第3章 市議会(第6条-第8条)
更新日:2015年3月28日
議会の役割、権限等
第6条市議会は、市の意思決定機関であるとともに、市政の運営を監視し、けん制する機能を果たすものとする。
2市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を議決するほか、市政に係る基本的な事項で別に条例で定めるものを議決する。
解説
市議会の代表的な役割を規定しました。
議会の議決事件は、地方自治法で規定されていますが、そのうち特に重要なものを例示しています。
【地方自治法96】 議決事件について定めています。他に税等賦課徴収、契約締結、財産譲渡などが議決事件とされています。
【名張市議会の議決すべき事件を定める条例(平成16年条例1号)】 市行政に係る基本的な事項として基本計画、都市宣言を議決することとしています。
議会の責務
第7条市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
2市議会は、市政を調査し、条例議案を提出するなど政策形成機能の強化とその活用に努めなければならない。
解説
市議会は、市の執行機関等が提案した議案の審議だけでなく、自ら議案を提出し議決する権限を有しています。地方分権に対応して、自治の確立を図るためには積極的な法務政策が求められており、議会が条例議案の提出などの立法および政策形成機能を強化し積極的に活用することを規定します。
【地方自治法112】 「議員は議案(予算を除く)を提出することができる。」
議員の責務
第8条市議会議員は、市民の信託にこたえ、自己の研さんに努めるとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。
解説
市民、市長等と同様に、議員としての責務を規定しました。