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名張市

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第7章 参画および協働 第1節 市政への市民参画(第28条-第32条)

更新日:2015年3月28日

政策形成および実施過程への参画

第28条市は、市民の政策形成および実施過程への参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃または施策を実施しようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

2市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調査の実施、公聴会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則として提示された意見に回答し、公表しなければならない。

解説

政策形成および事業実施過程への市民参画を促進するための、市民への情報提供や意見聴取の方法等について規定しています。
現在、平成15年度より【パブリックコメント制度実施要綱】を運用しています。

評価等への参画

第29条市は、市民の市政に対する監視機能を確保するため、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表し、意見を求めるとともに、財務および事務事業の執行について市民が考査できる機会を設けなければならない。

解説

行政評価の結果の公表および意見聴取について規定するとともに、市の事務事業の執行結果について市民がチェックする機会を設けることを規定しました。

審議会等

第30条市は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、中立性の保持に配慮するとともに、原則としてその一部を市民から公募しなければならない。
 
2審議会等の会議および会議録は、原則として公開しなければならない。

解説

審議会等委員の選考について、その中立性の確保および原則として市民公募委員を設けることを規定しています。

審議会は、原則公開するとともに、その会議録も公開することとしています。

住民投票

第31条市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。

2住民投票に付すことができる事項、投票者の資格要件その他住民投票の発議および請求並びに実施に関して必要な事項は、次条に定めるもののほか、別に条例で定める。

3市民、市議会および市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

解説

市長が、必要に応じて住民投票を実施できることを定めています。このことは、既に名張市市民参加条例で規定されおり、これに基づき市町村合併に係る住民投票を実施しました。なお、市民参加条例は自治基本条例の施行と同時に廃止します。

住民投票に関し、投票を実施することができる事項(適切でない事項)や、投票者の資格要件等の詳細事項は別の条例(【住民投票条例】を自治基本条例の施行までに制定する予定です。)で規定することにしています。
住民投票の結果について、市民、市議会、市長の三者に対し尊重義務規定を設けています。

住民投票の発議および請求

第32条永住外国人を含む18歳以上の住民は、市政に係る重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市長に住民投票を請求することができる。

2市長は、前項の請求があったときは、意見を付けてこれを市議会に付議しなければならない。

3市議会議員は、市政に係る重要事項について、議員定数の12分の1以上の賛成(発議者を含む。)を得て、住民投票の実施について発議することができる。

4市長は、前2項の場合において、市議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければならない。

5市長は、第1項の請求に係る署名者数が永住外国人を含む18歳以上の住民総数の4分の1を超えたときは、第2項の規定によることなく、住民投票を実施しなければならない。

解説

第31条では、住民投票の実施について規定していますが、ここでは、住民による請求、市議会議員による発議について規定しています。

永住外国人を含む18歳以上の住民は、総数の50分の1以上の署名をもって市長に住民投票を請求することができ、この場合、市長は意見を付けて市議会に住民投票議案を上程し、市議会の議決があれば住民投票を行うこととなります。

市議会議員は、議員定数の12分の1の賛成を得て、住民投票を発議することができます。この場合も、市議会の議決があれば住民投票を行うこととなります。

第1項で規定する住民の署名数が総数の4分の1を超えた場合には、議会の審議を経ずに、市長は住民の請求に基づき住民投票を実施しなければなりません。
本条の規定により、市政の主体者である、市民、市議会、市長の三者それぞれが、一定の要件を満たせば住民投票の実施を自ら主体的に決定することができるようになります。
(注)住民投票の住民による請求および議員の発議は、自治法74条に規定する条例制定請求権、同112条に規定する条例議案の提出権を活用することにより、現状でも可能です。ただし、請求者および発議者が自ら条例案を作成することが必要です。また、請求者は住民のうち有権者に限られています。

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