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名張市

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第7章 参画および協働 第3節 協働のまちづくり(第36条)

更新日:2015年3月28日

第36条市民(コミュニティ活動や市民公益活動を行う団体を含む。以下この条において「多様な主体」という。)および市議会並びに市は、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、協働してまちづくりに取り組むものとする。

2市は、公共的課題の解決や公共的サービスの提供等について、多様な主体がその担い手となれるよう、適切な措置を講じなければならない。

3市は、協働のまちづくりを進めるに当たり、多様な主体が情報や意見を交換し、相互調整や民主的な意思形成が図られるよう、開かれた場と機会の創設に努めなければならない。

解説

市民については、総則(第2条)で定義しており、コミュニティ活動団体や市民公益活動団体も「市内で活動する団体」として市民に含まれています。しかし、これからのまちづくりにおいては、コミュニティや市民公益活動が非常に大きな役割を果たすことが期待されることから、これらを特に強調して表現するため「多様な主体」という新たな定義を設けています。「多様な主体」には、もちろん個人としての住民のほか、事業者、通勤・通学者を含んでいます。

市は、多様な主体と協力連携し、「公共的サービスの提供が最も効率的で、その受け手にとって身近であるなど最適な主体がサービスを提供する」という原則のもと、多様な主体がその担い手となれるよう、必要な措置を行っていくことを規定しています。

多様な主体が、意見交換し、連携協力することで、その活動範囲を広げるとともに、活発に活動を展開できるよう、市は積極的に活動拠点施設の整備、情報交換の機会の創設などに取り組まなければならないことを定めています。

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