戸籍附票の記載項目が変更になります。(令和4年1月11日以降)
更新日:2021年12月28日
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(デジタル手続法)」の施行により、令和4年1月11日から、戸籍の附票の記載項目が変更になります。
変更点は以下の通りですので、戸籍の附票の写しを請求いただく際は、ご注意ください。
変更点
「本籍・筆頭者」の「有・無」を選択できるようになります。
- 「本籍・筆頭者」の記載を「有」と選択した場合
- 本籍と筆頭者氏名が記載され、附票に記載されている者の名が記載されます。
- 本籍と筆頭者氏名が記載され、附票に記載されている者の名が記載されます。
- 「本籍・筆頭者」の記載を「無」と選択した場合
- 本籍と筆頭者氏名は「省略」となり、附票に記載されている者の氏名が記載されます。
- 本籍と筆頭者氏名は「省略」となり、附票に記載されている者の氏名が記載されます。
「生年月日」「男女の別」が必須記載事項に追加されます。
- 令和4年1月11日以降は、「氏名」「住所」「住定日(住所を定めた年月日)」「生年月日」「男女の別」が戸籍の附票の写しの基本記載事項になります。(基本記載事項の省略はできません。)
- 令和4年1月11日より前に、除籍となっている方は記載されません。
「在外選挙人」の名簿登録関係の記載の「有・無」を選択できるようになります。
- 在外選挙人名簿の登録をしていない方や、日本に住所のある方には、この記載はありません。
戸籍の附票の写しを申請いただく際の注意点
- 「本籍・筆頭者」の記載が必要な場合は、申請用紙にチェックを入れていただきます。
- チェックを入れずに申請をした場合、「本籍・筆頭者」の記載は省略されます。
- 対象の方がいる戸籍の附票の写しに「在外選挙人」の名簿登録関係の記載が必要な場合は、申請書にチェックを入れていただきます。
- チェックを入れずに申請をした場合、「在外選挙人」の名簿登録関係の記載は省略されます。在外選挙人名簿の登録をしていない方や、日本に住所のある方は、チェックを入れても記載はありません。
関連リンク
- 戸籍事項証明書(戸籍謄・抄本)などの交付
- 郵送による各種証明書の交付について
- 各種証明書交付申請および戸籍届・住民異動届の際の本人確認実施について
- 各種届出・申請書のダウンロード(外部サイトにリンクします)