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名張市

第1章 総則(第1条-第3条)

更新日:2015年3月28日

目的

第1条 この条例は、名張市における自治の基本理念と主権者である市民の権利を明らかにするとともに、市民、市議会および市の果たすべき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造することを目的とする。

解説

「地方自治の本旨」とは、憲法で定められている地方自治のあるべき姿のことで、住民自治(その地方の住民の意思と責任において行政が行われること)と団体自治(国から独立した団体として、その団体の権限と責任において行政が行われること)の2つからなるとされています。

【憲法92】 「地方公共団体に関する事項は、地方自治の本旨に基づき・・・」

【地方自治法1】 「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体に関する事項の大綱を定め・・・」

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 市民 市内で住む者、働く者もしくは学ぶ者、市内に事業所を置く事業者または市内で活動する団体をいう。
  2. 参画 政策の立案から実施、評価に至る各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。
  3. 協働 市民、市議会および市がそれぞれの果たすべき責任と役割を認識し、相互に協力して行動することをいう。

解説

この条例のなかで使われる用語のうち、特に意味を明確にすることで、共通認識を図ることが必要な用語を定義しました。

市民の定義中の市内で活動する団体とは、コミュニティ組織、NPO、ボランティア等の市民公益活動団体、PTAや老人会、趣味のサークルなどの任意団体などを指します。

「参画」は、単なる参加ではなく、意思形成に加わることで、責任ある行動が求められるという意味を含んでいます。

自治の原則

第3条 市の自治は、次に掲げることを原則として推進するものとする。

  1. 人権尊重 国籍や性別、年齢等にかかわらず、市民一人ひとりの人権が保障され、その個性や能力がまちづくりに生かされること。
  2. 情報共有 市民、市議会および市が互いに情報を共有すること。
  3. 参画および協働 市民の自主的な市政への参画が保障されるとともに、市民、市議会および市が協働して公共的課題の解決に当たること。

解説

自治の主体者である市民、市議会、市が情報を共有し、市民の市政への参画が保障されることを基本に、協働して公共的な課題の解決に取り組むことを基本原則として位置づけています。
参画・協働のまちづくりを進めるためには、主体者間の情報の共有が前提となります。
まちづくりを進めるにあたっては、一人ひとりの基本的な人権が尊重され、個々の状況に応じて参画・協働が図られることが重要です。

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