メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

離婚届

更新日:2025年10月21日

離婚届 離婚をするとき

離婚をするときは届出が必要です。
届書は届出人本人が自署してください。(押印は任意です。)
平日(月曜日から金曜日)の夜間や休日は時間外窓口(市役所駐車場側北玄関横「時間外通用口」入って左の宿直室)で受付けます。
届書に不備があるときは後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
住所変更がある場合は平日に戸籍・住民登録室 届出コーナーで手続きをしてください。
離婚には協議離婚(夫婦の話し合いによるもの)と裁判離婚(調停、審判、判決など裁判所が関与するもの)があります。

協議離婚

届出期間

届出の日から法律上の効力発生

届出人

夫および妻

届出地

夫妻の本籍地または所在地の役所

届出に必要なもの

  • 本人確認書類

注意事項

  • 成人の証人2名の署名が必要です。
  • 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別途届出が必要です。

離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」

  •  民法では、協議離婚をされる際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない」とされています。
  •  子どもがいる夫婦が離婚される際には、「養育費」と「面会交流」について取り決めをするよう努めてください。
  •  詳しくは、法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(下部関連リンク)を参照してください。 
  •  令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立し、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的に、養育する親の責任の明確化、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。この法律は令和8年に施行予定です。
  •  詳しくは、法務省ホームページ「民法などの一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(下部関連リンク)を参照してください。

届出期間

調停成立または裁判確定の日から10日以内

届出人

申立人

届出地

夫妻の本籍地または所在地(住所地)の役所

届出に必要なもの

  • 調停調書の謄本または審判・判決の謄本と確定証明書

注意事項

  • 証人は不要です。
  • 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別途届出が必要です。

婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合

離婚届を出すと婚姻前の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)が必要です。
その場合は離婚届の(4)「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄は空欄としてください。
離婚届出後でも離婚の日から3ヶ月以内であれば、この届出をして婚姻時の氏を名乗ることができます。

子どもの戸籍について

親権者を指定しても子どもの戸籍に変動はありません。氏も変わりません。

離婚後、子どもの戸籍を異動させる(氏を変える)場合は、家庭裁判所の許可を得てから役所に届出をしてください。

許可の手続きについては、住所地の管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。名張市が住所のかたは以下の家庭裁判所になります。

津家庭裁判所伊賀支部
伊賀市上野丸之内130番地の1
電話番号:0595-21-0002

このページに関する問い合わせ先

市民部 戸籍・住民登録室
電話番号:0595-63-7440
ファクス番号:0595-64-2560
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

離婚をするときは届出が必要です。