▷市・県民税の公的年金からの特別徴収について
更新日:2024年10月8日
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65歳以上の方の公的年金に係る市・県民税は、公的年金からの天引きにより特別徴収されます。 |
公的年金(老齢基礎年金等)受給者の納税の便宜や市町村の徴収の効率化を図るため、平成21年度より公的年金から市・県民税を引き落としする特別徴収制度が開始されています。金融機関へ足を運ぶ手間を省くことができるほか、普通徴収では4回だった納期が年金支給月の6回になることで1回あたりの負担が軽くなります。
注:市・県民税の公的年金からの特別徴収制度の導入により、新たな税負担が生じるものではありません。
対象となる公的年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが対象です。
注:障害年金や遺族年金は対象となりません。
特別徴収の対象となるかた
- 当該年度の初日(4月1日)に65歳以上となっている
- 前年中に公的年金等の支払いを受けている
- 介護保険料が年金から特別徴収されている
- 当該年度の初日(4月1日)において国民年金法に基づく老齢基礎年金等年額18万円以上の年金の支払いを受けている
(ひとつの年金で18万円以上) - 本年1月1日以後、引き続き名張市内に住所を有する
注1:老齢基礎年金等の年額が18万円未満のかた、老齢基礎年金等にかかる市・県民税額が公的年金の年額を超えるかたは対象となりません。また、公的年金以外に所得がある場合(給与、不動産等)、その所得に係る市・県民税は、原則として公的年金からは特別徴収されず納付書でお納めいただくこととなり、口座登録のある方は、登録口座から引落しとなります。
注2:公的年金以外の所得が給与のみの方は、原則給与分は給与から、年金分は年金からそれぞれ市・県民税が天引きされることになります。
特別徴収の対象となる税額
公的年金等の所得に対する所得割額および均等割額の合計額。
注:公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合、公的年金等以外の所得に対する所得割額および均等割額は、会社等の給与から特別徴収するか、あるいは自分で納付する普通徴収となります。
徴収時期と税額について
年金特別徴収は、以下の例のとおり対象となる方の状況により徴収される月が異なります。【例1】初めて、または、改めて年金特別徴収の対象となる方(年税額6万円の場合)
本年度から初めて年金特別徴収の対象となる方、または、前年度一旦特別徴収が中止され、改めて本年度対象となる方については、本年度市・県民税の第2期分までは普通徴収(個人納付)で、第3期分以降は、10月以降の年金から特別徴収します。例えば、公的年金等所得に係る年額が6万円の場合、以下のとおりとなります。
徴収方法 |
普通徴収(個人納付) |
特別徴収(年金から天引き) |
|||
徴収時期 |
第1期(6月末納期) |
第2期(8月末納期) |
10月 |
12月 |
2月 |
税 額 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
徴収税額 |
年税額の1/4 |
年税額の1/4 |
年税額の1/6 |
年税額の1/6 |
年税額の1/6 |
【例2】年金特別徴収2年目以降の方(年税額6万円の場合)
前年度から継続して年金特別徴収される方については、4月・6月・8月の年金から前年度の年額の1/6の額がそれぞれ徴収(仮徴収)され、10月・12月・2月の年金からは、仮徴収税額と本年度の年税額との差額が徴収(本徴収)されることとなります。また年度間で大きな税額変動があった場合(N年度とN+1年度)、一次的には仮徴収税額と本徴収税額で差ができますが(N+1年度)、徐々に平準化されることとなります(N+2年度、N+3年度)。
年度 |
年税額 |
仮徴収税額 (4・6・8月) |
本徴収税額 (10・12・2月) |
N |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
N+1 |
36,000円 (例:医療費控除の増による税額変更) |
10,000円 |
2,000円 |
N+2 |
60,000円 |
6,000円 |
14,000円 |
N+3 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
【例3】仮徴収で完納となり、還付となる方(前年度6万円、本年度6千円の場合)
前年度より本年度の税額が著しく小さくなり仮徴収のみで完納となる方については、本徴収は行われません。また、仮徴収額(実際に天引きされる額)と市が徴収すべき額に差が生じ、その差額については還付されることになります。
徴収方法 |
仮徴収 |
本徴収 |
||||
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
|
年 税 額 (市が徴収すべき額) |
6,000円 |
0円 |
0円 |
- |
- |
- |
仮徴収額 (実際に天引きされる額) |
10,000円 |
10,000円 |
0円 (停止) |
- |
- |
- |
差 額 (還付額) |
4,000円 |
10,000円 |
0円 |
- |
- |
- |
特別徴収が中止となる場合
公的年金からの特別徴収は以下のような場合などに中止されます。
1. 介護保険料の特別徴収が中止になった場合
2. 年金支払者からの徴収不能通知がされた場合等
3. 死亡された場合
4. 公的年金等にかかる税額が変更になった場合
5. 名張市外に転出された場合
(ただし、4・5については、一定の要件のもとに年金特別徴収が継続される場合があります。)
注:特別徴収が中止になった場合、残りの税額を普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。 また特別徴収の再開は、翌年度の10月の年金支給分からになります。
年金特別徴収についてのQ&A |
Q1 年金特別徴収と普通徴収(個人納付)の選択は出来ないのですか?
