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名張市

マイナンバーカードの電子証明書について

更新日:2024年12月27日

マイナンバーカードの電子証明書に関する手続きは、住民票のある市区町村の窓口で行います。
名張市に住民票があるかたは、名張市役所 1階 戸籍・住民登録室へお越しください。
(平日開庁時間にお越しいただく際は、ご予約不要です。)


    マイナンバーカードの電子証明書について

    マイナンバーカードには、公的個人認証サービスとして「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準で搭載されています。

    • 電子証明書を希望しないときは、マイナンバーカードの申請時に、その旨の意思表示をしてください。
    • マイナンバーカードの申請時に電子証明書を希望しなかった場合でも、マイナンバーカードを受け取った後で、新たに電子証明書の発行を受けることができます。

    署名用電子証明書とは

    インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。(マイナポータルからの電子申請やe-Tax(国税電子申告・納税システムなど)
    ・15歳未満のかた又は成年被後見人の場合、署名用電子証明書は発行されません。
    ・暗証番号は、英文字(A~Z)と数字の組み合わせで、6桁から16桁です。
    ・暗証番号は、連続5回入力を誤るとロックされます。(ロックの解除についてはこちらをご覧ください)

    (注意事項)署名用電子証明書には、住民票に記載されている4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)が含まれていますので、引越しや婚姻などで、これらが変わったときは、署名用電子証明書が使えなくなります。新しい情報で新改めて電子証明書の発行を申請してください。

    利用者証明用電子証明書とは

    マイナンバーカードを健康保険証として利用するとき、マイナポータルにログインするとき、証明書のコンビニ交付を利用するときなどに使用します。
    ・暗証番号は、数字4桁です。
    ・暗証番号は、連続3回入力を誤るとロックされます。(ロックの解除についてはこちらをご覧ください)


    電子証明書の有効期限について

    電子証明書の有効期限は、「電子証明書の発行日から5回目の誕生日」または「マイナンバーカード本体の有効期限」のいずれか早い方です。

    • 有効期限まで3か月をきった日から更新手続きができます。(手数料は無料です)
    • 更新手続きををしないまま有効期限を過ぎると、電子証明書を使用したサービスが使えなくなります。
    • 電子証明書の有効期限が過ぎた後でも、改めて電子証明書の発行を受けることができます。(マイナンバーカード本体が有効な場合)
    • 電子証明書の有効期限が過ぎても、マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類として使用できます。(マイナンバーカード本体の有効期限までの間)

    在留期間の定めのある外国人住民のかたへ

    在留期間の定めのある外国人住民のかたは、在留期間の満了日が電子証明書の有効期限になります。(マイナンバーカード本体と電子証明書の有効期限は同じです。)

    電子証明書の有効期限の確認方法

    スマートフォンまたはパソコンを使って、電子証明書の有効期限を確認できます。マイナンバーカードと電子証明書の暗証番号をご用意ください。
    【手順】
    (1)公的個人認証サービス利用者クライアントソフト(JPKI利用者ソフト)をインストールする
    (2)JPKI利用者ソフトを開き、電子証明書の情報を表示させる。
        スマートフォンの場合の操作方法(自分の証明書を確認)
        パソコンの場合の操作方法(自分の証明書を見る)

     電子証明書が失効するとき

    有効期限が残っていても、次の場合には、電子証明書が失効し、電子証明書を使用した手続きができなくなります。

    • 引越しや婚姻などにより、住民票に記載されている4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)が変わったとき。【署名証電子証明書のみが失効し、利用者証明用電子証明書は引き続き利用できます。】
    • 外国人住民のかたが日本国籍を取得したとき。
    • 転入手続きの遅れなどにより、マイナンバーカードが失効したとき

    電子証明書が失効しても、マイナンバーカードが有効な場合は、改めて、電子証明書の発行手続きをすることができます。(マイナンバーカードが有効な場合、電子証明書の発行手数料は無料です)

    有効期限通知書について

    電子証明書の有効期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限をお知らせする通知書が届きます。 なお、在留期間の定めのある外国人住民のかたについては、有効期限通知書が送付されませんので、有効期限にご注意ください。

    • 通知書の封書には、「照会書兼回答書」が同封されています。これは、手続きを代理人に依頼する場合に使用します。(ミシン目で切り離して使用します。)
    • 電子証明書の有効期限日を過ぎると通知書に同封されていた「照会書兼回答書」は使用できなくなりますので、ご注意ください。
    • 通知書がお手元に届く前でも、有効期限まで3か月をきった日から電子証明書の更新手続きができます。

    電子証明書の発行・更新手続きについて

    名張市役所 1階 戸籍・住民登録室へお越しください。市役所以外では手続きできません。

    ・手数料は無料。ただし、マイナンバーカードを紛失し、マイナンバーカード本体と合わせて電子証明書の再発行を受けるときは、有料です。(マイナンバーカード本体の発行手数料800円、電子証明書の発行手数料200円)

