マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出・転入届【転入届の特例】
更新日:2025年7月17日
マイナンバーカード(または住基カード)を利用した転出・転入届【転入届の特例】について
マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード(住民基本台帳カード)をお持ちのかたは、窓口へ来なくても転出届ができます。
通常、転出届をすると、「転出証明書」が発行されます。これは、転入先市町村で転入届をするときに必要な書類です。
これに対し、マイナンバーカード(または住基カード)を使って転出届をした場合、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報を転入先市町村へ送信するため、「転出証明書」は発行しません。転入先の市区町村役場での転入届をするときは、マイナンバーカード(または住基カード)をご持参のうえ、暗証番号を入力していただきます。
なお、マイナンバーカード(または住基カード)を利用した転出届後に、「転出証明書」が必要になった場合は、郵送でも発行手続きができます。
詳しくは「郵送による各種証明書の交付について」を参照してください。
オンラインでの転出届
他の市区町村へ引越しする場合、マイナポータルからオンラインで転出届ができます。
なお、住基カードはオンライン手続きが行えませんのでご注意ください。
オンラインでの転出届ができるかた
次のかたが、転出する場合に、利用できます。
- 15歳以上で、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかた
引越しする本人または同時に同じ住所へ引越しする同一世帯員がマイナンバーカードをお持ちであれば、一緒に手続きができます。
※別世帯の人など、引越しをしない人が代理で手続きすることはできません。
※引越しする人の中に「15歳以上で電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかた」がいない場合、オンラインでの届出はできません。
オンラインでの転出届に必要なもの
- スマートフォンまたはパソコン※パソコンの場合、ICカードリーダが必要です。
- 電子証明書が有効なマイナンバーカード
※電子証明書の有効期限の確認方法はこちら(外部サイト)
オンラインでの転出届の手続期間
引越し予定日の30日前から引越し日の10日後まで
※原則として、引越しする前に転出届をしてください。
※オンラインでの転出届の後、市役所での転出処理に時間が必要です。
注意事項
次の場合、オンラインでの転出届ができないため、窓口または郵送で手続きをしてください。
- 手続き期間を過ぎている場合。
- マイナンバーカードが廃止済または一時停止中の場合。
- マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合。【暗証番号の再設定方法はこちら(暗証番号の変更・再設定手続きについて)を参照してください。】
郵送による転出届【特例】(マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかたの場合)
利用できる方
15歳以上であり、有効なマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかた
※上記のかたと同じ世帯で、同時に同住所へ引っ越しするかたの分も一緒に手続きできます。
届出期間
新しい住所に住み始める1ヶ月前から受け付けます。
転出届の届出人
引越しする本人
郵送での転出届に必要なもの
- 必要事項を記入した『転出届(マイナンバーカード、住基カード所有者用)』
- マイナンバーカード、住基カードのコピー
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳などの顔写真付きのものは1点、健康保険証(資格確認書)・年金手帳・介護保険被保険者証などはそれらのうちの2点)のコピー。 ただし、マイナンバーカードまたは顔写真付き住基カードをお持ちの場合は不要。
注意事項
次の場合は、マイナンバーカードまたは住基カードを使った転出届【特例】手続きができません。窓口または郵送での手続きを行ってください。
- マイナンバーカード、住基カードが廃止済または一時停止中の場合。
- マイナンバーカード、住基カードの暗証番号(4ケタ)を忘れた場合。※引っ越し先の市区町村窓口で暗証番号を入力していただきます。
- 異動日(引っ越しした日)から14日を過ぎた場合。
また、届書と一緒にマイナンバーカードや住基カードの原本を郵送しないように注意してください。マイナンバーカード、住基カードは、引っ越し先の市区町村窓口で『転入届の特例』の手続きをする際に必要です。
窓口で手続きする場合に必要なもの
- 転出届
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳などの顔写真付きのものは1点、健康保険証(資格確認書)・年金手帳・介護保険被保険者証などはそれらのうちの2点)
- 委任状(代理人による届出の場合)
注意事項
- マイナンバーカード、住基カードが廃止済または一時停止中の場合は、手続きができません。
- マイナンバーカード、住基カードの暗証番号(4ケタ)を忘れた場合は、手続きができません。【引っ越し先の市区町村窓口で暗証番号を入力していただきます。】
- 異動日(引っ越しした日)から14日を過ぎると、この届出方法は利用できなくなりますのでご注意ください。
マイナンバーカード、住基カードをお持ちの方の転入届
マイナンバーカード、住基カードをお持ちになり、窓口で転入届の手続きをしてください。
届出期間
名張市に住み始めた日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内
届出人
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードの交付を受けているかた
- 上記のかたと同じ世帯で、同時に同住所へ引っ越しするかた
(上記以外の場合は、委任状が必要です)
届出に必要なもの
- マイナンバーカードまたは住基カード
- マイナンバーカード、住基カードに設定した暗証番号(4桁の数字)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳などの顔写真付きのものは1点、健康保険証(資格確認書)・年金手帳・介護保険被保険者証などはそれらのうちの2点)
- 委任状(代理人による届出の場合)
転入にともなうマイナンバーカード、住基カードのお手続きについて
マイナンバーカード、住基カードを引き続き利用するためには次の手続きが必要です。
なお、本人が転入届をする場合は、転入届と同時に手続きできます。
手続き期限:転入届の日から90日以内
必要なもの:マイナンバーカード、暗証番号(住民基本台帳用・数字4ケタ)
(2)署名用電子証明書の再発行(住所変更に伴い署名用電子証明書が失効するため、再発行が必要です。)
手続き期限:なし
必要なもの:マイナンバーカード、暗証番号(住民基本台帳用・数字4ケタ、署名用電子証明書暗証番号・英数字6~16ケタ)
- 代理人が転入届と同時に上記の手続きをする場合は、委任状が必要です。転入する人と代理人の関係によって、代理できる手続が異なりますので、ご注意ください。
【代理人が転入届と同時にできる手続き】
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(1) 継続利用申請(カードの住所変更) |
(2) 署名用電子証明書の発行 |
代理人(転入後の世帯が同一の人) |
委任状は不要 ※ただし、暗証番号が必要ですので、本人から聞いておいてください。 |
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代理人(転入後の世帯が別の人) |
委任状(「マイナンバーカード住所変更依頼書」)が必要 |
転入届と同時の手続きはできません。 |
次の場合はカードが失効し、継続利用ができなくなります。(カードは回収させていただきます。)
- 転出予定日から30日以内に転入届ができなかった場合。
- 転入した日から14日以内に転入届ができなかった場合。
- 転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合。
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