マイナンバーカード 電子証明書について
更新日:2024年7月4日
マイナンバーカードの電子証明書に関する手続きは、住民票のある市区町村の窓口でのみ、行えます。
名張市民の方は、名張市役所 1階 戸籍・住民登録室へお越しください。
(平日開庁時間にお越しいただく際は、ご予約不要です。)
- マイナンバーカードの電子証明書について
- 電子証明書の有効期限について
- 電子証明書の発行・更新手続きについて
- 暗証番号の変更・再設定手続きについて
- マイナンバーカードの一時停止に伴う電子証明書の手続きについて
マイナンバーカードの電子証明書について
マイナンバーカードには、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供する、公的個人認証サービスで発行された「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準で搭載されています。(マイナンバーカードの申請時に、ご希望により発行しないようにすることも可能です。)
また、電子証明書が搭載されていないマイナンバーカードを受け取ったあとにも、新規で電子証明書を発行の申請をすることが可能です。
それぞれの電子証明書の特徴について
署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
暗証番号は6桁から16桁の英数字(必ず英数字の2種類が混在)です。
暗証番号は、連続5回入力を誤るとロックされます。ロックを解除するためは、暗証番号の再設定が必要です。
※署名用電子証明書は、15歳未満のかたまたは成年被後見人には原則発行されません。
※住民票に記載されている4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)が変わった場合、自動的に失効します。
利用できるサービス
- マイナポータルにおける行政手続きの電子申請
- e-Tax(国税電子申告・納税システム) など
利用者証明用電子証明書
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合や、インターネットサイト等にログインする際に利用します。
暗証番号は4桁の数字です。
暗証番号は、連続3回入力を誤るとロックされます。ロックを解除するためは、暗証番号の再設定が必要です。
利用できるサービス
電子証明書の有効期限について
電子証明書には有効期限があります。
有効期限が過ぎた場合には、電子証明書を利用したサービスが使えなくなります。
引き続き、電子証明書の利用を希望する場合は、更新手続きを行ってください。
電子証明書の更新は、有効期限まで3か月をきった日から可能です。(手数料は無料です。)
- 電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行日から5回目の誕生日(約4年と数か月)までです。
- マイナンバーカード本体の有効期限が先に到来する場合は、マイナンバーカードの有効期限が過ぎた時点で電子証明書も利用できなくなります。
- 在留期間の定めのある外国人住民のかたについては、在留期間の満了日が有効期限になります。在留期間の満了日を更新した際は、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限変更の手続きをしてください。(外国人住民のかたで、在留期間の定めのないかたの電子証明書の有効期限は、発行から5回目の誕生日です。)
- 電子証明書の更新を行わない場合も、マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類として使用できます。(マイナンバーカード本体の有効期間中に限ります。)
電子証明書の有効期限の確認方法
公的個人認証サービス利用者クライアントソフト(JPKI利用者ソフト)の「証明書表示ツール」による確認が可能です。
※ソフトウェアのインストールが必要です。
※※確認するには、個人番号カード本体と署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書ぞれぞれの暗証番号が必要です。
注:有効期間満了日は、個人番号カードの表面に印字されているものと異なりますので、ご注意ください
有効期限切れ以外の電子証明書の失効について
電子証明書は次の場合などに失効し、利用できなくなります。
- ご本人が、電子証明書の失効を申請したとき。【失効の申請は、失効する電子証明書の種類を選ぶことができます。】
- 引越しや婚姻などにより、住民票に記載されている4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)が変わったとき。【署名証電子証明書のみが失効し、利用者証明用電子証明書は引き続き利用できます。】
- ご本人が、帰化されたとき。【署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書が失効します。】
引き続き電子証明書の利用を希望する場合は、新規発行手続きを行ってください。(手数料は無料です。)
有効期限通知書について
電子証明書の有効期限が到来するかたに、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から順次、有効期限をお知らせするための通知書が送付されます。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から送付される通知書には、電子証明書の更新手続きを代理人に委任するために必要な「照会書兼回答書」が同封されています。(ミシン目で切り離して使用します。)
詳しくはマイナンバーカード総合サイト(更新手続きについて)や、公的個人認証サービスポータルサイトをご確認ください。
なお、通知書が手元に届く前であっても、有効期限まで3か月をきった日から電子証明書の更新手続きが可能です。
※在留期間の定めのある外国人住民のかたについては、通知書が送付されませんのでご注意ください。
電子証明書の発行・更新手続きについて
名張市役所 1階 戸籍・住民登録室へお越しください。
市役所以外では手続きできません。
手数料
無料
※マイナンバーカードを紛失した場合の電子証明書再発行は、マイナンバーカード本体の発行手数料とあわせて1,000円。
申請方法
本人が申請する場合
即時発行・更新が可能です。以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちください。
- マイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号
- 【更新の場合】有効期限通知書(お持ちのかたのみ)
※暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号の再設定が必要です。
法定代理人が申請する場合(本人が15歳未満または成年被後見人等の場合)
即時発行・更新が可能です。以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちください。
- 本人のマイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号
- 法定代理人であること(代理権があること)を証明する書類
- 本人が15歳未満のときは、戸籍証明書(本籍地が名張市以外の場合)
- 本人が成年被後見人のときは、成年後見登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 法定代理人の顔写真付きかつ官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 【更新の場合】有効期限通知書(お持ちのかたのみ)
※暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号の再設定が必要です。
任意代理人が申請する場合
以下の書類が準備できない場合、本人へ意思確認のための照会書を郵送しますので、即日に手続きが完了しません。
- 本人のマイナンバーカード
- 有効期限内かつ必要事項を全て本人が記入した「照会書兼回答書」
※暗証番号が人目に触れないよう、封筒に入れ封をするなどしてください。 - 任意代理人の顔写真付きかつ官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
※暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号の再設定が必要です。なお、任意代理人による暗証番号の再設定は即日に手続きが完了しません。
市役所や地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から送付された「照会書兼回答書」がお手元にない場合や、「照会書兼回答書」の有効期限が切れている場合は、以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちいただくよう任意代理人のかたへご依頼ください。
お手続き内容の確認ができましたら、本人へ意思確認のための照会書を郵送します。(即日に手続きが完了しません。)
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
暗証番号の変更・再設定手続きについて
マイナンバーカードの暗証番号は、変更できます。
また、暗証番号を忘れてしまった場合や、規定回数以上暗証番号の入力を誤ってロックされてしまった場合に、暗証番号の再設定ができます。
暗証番号の変更(現在の暗証番号がわかる場合)
現在の暗証番号がわかる場合は、市役所だけでなく、ご自宅でも変更手続きが可能です。
※専用のアプリやICカードリーダー、マイナンバーカードに対応したスマートフォンなどが必要です。
自宅で手続き
- マイナポータル(スマートフォンを使用)「マイナポータル」アプリをインストール済みかつマイナンバーカードに対応した機種に限ります。
- マイナポータル(パソコンを使用)
ICカードリーダーや「マイナポータル」アプリのインストールが必要です。 - 公的個人認証サービスポータルサイト(利用者クライアントソフト)
- スマートフォンを使用する場合は、「利用者クライアントソフト(JPKIMobile)」アプリをインストール済みかつマイナンバーカードに対応した機種に限ります。
- パソコンを使用する場合は、ICカードリーダーや、「利用者クライアントソフト」のインストールが必要です。
市役所で手続き
本人が申請する場合
即時暗証番号の変更が可能です。以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちください。
- マイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号
※暗証番号が一致しない場合は、暗証番号の再設定が必要です。
法定代理人が申請する場合(本人が15歳未満または成年被後見人等の場合)
即時暗証番号の変更が可能です。以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちください。
- 本人のマイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号
- 法定代理人であること(代理権があること)を証明する書類(3か月以内に発行されたもの)
- 本人が15歳未満のときは、戸籍証明書(本籍地が名張市以外の場合)
- 本人が成年被後見人のときは、成年後見登記事項証明書
- 法定代理人の顔写真付きかつ官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
※暗証番号が一致しない場合は、暗証番号の再設定が必要です。
任意代理人が申請する場合
以下の書類が準備できない場合、本人へ意思確認のための照会書を郵送しますので、即日に手続きが完了しません。
- 本人のマイナンバーカード
- 有効期限内かつ必要事項を全て本人が記入した「照会書兼回答書」
※暗証番号が人目に触れないよう、封筒に入れ封をするなどしてください。 - 任意代理人の顔写真付きかつ官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
※暗証番号が一致しない場合は、暗証番号の再設定が必要です。なお、任意代理人による暗証番号の再設定は即日に手続きが完了しません。
市役所から送付された「照会書兼回答書」の有効期限が切れている場合や、お手元にない場合は、以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちいただくよう任意代理人のかたへご依頼ください。
お手続き内容の確認ができましたら、本人へ意思確認のための照会書を郵送します。(即日に手続きが完了しません。)
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
暗証番号の再設定(現在の暗証番号がわからないまたはロックされている場合)
署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の英数字(必ず英数字の2種類が混在))の再設定は、市役所だけでなく、スマートフォンから手続きが可能です。
※専用アプリやコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)を使用します。なお、利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です。