    本人が来庁する場合

    【持ち物】

    • マイナンバーカード
    • 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書用と利用者証明用電子証明書用の2種類)

    ※暗証番号が分からない場合は、マイナンバーカードの他に、本人確認書類(運転免許証、健康保険証または資格確認書など)をお持ちください。

    法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人等の場合)

    法定代理人(親権者または成年後見人)が市役所へお越しください。電子証明書の手続きは、本人が不在でも手続きできます。

    【持ち物】

    • 本人のマイナンバーカード
    • 電子証明書の暗証番号(利用者証明用電子証明書用)
    • 法定代理人であることを証明する書類
      ・ 本人が15歳未満のときは、戸籍証明書(本籍地が名張市の場合は、省略可)
      ・本人が成年被後見人のときは、成年後見登記事項証明書(3か月以内に発行された原本)
    • 法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きのもの。マイナンバーカードや運転免許証など)

    任意代理人が来庁する場合

    有効期限通知書が届いており、有効期限日までに代理人が来庁する場合

    【持ち物】

    • 本人のマイナンバーカード
    • 有効期限通知書に同封されていた「照会書兼回答書」 (本人が必要事項を記入し、封筒に入れて代理人に渡してください。)
    • 代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きのもの。マイナンバーカードや運転免許証など)

    有効期限通知書がない場合・電子証明書が失効している場合・新規に発行を希望する場合

    任意代理人が手続きする場合、即日に手続きが完了しません。2回、来庁が必要です。  

    〔来庁1回目〕
    【持ち物】

    • 本人のマイナンバーカード
    • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ※受付後、市役所から本人へ「照会書兼回答書」を郵送します。
    ※2回目の来庁の際に、マイナンバーカードの暗証番号が必要です。暗証番号が分からない場合は、暗証番号再設定の手続きも必要ですので、前もって暗証番号を確認のうえ、代理人に手続きを依頼してください。

    〔来庁2回目 〕
    【持ち物】

    • 本人が必要事項を記入した「照会書兼回答書」
      ※暗証番号が人目に触れないよう、封筒に入れて封をしてください。
    • 本人のマイナンバーカード
    • 代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きのもの。マイナンバーカード、運転免許証など)


    暗証番号の変更・再設定手続きについて

    電子証明書の暗証番号は、変更できます。
    ⇒ 暗証番号の変更手続き(現在の暗証番号がわかる場合)
    暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を誤りロックされた場合は、暗証番号を初期化し再設定する手続きが必要です。
    ⇒ 暗証番号の初期化・再設定(現在の暗証番号がわからない場合・ロックされた場合)


    暗証番号の変更手続き(現在の暗証番号がわかる場合)

    現在の暗証番号がわかる場合は、市役所へ行かなくてもスマートフォンやパソコンを使って暗証番号の変更ができます。

    スマートフォンやパソコンで暗証番号を変更する

    マイナポータルのほか、公的個人認証サービスで提供している「利用者クライアントソフト」を使って暗証番号を変更できます。
    市役所で暗証番号を変更する
    本人が来庁する場合

    現在の暗証番号をご確認のうえ、マイナンバーカードを持ってお越しください。

    法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人等の場合)
    【持ち物】
    • 本人のマイナンバーカード(現在の暗証番号が必要です)
    • 法定代理人であること(代理権があること)を証明する書類
      ・本人が15歳未満のときは、戸籍証明書(本籍地が名張市の場合は、省略可)
      ・本人が成年被後見人のときは、成年後見登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
    • 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、官公署が発行した顔写真付きのもの)
    任意代理人が申請する場合

    任意代理人が手続きする場合、即日に手続きが完了しません。2回、来庁が必要です。  

    〔来庁1回目〕
    【持ち物】

    • 本人のマイナンバーカード
    • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

    ※受付後、市役所から本人へ「照会書兼回答書」を郵送します。
    ※2回目の来庁の際に、マイナンバーカードの暗証番号が必要です。現在の暗証番号が分からない場合は手続きできませんので、前もって暗証番号を確認のうえ、代理人に手続きを依頼してください。

    〔来庁2回目 〕
    【持ち物】

    • 本人のマイナンバーカード
    • 本人が必要事項を記入した「照会書兼回答書」
      ※「照会書兼回答書」の有効期限(1回目の来庁から1か月)を過ぎると手続きできませんのでご注意ください。
      ※暗証番号が人目に触れないよう、封筒に入れて代理人へ渡してください。
    • 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した写真付きのもの)


    暗証番号の初期化・再設定(現在の暗証番号がわからない場合・ロックされた場合)

