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名張市

第6章 市政運営(第16条-第21条)

更新日:2015年3月28日

総合計画

第16条市は、総合的な市政運営の指針として、基本構想およびこれに基づく基本計画(以下「総合計画」という。)を市議会の議決を経て定め、計画的な市政運営に努めなければならない。

解説

市政を総合的かつ計画的に進めていくための指針として、総合計画を定めることを規定しています。

【地方自治法2(4)】 「市町村は、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行う。」

【名張市議会の議決すべき事件を定める条例】 「基本計画を議決する。」

組織

第17条市は、社会情勢に対応する簡素で機能的な組織により市政を運営するとともに、組織を市民に分かりやすいものにしなければならない。

解説

市の組織は、市民サービスの向上や効率的な市政運営を行うため、簡素で機能的なものとすることを基本に、社会情勢等の変化に対応して常に見直すとともに、見直しにあたっては市民へのわかりやすさを重視することを規定しています。
【地方自治法2(15)】 「地方公共団体は、常に組織の合理化に努める。」

人事政策

第18条市は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、有能な職員の任用、効果的な人材育成、適正な人事評価および配置に努めなければならない。

解説

職員の任用、人材育成、人事評価と配置に関する市の責務について規定しています。

【地方公務員法15】 「職員の任用は、能力の実証に基づき行う。」

【地方公務員法39】 「勤務能率の発揮、増進のため任命権者が研修を行う。」

【地方公務員法40】 「定期的に職員の勤務実績の評定を行い、適切な措置を講じる。」

法務政策

第19条市は、市民ニーズや地域課題に対応するため、自ら責任をもって法令を解釈し、条例規則等の整備や体系化を進めるなど積極的な法務行政を推進しなければならない。

解説

多様化・複雑化する市民ニーズや地域課題に対応するためには、関係する法令について、これに違反しない範囲で、市が責任を持って積極的に解釈を行っていくことが求められています。

市の政策実現のためには、条例・規則などを積極的に制定し、活用することが必要です。また、政策分野ごとに基本条例の制定を目指すなど、条例・規則の体系化を進めます。

法令遵守、公益通報

第20条市は、市政を常に適法かつ公正に運営しなければならない。

2市は、市政運営上の違法行為または公益の損失を防止するため、職員の公益通報に関する仕組みを定めなければならない。

解説

市の法令遵守(コンプライアンス)義務を規定しています。

公益通報については、国において公益通報者保護法が制定されており、これに対応して必要な市の環境整備を行う旨規定しています。

行政手続

第21条市は、行政処分等における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、その手続に関する基本的な事項を定めなければならない。

解説

市では、行政手続条例を定め、行政処分や市民の権利利益の保護をに取り組んでいます。
【行政手続条例(平成13年条例26号)】

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ファクス番号:0595-61-0815
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