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名張市

婚姻届

更新日:2024年3月15日

婚姻届 結婚をするとき

結婚をするときは届出が必要です。
届出の日が婚姻日となります。
届書は届出人本人が自署してください。(押印は任意です)
平日(月曜日から金曜日)の夜間や休日は時間外窓口(市役所駐車場側北玄関横「時間外通用口」入って左の宿直室)で受付けます。
届書に不備があるときは、後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず届書に書いておいてください。
住所変更がある場合は、平日に戸籍・住民登録室 届出コーナーで手続きをしてください。

必要な手続き書類

届出期間

届出の日から法律上の効力発生

届出人

夫および妻

届出地

夫か妻の本籍地または所在地の役所

届出に必要なもの

  • 本人確認書類

注意事項

  • 成人の証人2名の署名が必要です。
  • 令和4年4月1日以降の婚姻年齢は、男女とも18歳以上です。なお、成人年齢の引き下げの経過措置により、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の女性は父母の同意があれば、婚姻することができます。
  • 外国人のかたと婚姻する場合は、上記以外に必要となる書類がありますので、あらかじめお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 戸籍・住民登録室
電話番号:0595-63-7440
ファクス番号:0595-64-2560
メールでお問い合わせ

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