▷税額控除の種類
更新日:2024年10月8日
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[▷税額控除の種類 ショートカット]
▶配当控除 ▶住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) ▶寄付金控除 ▶外国税額控除
▶配当割額・株式等譲渡所得割額控除額 ▶調整控除
税額控除とは
税額控除とは、合計所得金額から所得控除を控除した金額に税率をかけて算出された税額(所得割額)から差し引く控除をいいます。
税額控除の種類と控除額
税額控除の種類と控除額の概要については、次のとおりとなります。
なお、市・県民税の控除額と所得税の控除額は計算方法や控除額が異なります。所得税における控除額をお知りになりたい場合は、国税庁HP「税額控除」をご確認ください。
税額控除の種類 | 説 明 | 税額控除額 |
---|---|---|
配当控除 | 株式の配当などがあった場合に金額に応じ一定の率で控除 | 配当所得額×控除率 |
住宅借入金等特別税額控除 (住宅ローン控除) |
所得税の住宅ローン控除で引き切れない金額があった場合、引き切れない金額を控除 | 所得税で引き切れいない控除額と一定の計算との少ない方 |
寄附金控除 | 地方公共団体等への寄付金があった場合に金額に応じて控除 | 対象の寄附金額 × 10% |
外国税額控除 | 外国にて課税された税額がある場合に所得税で引き切れない額を控除 | 所得税の外国税額控除限度額の30% |
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得等または譲渡所得について、申告を選択した場合に所得割から控除 | 源泉徴収税額 | |
調整控除 | 国から地方への税源移譲に伴う税額調整 | 一定の計算に応じた金額 |
配当控除
配当控除は、総所得金額の中に配当控除の対象となる配当所得がある場合には、次の計算で算出された金額の税額控除が受けられます。
控除額
- 配当控除額 = 配当所得の金額 × 次の表の控除率
配当の種類 | 課税所得金額 | 市・県民税 | |
---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | ||
株式等の配当特定株式投資信託の収益の分配 | 1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円超の部分 | 0.8% | 0.6% | |
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 | 1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
1,000万円超の部分 | 0.4% | 0.3% | |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
1,000万円超の部分 | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除は、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合に、一定の額を限度として税額控除が受けられます。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の詳細については、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除」についてをご確認ください。
控除額
- 次のうち、いずれか少ない方の金額
1.所得税の住宅ローン控除可能額の内、所得税において控除しきれなかった額2.次の表で計算した金額
住宅居住開始年月 | 控除限度額 | 市・県民税の割合 |
---|---|---|
平成11年1月~平成18年12月 | 所得税の課税所得金額等の額に5%を乗じて得た額 (限度額97,500円) |
市民税 控除額の4/5 県民税 控除額の1/5 |
平成21年1月~平成26年3月 | 所得税の課税所得金額等の額に5%を乗じて得た額 (限度額97,500円) |
市民税 控除額の4/5 県民税 控除額の1/5 |
平成26年4月~令和3年12月 | 所得税の課税所得金額等の額に7%を乗じて得た額 (限度額136,500円) |
市民税 控除額の4/5 県民税 控除額の1/5 |
令和4年1月~令和7年12月 | 所得税の課税所得金額等の額に5%を乗じて得た額 (限度額97,500円) |
市民税 控除額の4/5 県民税 控除額の1/5 |
寄附金控除
寄附金控除は、前年中に支払った都道府県・市区町村や、住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、及び所得税の控除対象となっている寄附金のうち地方公共団体が条例により指定した寄附金がある場合で、これらの寄附金について受領証、領収書などを添付して申告された場合に受けられる税額控除です。
控除額
基本控除額
- 次のうちいずれか少ない方の金額
- (総所得金額等の合計額×30% - 2,000円)× 10%
- (寄附金の合計額 ー 2,000円)× 10%
特例控除額(総務大臣から指定を受けた都道府県・市区町村に対する「ふるさと納税」による寄附金)
- 次のうちいずれか少ない方の金額
- (市区町村・都道府県への寄付金の合計額 - 2,000円) × 控除率(90% - 所得税率(0~45%※))
- 市・県民税所得割額 × 20%
※所得税率は、復興特別所得税を加算した率
<控除率一覧表>
課税総所得金額-所得税との人的控除額の差の合計額 | 控除率 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895% |
195万円超330万円以下 | 79.79% |
330万円超695万円以下 | 69.58% |
695万円超900万円以下 | 66.517% |
900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
外国税額控除
外国税額控除は、外国において我が国の所得税や住民税に相当する税が課税されている場合、これに加えて我が国でも課税を行った場合、国際間での二重課税となるために、それを調整するための税額控除です。
控除額
その年の所得税から納付した外国税額を控除限度額まで控除し、引き切れない額があった場合は次に県民税から控除し、引き切れない額があった場合は市民税から控除
※県民税の控除限度額 所得税の控除限度額×12%
市民税の控除限度額 所得税の控除限度額の18%
配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
配当割額・株式等譲渡所得割額控除は、上場株式等の配当と特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収を選択)から、あらかじめ5%の個人住民税(配当割・株式譲渡所得割)が源泉徴収され、これらの所得は申告不要とされていますが、申告した場合に、所得割から当該源泉徴収された額を控除する税額控除です。
控除額
- 源泉徴収された配当割額・株式等譲渡所得割額(市民税 3/5 、 県民税 2/5)
調整控除
税源移譲に伴う税制改正によって市・県民税の税率が平成19年度から10%に変更となり、これに伴って個々の納税者の負担が変わらないよう、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられました。これが調整控除です。
控除額
市・県民税の課税所得金額が200万円以下の人
- 「人的控除額の差の合計額」と「市・県民税の課税所得金額」のいずれか小さい額の5%
市・県民税の課税所得金額が200万円超の人
- (人的控除額の差の合計額 ー(市・県民税の課税所得金額 ー 200万円))×5%
所得税と市・県民税との人的控除の差額
種類 | 条件 | 市・県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 差 額 |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通障害者 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
障害者控除 | 特別障害者 | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 本人が寡婦または寡夫 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特定の寡婦 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | |
勤労学生控除 | 本人が勤労学生 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
配偶者控除 | 一般の配偶者 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
同居特別障害者の場合 | 56万円 | 73万円 | 17万円 | |
70歳以上の配偶者 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
同居特別障害者の場合 | 61万円 | 83万円 | 22万円 | |
扶養控除 | 一般の扶養親族 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
同居特別障害者の場合 | 56万円 | 73万円 | 17万円 | |
特定扶養親族(16歳以上24歳未満の扶養親族) | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |
同居特別障害者の場合 | 68万円 | 98万円 | 30万円 | |
老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
同居老人扶養親族(70歳以上の同居の親等) | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |
同居の特別障害者の場合 | 68万円 | 93万円 | 25万円 | |
基礎控除 | 本人 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |