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印鑑登録証や登録印を紛失したとき・登録印を変更するとき

更新日:2024年3月20日

登録印を紛失したとき

登録印を紛失したときは、印鑑登録の廃止届をしてください。

【持ち物】
  • 印鑑登録証(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを印鑑登録証としている場合は、そのカード)
  • 本人確認書類(次のいずれか)
    ・マイナンバーカード、運転免許証など表1の書類を1点
    ・健康保険証、介護保険証、年金手帳など表2の書類を2点
    ・健康保険証、年金手帳など表2の書類を2点と預金通帳など表3の書類を1点以上
※本人確認書類の詳細については、下記の関連リンク「印鑑登録や印鑑登録証明書に関する本人確認について」をご覧ください。

代理人が廃止届をする場合

【持ち物】
  • 印鑑登録証(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用している場合は、そのカード)
  • 代理権通知書(委任状)
  • 代理人の本人確認書類(次のいずれか)
    ・マイナンバーカード、運転免許証など表1の書類を1点
    ・健康保険証、介護保険証、年金手帳など表2の書類を2点
    ・健康保険証、年金手帳など表2の書類を2点と預金通帳など表3の書類を1点以上
※本人確認書類の詳細については、下記の関連リンク「印鑑登録や印鑑登録証明書に関する本人確認について」をご覧ください。

印鑑登録証を紛失したとき

印鑑登録証を紛失したときは、印鑑登録の廃止届をしてください。

【持ち物】

  • 本人確認書類(次のいずれか)
    ・マイナンバーカード、運転免許証など表1の書類を1点
    ・健康保険証、介護保険証、年金手帳など表2の書類を2点
    ・健康保険証、年金手帳など表2の書類を2点と預金通帳など表3の書類を1点以上
※本人確認書類の詳細については、下記の関連リンク「印鑑登録や印鑑登録証明書に関する本人確認について」をご覧ください。

代理人が廃止届をする場合

【持ち物】

  • 代理権通知書(委任状)
  • 代理人の本人確認書類(次のいずれか)
    ・マイナンバーカード、運転免許証など表1の書類を1点
    ・健康保険証、介護保険証、年金手帳など表2の書類を2点
    ・健康保険証、年金手帳など表2の書類を2点と預金通帳など表3の書類を1点以上
※本人確認書類の詳細については、下記の関連リンク「印鑑登録や印鑑登録証明書に関する本人確認について」をご覧ください。

登録印を変更したいとき

登録している印鑑を変更するときは、現在の印鑑登録を廃止した後、新しい印鑑で改めて印鑑登録の手続きをしてください。
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このページに関する問い合わせ先

市民部 戸籍・住民登録室
電話番号:0595-63-7440
ファクス番号:0595-64-2560
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