印鑑登録の概要(登録できる人・登録できる印鑑)
更新日:2024年3月20日
印鑑登録について
不動産の登記や自動車の登録など重要な手続きにおいては、押印とあわせて印鑑登録証明書の提出を求められる場合があります。印鑑登録証明書を取得するためには、あらかじめ、住所地の役所へ印鑑登録の手続きが必要です。
※ 印鑑登録をした後、名張市から転出したときは、印鑑登録が自動的に廃止されます。必要に応じ、新しい住所地であらためて印鑑登録してください。
※ 印鑑登録している人が亡くなった場合は、自動的に印鑑登録が廃止されます。
印鑑登録できる人
15歳以上で名張市に住民登録がある人
※ただし、意思能力を有していない人は、印鑑登録できません。
成年被後見人の印鑑登録について
成年被後見人で印鑑登録を希望する場合は、法定代理人(成年後見人)が同行のうえ、ご本人が市役所へお越しになり、印鑑登録の意志を確認できる場合に限り、申請ができます。
※ご本人、成年後見人ともに手続きを他の人に委任することはできません。
※成年後見人は、手続きが完了するまで同席が必要です。
登録できる印鑑
登録できる印鑑は、次のすべてを満たすものです。なお、登録できる印鑑は、一人一個です。
- 素材は、硬い材質で変形しにくいもの
- 印影の大きさが一辺8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの
- 印影は鮮明で、輪郭のあるもの
- 印影の文字は、住民票に記録されている「氏名」、「氏」、「名」、「旧氏」、「通称」のいずれか又は「氏名」、「旧氏」、「通称」の一部を組合わせたもの。(外国人住民において、住民票の備考欄に氏名の読み方であるカタカナ表示が記録されている場合は、そのカタカナ又はカタカナ表記の一部を組合わせた印影も登録できます。)
※ 旧氏について…住民基本台帳に旧氏(旧姓)の記載を希望するときは、手続きが必要です。「住民票への旧氏の併記について」のページをご覧ください。
登録できる印鑑の例(1)【日本人住民の例】
登録できる印鑑の例(2)【外国人住民の例】
登録できる印鑑の例(3)【外国人住民(住民票に漢字氏名のあるかた)の例】
次のような印影は、登録できません
- 同一世帯の人が登録している印鑑と同じ又は印影が著しく類似しているもの。
- 「氏名」、「旧氏」、「通称」以外の事項を合わせて表しているもの
- 名について、かなを漢字に変えたもの
- 氏の末尾と名の末尾を組合わせたものなど、本人の印鑑と直ちに確認しがたいもの
登録できない印影(例)