マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出・転入届【転入届の特例】
更新日:2021年11月26日
転入届の特例とは
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、住基カード)をお持ちのかたは、前住所地で転出届の申出を行うことにより、転出証明書がなくても、新住所地でマイナンバーカードまたは住基カードを提示し暗証番号を入力することで転入届ができます。
これを転入届の特例といいます。
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方の転出届
窓口または郵送で、転出届の手続きを行ってください。
注:マイナンバーカード、住基カードをお持ちでなければ、従来の転出届の手続きと同様に転出証明書が必要になりますので、ご注意ください。
必要な手続き・書類
届出期間
新しい住所に住み始める1ヶ月前から受け付けます。
届出人
- マイナンバーカード、住基カードの交付を受けているかた
- 上記のかたと同じ世帯で、同時に同住所へ引っ越しするかた
(上記以外の場合は、委任状が必要です)
届出に必要なもの
窓口にお越しの場合
- 転出届
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳などの顔写真付きのものは1点、健康保険証・年金手帳・介護保険被保険者証などはそれらのうちの2点)
- 委任状(代理人による届出の場合)
郵送での手続きの場合
- 必要事項を記入した『転出届(マイナンバーカード、住基カード所有者用)』
- マイナンバーカード、住基カードのコピー
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳などの顔写真付きのものは1点、健康保険証・年金手帳・介護保険被保険者証などはそれらのうちの2点)のコピー。 ただし、マイナンバーカードまたは顔写真付き住基カードをお持ちの場合は不要。
注意事項
- マイナンバーカード、住基カードが廃止済または使用停止中の場合は、手続きができません。
- マイナンバーカード、住基カードの暗証番号(4ケタ)を忘れた場合は、手続きができません。【引っ越し先の市区町村窓口で暗証番号を入力していただきます。】
- 届書と一緒にマイナンバーカードや住基カード(原本)を郵送しないでください。【マイナンバーカード、住基カードは、引っ越し先の市区町村窓口で『転入届の特例』の手続きをされる際に必要です。】
- 異動日(引っ越しした日)から14日を過ぎると、この届出方法は、利用できなくなりますのでご注意ください。
- マイナンバーカード、住基カードをお持ちでないかたは、この『転入届の特例』はできません。通常の転出届を行い、「転出証明書」の交付を受け、引っ越し先の市区町村窓口で転入届を行ってください。
マイナンバーカード、住基カードをお持ちの方の転入届
マイナンバーカード、住基カードをお持ちになり、窓口で転入届の手続きをしてください。
必要な手続き・書類
届出期間
名張市に住み始めた日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内
届出人
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードの交付を受けているかた
- 上記のかたと同じ世帯で、同時に同住所へ引っ越しするかた
(上記以外の場合は、委任状が必要です)
届出に必要なもの
- マイナンバーカードまたは住基カード
- マイナンバーカード、住基カードに設定した暗証番号(4桁の数字)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳などの顔写真付きのものは1点、健康保険証・年金手帳・介護保険被保険者証などはそれらのうちの2点)
- 委任状(代理人による届出の場合)
マイナンバーカード、住基カードを継続利用するためには
マイナンバーカード、住基カードを継続利用するためには手続きが必要です。
- カードに設定した暗証番号(4桁の数字)が必要です。
- 手続きをすることが出来るのは、カードをお持ちのかたとその同一世帯のかたのみです。注:代理人による継続利用の手続きは行えません。
次の場合はカードが失効し、継続利用が出来なくなります。(カードは回収させていただきます。)
- 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合。
- 転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合。
- 転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合。
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