離婚届
更新日:2021年9月6日
離婚届 離婚をするとき
離婚をするときは届出が必要です。
届書は届出人本人が自署してください。(押印は任意です。)
平日(月曜日から金曜日)の夜間や休日は時間外窓口(市役所駐車場側北玄関横「時間外通用口」入って左の宿直室)で受付けます。
届書に不備があるときは後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
住所変更がある場合は平日に総合窓口センター 届出コーナーで手続きをしてください。
離婚には協議離婚(夫婦の話し合いによるもの)と裁判離婚(調停、審判、判決など裁判所が関与するもの)があります。
協議離婚
届出期間
届出の日から法律上の効力発生
届出人
夫および妻
届出地
夫妻の本籍地または所在地の役所
届出に必要なもの
- 名張市に本籍のない人は、戸籍謄本1通
- 本人確認書類
注意事項
- 成人の証人2名の署名が必要です。
- 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別途届出が必要です。
離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」
- 民法では、協議離婚をされる際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない」とされています。
- 子どもがいる夫婦が離婚される際には、「養育費」と「面会交流」について取り決めをするよう努めてください。
- 詳しくは、法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(下部関連リンク)を参照してください。
裁判離婚
届出期間
調停成立または裁判確定の日から10日以内
届出人
申立人
届出地
夫妻の本籍地または所在地(住所地)の役所
届出に必要なもの
- 名張市に本籍のない人は、戸籍謄本1通
- 調停調書の謄本または審判・判決の謄本と確定証明書
注意事項
- 証人は不要です。
- 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別途届出が必要です。
婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合
離婚届を出すと婚姻前の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)が必要です。
その場合は離婚届の(4)「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄は空欄としてください。
離婚届出後でも離婚の日から3ヶ月以内であれば、この届出をして婚姻時の氏を名乗ることができます。
子どもの戸籍について
親権者を指定しても子どもの戸籍に変動はありません。氏も変わりません。
離婚後、子どもの戸籍を異動させる(氏を変える)場合は、家庭裁判所の許可を得てから役所に届出をしてください。
許可の手続きについては、住所地の管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。名張市が住所のかたは以下の家庭裁判所になります。
津家庭裁判所伊賀支部
伊賀市上野丸之内130番地の1
電話番号:0595-21-0002
関連リンク
- 各種証明書交付申請及び戸籍届・住民異動届の際の本人確認実施について
- 一人親家庭等医療費助成制度について
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度【内閣府男女共同参画局】(外部サイトにリンクします)
- 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について【法務省ホームページ】(外部サイトにリンクします)
- 夫婦関係調整調停(離婚)【裁判所ホームページ】(外部サイトにリンクします)
- 子の氏の変更許可【裁判所ホームページ】(外部サイトにリンクします)
- 三重県内の裁判所【裁判所ホームページ】(外部サイトにリンクします)