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印鑑登録や印鑑登録証明書に関する本人確認について

更新日:2024年3月20日

印鑑登録の手続きや印鑑登録証明書を取得するときの本人確認について

虚偽や成なりすましなど、不正な手段による手続きを防止するため、印鑑登録に関する手続きや印鑑登録証明書を取得するときは、本人確認を実施しています。以下の本人確認書類の提示をお願いします。

本人確認書類として使用できる書類の一覧

  • 書類に有効期限がある場合は、有効期限内のものに限ります。
  • 紙やカードなどデジタル(電子媒体)でないものに限ります。
  • 表2の書類は、表1の書類と合わせて提示したり、2点以上の提示が必要な場合があります。
  • 表3の勝利は、表1又は表2の書類と合わせて提示していただきます。内容により2点以上の提示が必要となる場合があります。
表1 マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証 、動力車操縦者運転免許証 、運航管理者技能検定合格証明書、 猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、 認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、 宅地建物取引士証、船員手帳、 戦傷病者手帳、教習資格認定証、身体障害者手帳、 療育手帳、 精神障害者保健福祉手帳(顔写真つき)、 官公署がその職員に発行した身分証明書 、在留カード、特別永住者証明書、 小型船舶操縦免許証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、その他官公署が発行した免許証、許可証、又は身分証明書であって本人の顔写真の印刷又は貼付がされ、かつ、氏名、生年月日、住所の記載があるもの。(顔写真が貼付されている場合は、写真に割印又は浮出しプレス等による証印若しくは特殊加工しているものに限る。)
表2  表1に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引替書類、国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、共済組合員証、介護保険被保険者証、基礎年金番号通知書、国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金保険年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、生活保護受給証明書、その他これらの書類と同等と認められるもの
表3  預金通帳、 診察券、学校がその生徒に発行した学生証、法人がその職員に発行した身分証明書、本人の氏名が記載された公共料金の領収書、本人宛てに官公署から送付された文書(職印のあるものに限る。)

このページに関する問い合わせ先

市民部 戸籍・住民登録室
電話番号:0595-63-7440
ファクス番号:0595-64-2560
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