第4章 市長等(第9条・第10条)
更新日:2015年3月28日
市長の役割と責務
第9条市長は、市を統轄するとともに、市の事務を管理し、これを執行する。
2市長は、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政運営に当たるとともに、毎年度、市政運営の方針を定め、その達成状況を市民および市議会に説明しなければならない。
解説
地方自治法で定められた、市長の代表的な役割を規定しています。
【地方自治法147】 「長は、団体を統轄し、これを代表する。」
【地方自治法148】 「長は、団体の事務を管理しおよびこれを執行する。」
毎年度、市政運営の方針を定め、これに基づいて市政を推進すること、またその結果についても責任を持たなければならないことを規定しています。
職員の役割と責務
第10条市の職員は、全体の奉仕者として、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
解説
市職員の役割と責務について規定しています。
【地方公務員法30】 「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に全力を挙げて専念しなければならない。」