印鑑登録証明書の取得方法
更新日:2024年12月2日
本人が取得する場合
持ち物
- 印鑑登録証(赤い手帳)
- マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を印鑑登録証としている場合は、そのカード
- 本人確認書類:運転免許証、健康保険証など表1又は表2の書類※手数料:1通につき300円
- 手数料:1通につき300円
※マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)をお持ちでも、印鑑登録証とする手続きをしていない方は、赤い手帳の印鑑登録証をお持ちください。
※本人確認書類の詳細については、下記の関連リンク「印鑑登録や印鑑登録証明書に関する本人確認について」をご覧ください。
代理人が取得する場合
持ち物
- 本人の印鑑登録証
※赤い手帳の印鑑登録証を預かってきてください。委任状は不要ですが、市役所窓口にて、申請書に本人(印鑑登録証の所有者)の住所・氏名を正確に記入しなければなりません。 - 代理人の本人確認書類:運転免許証、健康保険証など表1又は表2の書類※
- 手数料:1通につき300円
【マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を印鑑登録証としている場合の持ち物】
- マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)
- 登録印を押印した委任状
- 代理人の本人確認書類:運転免許証、健康保険証など表1又は表2の書類※
- 手数料:1通につき300円
コンビニエンスストアでの印鑑登録証明書の取得(コンビニ交付)について
あらかじめ「マイナンバーカードを印鑑登録証とする」手続きをすると、コンビニエンスストアなどのマルチコピー機で印鑑登録証明書を取得できます。
- 赤い手帳の印鑑登録証は、「マイナンバーカードを印鑑登録証とする」手続きの際に返納いただきます。
- 印鑑登録証明書の発行手数料は、コンビニ交付でも市役所窓口でも同じです。(1通300円)
※住民基本台帳カードを印鑑登録証とする手続きは、平成27年12月28日をもって受付を終了しています。
※住民基本台帳カードの有効期限が切れている場合は、コンビニ交付が利用できません。
コンビニ交付を利用できる店舗・利用時間
コンビニエンスストアにおける証明書交付サービス(コンビニ交付)についてをご覧ください。
住民基本台帳カードの有効期限が切れた場合の印鑑登録証明書の取得方法
住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用している方でカードの有効期間が切れた場合は、カードを返納し、赤い手帳の印鑑登録証の交付を受けてから、印鑑登録証明書を申請してください。
なお、住民基本台帳カードを紛失した場合は、印鑑登録を廃止することになります。印鑑登録証明書が必要な場合は、改めて印鑑登録をしてください。
- マイナンバーカードを取得すると、「マイナンバーカードを印鑑登録証とする」手続きができます。マイナンバーカードを申請中の方は、マイナンバーカードの受取予約をする際に、お申し出ください。
住民基本台帳カードを返納して印鑑登録証(赤い手帳)の交付を受ける手続き
下記のとおり、印鑑登録証住民基本台帳カード利用終了届をしてください。
【本人が来庁する場合】
持ち物
・住民基本台帳カード
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など表1又は表2の書類を1点)※
※本人確認書類の詳細については、下記の関連リンク「印鑑登録や印鑑登録証明書に関する本人確認について」をご覧ください。
【代理人が来庁する場合】
代理人が申請する場合、2回、来庁が必要です。申請書を受け付けた後、市役所から本人へ意志確認の照会書を郵送します。
持ち物(1回目)
・本人の住民基本台帳カード…届出の受付後、いったん返却します。
・代理権通知書(委任状)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など表1又は表2の書類を1点)※
持ち物(2回目)
・本人の住民基本台帳カード
・回答書…市役所から届いた書類に必要事項が記入されたもの。
・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など表1又は表2の書類を1点)
※本人確認書類の詳細については、下記の関連リンク「印鑑登録や印鑑登録証明書に関する本人確認について」をご覧ください。
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