マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出・転入届【転入届の特例】
更新日:2024年12月12日
マイナンバーカード(または住基カード)を利用した転出・転入届【転入届の特例】について
マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード(住民基本台帳カード)をお持ちのかたは、窓口へ来なくても転出届ができます。
通常、転出届をすると、「転出証明書」が発行されます。これは、転入先市町村で転入届をするときに必要な書類です。
これに対し、マイナンバーカードまたは住基カードを使って転出届をした場合、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報を転入先市町村へ送信するため、「転出証明書」は発行しません。転入先の市区町村役場での転入届をするときは、マイナンバーカード(または住基カード)をご持参のうえ、暗証番号を入力していただきます。
オンラインでの転出届(マイナンバーカードをお持ちのかた)
令和5年2月6日より、他の市区町村へ引越しする場合の転出届について、マイナポータルからオンラインで手続きできるようになりました。
【利用できるかた】次のかたが、転出する場合に、利用できます。
・15歳以上であり、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかた
※上記のかたと同じ世帯で、同時に同じ住所へ引っ越しするかたの分も一緒に手続きできます。
【オンラインでの転出届に必要なもの】
・スマートフォンまたはパソコン
※パソコンの場合、ICカードリーダが必要です。・電子証明書が有効なマイナンバーカード
※電子証明書の有効期限の確認方法はこちら
【オンラインでの転出届ができる人】
引越しする本人または同一世帯員
※別世帯の人が代理で手続きすることはできません。
※引越しする人の中に「15歳以上で電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかた」がいない場合、オンラインでの届出はできません。
【オンラインでの転出届の手続期間】
引越し予定日の30日前から引越し日の10日後まで
※原則として、引越しする前に転出届をしてください。
※オンラインでの転出届の後、市役所での転出処理に時間が必要です。
郵送による転出届(マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかたの場合)
【利用できる方】
15歳以上であり、有効なマイナンバーカード又は住基カードをお持ちのかた
※上記のかたと同じ世帯で、同時に同住所へ引っ越しするかたの分も一緒に手続きできます。
【転出届の届出人】
引越しする本人
【郵送での転出届に必要なもの】
・必要事項を記入した「転出届(マイナンバーカード、住基カード所有者用)」
・有効なマイナンバーカードまたは住基カードのコピー(マイナンバーカードの場合、顔写真のある面だけ、コピーしてください。住基カードの場合、裏面に記載がある場合は、表裏両面をコピーしてください。)
・本人確認書類(顔写真のない住基カードをお持ちの方の場合に必要です。運転免許証・パスポート・身体障害者手帳などの顔写真付きのものは1点、健康保険証(資格確認書)・年金手帳・介護保険被保険者証などはそれらのうちの2点のコピー。)
注意事項
- マイナンバーカード、住基カードが廃止済または使用停止中の場合は、手続きができません。
- マイナンバーカード、住基カードの暗証番号(4ケタ)を忘れた場合は、手続きができません。【引っ越し先の市区町村窓口で暗証番号を入力していただきます。】
- 届書と一緒にマイナンバーカードや住基カード(原本)を郵送しないでください。【マイナンバーカード、住基カードは、引っ越し先の市区町村窓口で『転入届の特例』の手続きをされる際に必要です。】
- 異動日(引っ越しした日)から14日を過ぎると、この届出方法は、利用できなくなりますのでご注意ください。
- マイナンバーカード、住基カードをお持ちでないかたは、この『転入届の特例』はできません。通常の転出届を行い、「転出証明書」の交付を受け、引っ越し先の市区町村窓口で転入届を行ってください。
届出期間
新しい住所に住み始める1ヶ月前から受け付けます。
届出人
届出に必要なもの
窓口にお越しの場合
- 転出届
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳などの顔写真付きのものは1点、健康保険証(資格確認書)・年金手帳・介護保険被保険者証などはそれらのうちの2点)
- 委任状(代理人による届出の場合)
郵送での手続きの場合
- 必要事項を記入した『転出届(マイナンバーカード、住基カード所有者用)』
- マイナンバーカード、住基カードのコピー
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳などの顔写真付きのものは1点、健康保険証(資格確認書)・年金手帳・介護保険被保険者証などはそれらのうちの2点)のコピー。 ただし、マイナンバーカードまたは顔写真付き住基カードをお持ちの場合は不要。
注意事項
- マイナンバーカード、住基カードが廃止済または使用停止中の場合は、手続きができません。
- マイナンバーカード、住基カードの暗証番号(4ケタ)を忘れた場合は、手続きができません。【引っ越し先の市区町村窓口で暗証番号を入力していただきます。】
- 届書と一緒にマイナンバーカードや住基カード(原本)を郵送しないでください。【マイナンバーカード、住基カードは、引っ越し先の市区町村窓口で『転入届の特例』の手続きをされる際に必要です。】
- 異動日(引っ越しした日)から14日を過ぎると、この届出方法は、利用できなくなりますのでご注意ください。
- マイナンバーカード、住基カードをお持ちでないかたは、この『転入届の特例』はできません。通常の転出届を行い、「転出証明書」の交付を受け、引っ越し先の市区町村窓口で転入届を行ってください。
マイナンバーカード、住基カードをお持ちの方の転入届
マイナンバーカード、住基カードをお持ちになり、窓口で転入届の手続きをしてください。
必要な手続き・書類
届出期間
名張市に住み始めた日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内
届出人
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードの交付を受けているかた
- 上記のかたと同じ世帯で、同時に同住所へ引っ越しするかた
(上記以外の場合は、委任状が必要です)
届出に必要なもの
- マイナンバーカードまたは住基カード
- マイナンバーカード、住基カードに設定した暗証番号(4桁の数字)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳などの顔写真付きのものは1点、健康保険証(資格確認書)・年金手帳・介護保険被保険者証などはそれらのうちの2点)
- 委任状(代理人による届出の場合)
マイナンバーカード、住基カードを継続利用するためには
マイナンバーカード、住基カードを継続利用するためには手続きが必要です。
- カードに設定した暗証番号(4桁の数字)が必要です。
- 手続きをすることが出来るのは、カードをお持ちのかたとその同一世帯のかたのみです。注:代理人による継続利用の手続きは行えません。
次の場合はカードが失効し、継続利用が出来なくなります。(カードは回収させていただきます。)
- 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合。
- 転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合。
- 転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合。
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