各種証明書交付申請および戸籍届・住民異動届の際の本人確認実施について
更新日:2021年11月26日
平成20年5月1日から戸籍謄抄・本や住民票の写しなどの交付申請の際に本人確認を実施しています。
最近、ご本人になりすまして虚偽の届出を行う事件や証明書の不正請求が全国で発生しています。
名張市では、これまでも戸籍届と住民異動届の一部について、お届けに来られた人がご本人であることの確認をさせていただいておりますが、今回、戸籍法、住民基本台帳法の一部改正が行われたことにより、平成20年5月1日(木曜日)から戸籍関係の証明書や住民票の写しなどの各種証明書の交付申請の際にも本人確認をさせていただいています。
市民のみなさまには、ご負担をおかけすることになりますが、証明書交付や戸籍への記載、住民登録を適正に行うため、ご理解、ご協力をお願いします。
名張市では、これまでも戸籍届と住民異動届の一部について、お届けに来られた人がご本人であることの確認をさせていただいておりますが、今回、戸籍法、住民基本台帳法の一部改正が行われたことにより、平成20年5月1日(木曜日)から戸籍関係の証明書や住民票の写しなどの各種証明書の交付申請の際にも本人確認をさせていただいています。
市民のみなさまには、ご負担をおかけすることになりますが、証明書交付や戸籍への記載、住民登録を適正に行うため、ご理解、ご協力をお願いします。
対象となる届出・証明交付申請
■ 戸籍の届出に関するもの
・婚姻届
・協議離婚届
・養子縁組届
・協議養子離縁届
・認知届
■ 戸籍の証明に関するもの
・戸籍謄・抄本(戸籍の全部・個人・一部事項証明書)
・除籍謄・抄本(除かれた戸籍の全部・個人・一部事項証明書)
・改製原戸籍謄・抄本
・戸籍届出受理証明書
・戸籍届書記載事項証明書
■ 住民異動届に関するもの
・全ての届出(市内転居、市外からの転入、市外への転出など)
■ 住民票その他の証明に関するもの
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票
・印鑑登録証明書(平成24年6月1日から)
・婚姻届
・協議離婚届
・養子縁組届
・協議養子離縁届
・認知届
■ 戸籍の証明に関するもの
・戸籍謄・抄本(戸籍の全部・個人・一部事項証明書)
・除籍謄・抄本(除かれた戸籍の全部・個人・一部事項証明書)
・改製原戸籍謄・抄本
・戸籍届出受理証明書
・戸籍届書記載事項証明書
■ 住民異動届に関するもの
・全ての届出(市内転居、市外からの転入、市外への転出など)
■ 住民票その他の証明に関するもの
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票
・印鑑登録証明書(平成24年6月1日から)
本人確認の方法
窓口で、お客様の本人確認書類を提示していただきます。
※ 提示していただく本人確認書類にはつぎのようなものがあります。(いずれも有効期限内のもので、原本に限られます。)
■ 本人確認できる書類
《1点で確認できるもの》
・運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など 官公署発行の顔写真付きの証明書
《2点必要なもの》
・上記の書類がない人は、つぎの(1)の中から2点、または(1)と(2)から各1点提示してください。
(1)健康保険証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、介護保険証、各種医療受給者証 など官公署発行の証明書
(2)社員証・学生証(顔写真付き) など
《備考》
・本人確認書類をお持ちでない人、または2点必要なもののうち1点しかお持ちでない人は、窓口でお尋ねください。
・郵便による請求の場合も同様ですので、上記の本人確認書類をコピーして同封してください。
※ 提示していただく本人確認書類にはつぎのようなものがあります。(いずれも有効期限内のもので、原本に限られます。)
■ 本人確認できる書類
《1点で確認できるもの》
・運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など 官公署発行の顔写真付きの証明書
《2点必要なもの》
・上記の書類がない人は、つぎの(1)の中から2点、または(1)と(2)から各1点提示してください。
(1)健康保険証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、介護保険証、各種医療受給者証 など官公署発行の証明書
(2)社員証・学生証(顔写真付き) など
《備考》
・本人確認書類をお持ちでない人、または2点必要なもののうち1点しかお持ちでない人は、窓口でお尋ねください。
・郵便による請求の場合も同様ですので、上記の本人確認書類をコピーして同封してください。
代理人や使いの人が証明書を請求される場合
代理人や使者による請求の場合は、本来請求する人の署名押印のある委任状や、代理権限を確認できる書類が必要になります。
※ 下記以外の人については、原則として委任状が必要となります。
■ 住民基本台帳に関する証明書の場合
・自己または同一世帯に属する人
■ 戸籍に関する証明書の場合》
・自己または配偶者、および直系の親族(父母・子・孫・祖父母)
※ 下記以外の人については、原則として委任状が必要となります。
■ 住民基本台帳に関する証明書の場合
・自己または同一世帯に属する人
■ 戸籍に関する証明書の場合》
・自己または配偶者、および直系の親族(父母・子・孫・祖父母)
関連リンク
- 戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました【法務省ホームページ】(外部サイトにリンクします)
- 住民票の写しの交付制度等の見直し【総務省ホームページ】(外部サイトにリンクします)
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