利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)やマイナンバーカード本体用の暗証番号(数字4桁)は、市役所でのみ手続きが可能です。
スマートフォンで手続き(署名用電子証明書のみ)
- 公的個人認証サービスポータルサイト(署名用パスワードをコンビニで初期化)
- 「JPKI暗証番号リセットアプリ」をインストール済みかつマイナンバーカードに対応したスマートフォンに限ります。
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。
- マイナンバーカード署名用パスワードの再設定が行えるキオスク端末が設置されているコンビニエンスストア事業者は、アプリ内の規約・ガイドや公的個人認証サービスポータルサイトをご確認ください。
市役所で手続き
本人が申請する場合
即時暗証番号の再設定が可能です。以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人確認書類
- 電子証明書の暗証番号(再設定する新しい暗証番号)
法定代理人が申請する場合(本人が15歳未満または成年被後見人等の場合)
即時暗証番号の変更が可能です。以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちください。
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
- 電子証明書の暗証番号(再設定する新しい暗証番号)
- 法定代理人であること(代理権があること)を証明する書類
- 本人が15歳未満のときは、戸籍証明書(本籍地が名張市以外の場合)
- 本人が成年被後見人のときは、成年後見登記事項証明書
- 法定代理人の顔写真付きかつ官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
任意代理人が申請する場合
以下の書類が準備できない場合、本人へ意思確認のための照会書を郵送しますので、即日に手続きが完了しません。
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
- 有効期限内かつ必要事項を全て本人が記入した「照会書兼回答書」
※再設定する新しい暗証番号が人目に触れないよう、封筒に入れ封をするなどしてください。 - 任意代理人の顔写真付きかつ官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
市役所から送付された「照会書兼回答書」の有効期限が切れている場合や、お手元にない場合は、以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちいただくよう任意代理人のかたへご依頼ください。
お手続き内容の確認ができましたら、本人へ意思確認のための照会書を郵送します。(即日に手続きが完了しません。)
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
マイナンバーカードの一時停止に伴う電子証明書の手続きについて
マイナンバーカードを紛失した場合、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178:音声ガイダンス2番)に電話で連絡することで一時停止をすることができます。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(紛失・一時停止/セキュリティ)をご確認ください。
マイナンバーカードを一時停止したら
外出先で紛失した場合は、最寄りの警察署へ遺失届を提出してください。
※遺失届の受理番号は、マイナンバーカードの廃止手続きに必要です。
一時停止をすることで、電子証明書を利用したサービスが使用できなくなります。
一時停止したマイナンバーカードを発見したら
一時停止したマイナンバーカードを発見したときは、一時停止解除の手続きと署名用電子証明書の失効・発行手続きが必要です。(署名用電子証明書の発行は本人が希望する場合)
本人が申請する場合
即時一時停止解除と署名用電子証明書の失効・発行手続きが可能です。以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちください。
- 一時停止されているマイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人確認書類
- 電子証明書の暗証番号
法定代理人が申請する場合(本人が15歳未満または成年被後見人等の場合)
即時一時停止解除が可能です。以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちください。
- 一時停止されている本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
- 電子証明書の暗証番号
- 法定代理人であること(代理権があること)を証明する書類
- 本人が15歳未満のときは、戸籍証明書(本籍地が名張市以外の場合)
- 本人が成年被後見人のときは、成年後見登記事項証明書
- 法定代理人の顔写真付きかつ官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
任意代理人が申請する場合
以下の書類が準備できない場合、本人へ意思確認のための照会書を郵送しますので、即日に手続きが完了しません。
- 一時停止されている本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
- 有効期限内かつ必要事項を全て本人が記入した「照会書兼回答書」
※暗証番号が人目に触れないよう、封筒に入れ封をするなどしてください。 - 任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
市役所から送付された「照会書兼回答書」の有効期限が切れている場合や、お手元にない場合は、以下の書類を戸籍・住民登録室までお持ちいただくよう任意代理人のかたへご依頼ください。
お手続き内容の確認ができましたら、本人へ意思確認のための照会書を郵送します。(即日に手続きが完了しません。)
- 一時停止されている本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
関連リンク
- マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)
- 地方公共団体情報システム機構 公的個人認証サービス ポータルサイト(外部サイトにリンクします)