、所有期間が5年を超えるものが対象です。
所得の計算
山林所得 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最大50万円)
退職所得
退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得です。
なお、退職所得の税額計算や退職所得控除額など、詳しくは「▷退職所得に対する市・県民税について」をご参照ください。
所得の計算
退職所得 = ( 収入金額 - 退職所得控除額 ) × 1/2