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名張市

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マイナンバーカードをお持ちのかたの転出届・転入届について

更新日:2026年2月24日

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかたが日本国内で引越しをするときは、市役所へ来なくてもオンライン(マイナポータルより)または郵送による転出届ができます。
なお、この場合、転出届が完了しても転出証明書は発行しません。

オンライン(マイナポータル)による転出届

・引越し予定日の30日前から手続きできます。
・引越してから11日以上経過しているとオンラインでの転出届ができません。郵送または窓口で届出してください。

オンラインによる転出届ができるかた

・引越しをする本人。なお、引越し前に同じ世帯の人が同時に同じ住所に引越す場合は、まとめて手続きができます。
・引越しをする本人のなかに電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかたがいる場合、引越しをしない同一世帯の人が手続きすることもできます。


※住民票の住所は同じでも世帯が別の人の申請はできません。
※引越しする人の中に「電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかた」がいない場合、オンラインでの届出届はできません。
【ご注意】新しい住所に住み始めて11日以上経過しているかたはオンラインでの転出届ができません。郵送か窓口で転出届をしてください。

オンラインによる転出届に必要なもの

  • スマートフォンまたはパソコン(パソコンの場合、ICカードリーダが必要)
  • 電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書)が有効なマイナンバーカード
  • 電子証明書の暗証番号【署名用電子証明書の暗証番号(大文字英字・数字混合の6~16文字)と利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)】
  • マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号(数字4桁)

※電子証明書の有効期限の確認方法はこちら(外部サイト)

オンラインによる転出届の流れ

1.マイナポータルサイトの「引越し」から申請

マイナポータルへログインし、引越す日、引越す人、新しい住所などを入力します。 注意事項は、マイナポータルの画面に表示されますので、説明をよく確認しながら入力を進めてください。

 2.名張市が転出処理

入力完了から名張市で転出処理が完了するまで、1日程度かかります。(夜間や土日祝に入力した場合は、市役所の開庁後の処理になります。)
※入力に不備がある場合は、転出処理ができませんのでご注意ください。

3.引越し先の市区町村で転入届
名張市での転出処理が終わると、マイナポータル上で転出届の処理状況が「完了」になります。 処理状況が「完了」になっていることを確認してから、転入先の市区町村でマイナンバーカードを必ず持参して転入手続きをしてください。 
次のうち、どちらか早い日までに転入届をしてください。 届出が遅れるとマイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
  • 転出予定日(「引越す日」として入力した日)から30日以内
  • 引越した日から14日以内

郵送による転出届(マイナンバーカードをお持ちのかた)

引越し予定日の1か月前から受け付けます。
引越してから14日以内に転入届ができるように、前もって届出してください。

郵送での転出届ができるかた

 15歳以上であり、有効なマイナンバーカードをお持ちのかた。なお、引越し前に同じ世帯の人が同時に同じ住所に引越す場合は、まとめて手続きができます。 

郵送での転出の流れ(マイナンバーカードお持ちのかた)

1.「転出届(マイナンバーカード所有者用)」を記入して郵送で提出
転出届の様式は、下記の関連ファイル「転出届(マイナンバーカード所有者用)」からダウンロードできます。
なお、必要事項がもれなく記載されていれば、便箋などに記入したものでも構いません。

【記載が必要な事項】
  • 転出届の届出日
  • 転出年月日(引越しする日)
  • 引越しする前の住所と世帯主の氏名
  • 引越した後の住所と新しい住所での世帯主の氏名
  • 転出する人全員の氏名・生年月日・性別・マイナンバーカード所有の有無
  • 届出人の住所(これまでの住所)・氏名
  • 電話番号(平日の昼間に連絡可能なもの)
【同封書類】
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(顔写真がある面))のコピー

 2.名張市が転出処理

転出届が名張市に到着したら転出処理を行います。処理が完了したら電話にて連絡します。

3.引越し先の市区町村で転入届

名張市より処理完了の連絡があってから、転入先の市区町村の窓口へ転入届をしてください。
 ※ 引越した日から14日以内に転入届をしてください。 

マイナンバーカードをお持ちのかたの転入届について

転出届が完了していることを確認後、新しい住所地の役所に転入届をしてください。引越した日から14日以内に転入届をしてください。
・住民票の手続きと併せてマイナンバーカードの継続利用申請(住所変更)と署名用電子証明書の発行手続き(新しい住所の電子証明書の発行)を行います。

【ご注意】次のうち、どちらか早い日までに転入届をしてください。 届出が遅れるとマイナンバーカードが失効し使えなくなりますのでご注意ください。
・転出日から30日以内(オンラインで転出届をした場合は「引越す日」として入力した日から30日以内、郵送で転出届をした場合は、転出届に記入した「転出(予定)日」から30日以内)
・引越した日から14日以内


転入届に必要な持ち物

  • マイナンバーカード(同一世帯に一緒に転入する人全員分)
  • 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁、同一世帯に一緒に転入する人全員分)
  • 署名用電子証明書の暗証番号(大文字英字・数字混合の6~16文字)なお、一緒に転入する人のうち、窓口に来ていない人の署名用電子証明書の手続きについては、下記「代理人による転入手続きについて」をご覧ください。
※ 転入する人のうち、窓口にお越しになるかたについて、ご自身のマイナンバーカードの暗証番号がわからないときは、マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証や健康保険の資格確認書、年金手帳 等)もお持ちください。

代理人による転入手続きについて

代理人が転入届と同時に上記の手続きをする場合は、委任状が必要です。転入する人と代理人の関係によって、代理できる手続が異なりますので、ご注意ください。

【代理人が転入届と同時にできる手続き】

  

         (1)

  継続利用申請(カードの住所変更)

          (2)

    署名用電子証明書の発行

代理人(転入後の世帯が同一の人)

委任状は不要

※ただし、暗証番号が必要ですので、本人から聞いておいてください。

住所変更に伴う署名用電子証明書の発行にかかる委任状」が必要

代理人(転入後の世帯が別の人)

委任状(「マイナンバーカード住所変更依頼書」)が必要

転入届と同時の手続きはできません。

※マイナンバーカードの所有者が15歳未満の場合、署名用電子証明書は発行されていません。
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このページに関する問い合わせ先

市民部 戸籍・住民登録室
電話番号:0595-63-7440
ファクス番号:0595-64-2560
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