A1 選択は出来ません。法令で対象となる方は、全員年金特別徴収になります。
Q2 毎年市・県民税は年金から天引きされていますが、なぜか今回納付書(赤)が届いたのですが…?
A2 次の1~5に当てはまる場合は、年金特別徴収が中止され、残額は普通徴収になります。
1. 介護保険特別徴収の対象でなくなった場合
2. 年金支払者からの徴収不能通知がされた場合等
3. 納税義務者が亡くなられた場合(代表相続人様宛に通知書を送付します。)
4. 公的年金等に係る市・県民税の年税額に変更があった場合
5. 年度途中に他市町村へ転出した場合
(ただし、4・5については、一定の要件のもとに年金特別徴収が継続される場合があります。)
※一旦普通徴収となると、年金特別徴収が再開されるのは翌年度の10月からとなります。それまでに納めるべき税額がある方には、納付書(赤)を送付しておりますので忘れずにご納付ください。
Q3 特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが、どの年金から特別徴収されることになりますか?
A3 2種類以上の年金を受給されている場合、その受給額の多寡に関わらず、特別徴収を行う年金については優先順位が決められており、高順位の年金から特別徴収されます。
納税通知書の2枚目に特別徴収する年金支払者が記載されています。
※優先順位については、ねんきんダイヤルにお問い合わせください。
ねんきんダイヤル 電話番号:0570-05-1165
Q4 介護保険料と市・県民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?
A4 介護保険料と市・県民税は、同一の年金から特別徴収を行うことになります。ただし、市・県民税の課税対象とならない障害年金や遺族年金から介護保険料が特別徴収されている方は、市・県民税については普通徴収(個人納付)となります。
Q5 公的年金等所得以外にも給与所得があります。公的年金等所得に係る市・県民税についても、まとめて給与から特別徴収出来ますか?
A5 出来ません。公的年金等所得に係る市・県民税については、当該公的年金からのみ特別徴収されます。
Q6 今回の通知と年金機構からの通知で市・県民税の天引き額が異なります。どちらの金額で天引きされますか?
A6 今回の通知に記載の金額で天引きされます。当市と年金機構との事務のやりとりの都合上、年金機構からの通知に古い情報が記載される場合があります。年金機構からの通知日の方が新しい日付であっても、当市の通知が最新の情報であり、同封の納税通知書の金額で天引きされます。
Q7 年金特別徴収仮徴収(4・6・8月)において、通知の額よりも多く引き落としされているのですが…?
A7 仮徴収は前年度の年額の1/6の額が4・6・8月にそれぞれ徴収されますが、本年度の税額については6月1日時点で賦課決定がされるため、本年度の年金所得にかかる年税額が仮徴収額の合計より小さくなられた方については、通知の額よりも多く引き落としされてしまう場合があります。その場合は仮徴収税額還付のお知らせを還付通知書に同封させていただきますので、予めご了承ください。還付金詐欺にご注意を!!
市役所などの職員を名乗った還付金詐欺が発生しています。市税過誤納金の受け取りのために、金融機関のATM(現金自動預け払い機)の操作などをお願いすることは絶対にありませんので、十分ご注意ください。不審に感じた電話は、一旦切って冷静になり、必ず、家族や警察に相談しましょう。
関連リンク
- 「年金からの介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、住民税及び森林環境税の特別徴収」(年金機構)(外部サイトにリンクします)