令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が開始されます
更新日:2024年3月15日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地以外の市区町村でも、最寄りの市区町村窓口において、戸籍謄本を取得できるようになります。
【ご注意ください】請求できる人、取得できる証明書、請求方法に制限がありますので、下記の内容を確認してください。
重要なお知らせ
戸籍謄本の広域交付が始まりましたが、全国的に、法務省が管理するシステムにつながりにくい状況にあり、広域交付の戸籍の取得が難しい場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
なお、名張市に本籍地がある場合は通常どおり請求していただけます。
【法務省HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/kosekirenkei.html
広域交付の場合に限り、事前予約ができます
被相続人の出生から死亡まで一連の戸籍の請求など、複数の証明書を請求する場合は、お渡しまで1週間程度の日数を頂戴します。
そのため、事前にお電話にてご連絡いただければご準備が可能です。
事前にご依頼いただければ、窓口で申請書を記入していただく手間も省けます!
(お電話で氏名や本籍など必要事項を聞き取りさせていただきますので、必ず窓口にお越しになるご本人が電話してください。)
お問い合せ先
名張市役所 市民部 戸籍・住民登録室
電話番号:0595-63-7440
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分まで
広域交付を請求できる人
- 本人
- 直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)
- 配偶者
※ 請求できる人が直接窓口へお越しください。(郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。)
※ 住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は請求できません。
取得できる証明書
種別 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450 円 |
除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750 円 |
※ 住民基本台帳事務における支援措置を受けている方が同一戸籍内にいる場合は発行できません。
※ 請求してから受け取るまで1週間程度かかる場合があります。
広域交付の受付窓口について
戸籍証明書の広域交付をご希望の場合は、名張市役所1階2番窓口(戸籍・住民登録室)の発券機にて「マイナンバー」の受付番号を発券してください。
「証明発行」の受付番号ではありませんので、お間違えのないようお願いいたします。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認を行います。
以下の顔写真付きの公的な身分証明書を必ずご持参ください。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート 等
※ 健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
よくある質問
Q1 兄が結婚後名張市外に本籍地を置いていますが、私が兄の委任状を持参すれば名張市役所で兄の結婚後の戸籍謄本を取得できますか。
A1 戸籍の広域交付については、委任状があっても代理人が請求することは出来ません。
お兄様ご自身がお近くの市区町村窓口に行かれるか、本籍地の市区町村に対して郵送請求等をしてください。請求方法など、詳しくは本籍地の市区町村にお問い合わせください。
Q2 独身証明書が必要です。本籍地は名張市にありませんが、名張市役所で取得できますか。
A2 独身証明書、戸籍抄本、戸籍の附票、身元証明書、不在籍証明、廃棄済み証明など戸籍謄本以外の証明書は広域交付の対象外です。これまでどおり本籍地の市区町村に請求してください。
Q3 DV被害等により支援措置を受けています。本籍地は名張市にありませんが、名張市の窓口で戸籍謄本を取得できますか。
A3 支援措置を受けている方が含まれている戸籍謄本は広域交付の対象外です。これまでどおり本籍地の市区町村に請求してください。
Q4 私の戸籍は、名前の漢字がコンピューターで表せないため「改製不適合戸籍」という電算化されていない戸籍です。本籍地は名張市にありませんが、名張市の窓口で戸籍謄本を取得できますか。
A4 電子化されていな戸籍は広域交付の対象外です。これまでどおり本籍地の市区町村に請求してください。なお、この機会に電子化を希望される場合は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
関連リンク
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(外部サイトにリンクします)