転出届
更新日:2025年3月31日
転出届 名張市外へ引っ越すとき
他の市区町村や国外へ引越しするときはあらかじめ転出届をしてください。国内での引っ越しには転出証明書を交付しますので新住所地で転入届をしてください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、転出届(マイナンバーカードや住基カードを利用)を行うことにより、転出証明書がなくても転入の手続きができます。詳しくは下記関連リンク「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出・転入届【転入届の特例】」を参照してください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方で国外へ引越しするときは、転出届の際に、マイナンバーカードを提出してください。カードに国外転出により返納した旨を記載し、カード自体はお返しいたしますので、ご自身のマイナンバーの確認資料として保管してください。
必要な手続き・書類
届出期間
新しい住所に住み始める1ヶ月前から受付けます。
国外へ引越しする場合は、出国予定日の1ヶ月前から受付けます。
届出人
本人または世帯主(左記以外の代理人は、委任状が必要な場合があります)
届出に必要なもの
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 委任状(代理人による届出の場合)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちの方で国外へ引越しする方は、マイナンバーカードも提出)
その他
- 【転入届の特例】の適用を受ける場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転出証明書の代わりになります。必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて、新住所地の役所に転入届をしてください。
- 印鑑登録は、転出(予定)日をもって自動的に抹消されます。必要な場合は、新住所地で印鑑登録をしてください。
- マイナンバーカードや住民基本台帳カードの継続利用については、新住所地の役所で確認してください。
転出すると、マイナンバーカードや住基カードに格納された電子証明書は失効しますので、必要な場合は、新住所地で申請してください。 - その他の手続きについては、「転出に伴う手続き一覧」をご覧ください。
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