印鑑登録証や登録印を紛失したとき・登録印を変更するとき
更新日:2024年12月12日
登録印を紛失したとき
登録印を紛失したときは、印鑑登録の廃止届をしてください。【持ち物】
- 印鑑登録証(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを印鑑登録証としている場合は、そのカード)
- 本人確認書類(次のいずれか)
・マイナンバーカード、運転免許証など表1の書類を1点
・健康保険証(資格確認書)、介護保険証、年金手帳など表2の書類を2点
・健康保険証(資格確認書)、年金手帳など表2の書類を2点と預金通帳など表3の書類を1点以上
代理人が廃止届をする場合
【持ち物】- 印鑑登録証(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用している場合は、そのカード)
- 代理権通知書(委任状)
- 代理人の本人確認書類(次のいずれか)
・マイナンバーカード、運転免許証など表1の書類を1点
・健康保険証(資格確認書)、介護保険証、年金手帳など表2の書類を2点
・健康保険証(資格確認書)、年金手帳など表2の書類を2点と預金通帳など表3の書類を1点以上
印鑑登録証を紛失したとき
印鑑登録証を紛失したときは、印鑑登録の廃止届をしてください。
【持ち物】
- 本人確認書類(次のいずれか)
・マイナンバーカード、運転免許証など表1の書類を1点
・健康保険証(資格確認書)、介護保険証、年金手帳など表2の書類を2点
・健康保険証(資格確認書)、年金手帳など表2の書類を2点と預金通帳など表3の書類を1点以上
代理人が廃止届をする場合
【持ち物】
- 代理権通知書(委任状)
- 代理人の本人確認書類(次のいずれか)
・マイナンバーカード、運転免許証など表1の書類を1点
・健康保険証(資格確認書)、介護保険証、年金手帳など表2の書類を2点
・健康保険証(資格確認書)、年金手帳など表2の書類を2点と預金通帳など表3の書類を1点以上
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