    2種類の電子証明書のうち、どちらかの暗証番号が分かる(ロックされていない)場合は、市役所に行かなくても暗証番号の初期化・再設定ができます。
    (スマートフォンとコンビニエンスストアのマルチコピー機を使います。)

    分かっている暗証番号 初期化・再設定できる暗証番号
    署名用電子証明書
    ・英字(A~Z)と数字混在
     6ケタから16ケタ
    利用者証明用電子証明書
    ・数字4ケタ
    利用者証明用電子証明書
    ・数字4ケタ
    署名用電子証明書
    ・英字(A~Z)と数字混在
     6ケタから16ケタ
    コンビニエンスストアで暗証番号の初期化・再設定をする

    (1)スマートフォンに専用のアプリ「JPKI暗証番号リセット」をインストールし、アプリから事前予約をする。

    (2)コンビニエンスストア等のマルチコピー機で「行政サービスメニュー」を選択して操作


    市役所で暗証番号の初期化・再設定をする
    本人が来庁する場合

    【持ち物】

    • マイナンバーカード
    • マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、健康保険証または資格確認書、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
     法定代理人が来庁申請する場合(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)

    【持ち物】

    • 本人のマイナンバーカード
    • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(健康保険証または資格確認書、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
    • 法定代理人であること(代理権があること)を証明する書類
      ・本人が15歳未満のときは、戸籍証明書(本籍地が名張市の場合は省略可)
      ・本人が成年被後見人のときは、成年後見登記事項証明書(3か月以内に発行された原本)
    • 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの)
     任意代理人が来庁する場合

    任意代理人が手続きする場合、即日に手続きが完了しません。2回、来庁が必要です。

    〔来庁1回目〕
    【持ち物】

    • 本人のマイナンバーカード
    • 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの)
    ※受付後、市役所から本人へ「照会書兼回答書」を郵送します。

    〔来庁2回目 〕
    【持ち物】

    • 本人のマイナンバーカード
    • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(健康保険証または資格確認書、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
    • 本人が必要事項を記入した「照会書兼回答書」
      ※「照会書兼回答書」の有効期限(1回目の来庁から1か月)を過ぎると手続きできませんのでご注意ください。
      ※再設定する新しい暗証番号が人目に触れないよう、封筒に入れて代理人へ渡してください。
    • 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの)

    マイナンバーカードの一時停止に伴う電子証明書の手続きについて

    マイナンバーカードを紛失した場合、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178:音声ガイダンス2番)に電話で連絡することで一時停止をすることができます。
    詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(紛失・一時停止/セキュリティ)をご確認ください。

    一時停止したマイナンバーカードが見つかったとき(一時停止解除の手続き)

    • 一時停止したマイナンバーカードを発見したときは、市役所で一時停止解除(カードを使えるようにする手続き)をしてください。

    ※ただし、一時停止後にマイナンバーカードの再発行を申請した場合、一時停止していたカードが見つかっても使用することができません。再発行のカードを受け取る際に返却してください。

    • 一時停止解除をしたときは、合わせて電子証明書の再発行手続きが必要です。

     

    本人が来庁する場合
    【持ち物】
    • 一時停止されているマイナンバーカード
    • マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、健康保険証または資格確認書、年金手帳または基礎年金番号通知書など)

     

     法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人等の場合)

    【持ち物】

    • 一時停止されている本人のマイナンバーカード
    • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(健康保険証又は資格確認書、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
    • 法定代理人であること(代理権があること)を証明する書類
      ・ 本人が15歳未満のときは、戸籍証明書(本籍地が名張市の場合は、省略可)
      ・本人が成年被後見人のときは、成年後見登記事項証明書(3か月以内に発行された原本)
    • 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの)

     

    任意代理人が来庁する場合

    即日に手続きが完了しません。2回、来庁が必要です。

    〔来庁1回目〕
    【持ち物】

    • 一時停止されている本人のマイナンバーカード
    • 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの)

    ※受付後、市役所から本人へ「照会書兼回答書」を郵送します。
    ※2回目の来庁の際に、暗証番号が必要です。現在の暗証番号が分からない場合は手続きできませんので、前もって暗証番号を確認のうえ、代理人に依頼してください。

    〔来庁2回目 〕
    【持ち物】

    • 一時停止されている本人のマイナンバーカード
    • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(健康保険証または資格確認書、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
    • 本人が必要事項を記入した「照会書兼回答書」
      ※「照会書兼回答書」の有効期限(1回目の来庁から1か月)を過ぎると手続きできませんのでご注意ください。
      ※暗証番号が人目に触れないよう、封筒に入れて代理人へ渡してください。
    • 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの)

     

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    市民部 戸籍・住民登録室
    電話番号:0595-63-7440
    ファクス番号:0595-64-2560
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