第6章 市政運営(第22条-第27条)
更新日:2015年3月28日
地域経営の原則
第22条市は、個性豊かで持続可能な地域社会を実現するため、地域資源を最大限活用し、選択と集中を基本とする戦略的な施策展開を図らなければならない。
解説
地方分権の進展に伴い、地域の自立が強く求められています。他の自治体とは異なる、名張市らしさにこだわったまちづくりを、地域資源を活用しながら、戦略的に進めていくことが必要です。
事務事業の実施等における原則
第23条市は、提供する行政サービスの具体的な内容や水準等をあらかじめ市民に明らかにし、公平、公正で効率的なサービス提供に努めなければならない。
2市は、実施しようとする事務事業について、最少の経費で最大の効果をあげるよう費用対効果を検証し、明確な目標を設定して事業推進に努めなければならない。
3市は、事務事業の実施に当たっては、環境負荷の低減に率先して努めなければならない。
解説
サービス提供にあたっては、公平性、効率性の確保を基本に、サービスの内容等について前もって市民に明確に示すことを規定しています。現在、【市民と行政の約束制度】として具体的な取組みを進めています。
事業実施にあたっては、その効率性、有効性の検証とともに、目標を明確化したうえで成果重視の取り組みを行うことを規定しています。
【地方自治法2(14)】 「地方公共団体は事務処理に当たっては、最少の経費で最大の効果をあげるようにする。」
持続可能なまちづくりを行うため、市が環境負荷の低減に率先して取り組むことを規定しました。
財政等
第24条市は、総合計画を実現するための財政計画を定め、財源を効果的かつ効率的に活用することで、自主的、自律的で健全な財政運営に努めなければならない。
2市は、保有する財産の適正な管理および効果的な活用に努めなければならない。
3市は、財政状況および財産の保有状況など市の経営状況に関する資料を作成し、市民に分かりやすく公表しなければならない。
解説
財政運営および市有財産の管理・活用について基本的な事項を規定しています。
【地方自治法243-3】 「長は、毎年2回以上財政に関する事項を住民に公表する。」
【名張市財政状況の公表に関する条例(昭和35年10号)】
行政評価
第25条市は、効果的で効率的な市政運営と総合計画の進行管理を行うため、行政評価を実施し、その結果を施策の見直し、組織の改善等に速やかに反映しなければならない。
解説
行政評価とは、総合計画に掲げた政策・施策目標を、各年度の事業推進によりどの程度達成できたかを評価するもので、平成16年度より取組みを進めています。目標に対する、事業の効果や効率性等を検証し、必要な場合は、事業等を見直すこととしています。
監査
第26条監査委員は、市の財務等に係る監査を行うに当たり、事務事業の適法性のほか、有効性および効率性の評価を踏まえた監査を行わなければならない。
解説
監査委員が行う、市の監査について規定しています。
【地方自治法199】 「監査委員は、団体の事務の執行および経営に係る事業の管理を監査する。監査にあたっては、住民福祉の増進、効果・効率性、運営・組織の合理化に配慮して監査する。」
危機管理
第27条市は、市民、関係機関および他の自治体との協力、連携により、不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理の体制の確立に努めなければならない。
解説
市は、いつ起きるともわからない不測の事態に常に備え、市民、関係機関等との協力のもと危機管理体制の確立に努めることを規定しました。
自治基本条例の施行までに、【(仮称)名張市民の生活安全の推進に関する条例】の制定を目指しています。