転出届
更新日:2026年2月27日
他の市区町村や国外へ引越しするときはあらかじめ転出届をしてください。
国内で引越しするときは、転出届の際に転出証明書を発行しますので、新住所地へ転出証明書を添えて転入届をしてください。
【マイナンバーカードをお持ちの方へ】
マイナンバーカードをお持ちの方が国内で引越しするときは、オンラインや郵送で転出届ができます。この場合、原則として転出証明書は発行しません。詳しくは、「マイナンバーカードをお持ちのかたの転出届・転入届について」をご覧ください。
※ なお、日本国籍の方が国外へ引越しするときは、マイナンバーカードを国外でも引き続き使用することができます(国外継続利用)。マイナンバーカードの国外継続利用を希望する場合は、転出予定日の前日までにご本人が市役所窓口へお越しください。
転出届の届出期間
引越し予定日の1か月前から受け付けます。(国外へ引越しする場合は、出国予定日の1か月前から受け付けます。)
※ 原則として引越しする前に転出届をしてください。引越し後でも届出できますが、転出届が完了しないと新しい住所地での転入届ができません。転入届の期限は引越した日から14日以内ですのでご注意ください。
届出人
本人、世帯主または同一世帯のかた(左記以外の代理人は、委任状が必要な場合があります)
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など。詳しくは下記の関連リンク「各種証明書交付申請及び戸籍届・住民異動届の際の本人確認実施について 」をご覧ください。
- マイナンバーカード(国外へ転出する方は必ずお持ちください。)
- 委任状(代理人による届出の場合)
その他
- 印鑑登録は、転出(予定)日をもって自動的に抹消されます。必要な場合は、新住所地で改めて印鑑登録をしてください。
- 引越し後は、14日以内に転入届をしてください。
- 次の場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
・転出(予定日)から30日以内に転入届をしなかった場合
・転入してから14日以内に転入届をしなかった場合。
・転入届をしないまま、さらに別の市区町村へ引越した場合 - 住民票以外の手続きについては、「転出に伴う手続き一覧」をご覧ください。


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