婚姻届
更新日:2022年1月5日
婚姻届 結婚をするとき
結婚をするときは届出が必要です。
届出の日が婚姻日となります。
届書は届出人本人が自署してください。(押印は任意です)
平日(月曜日から金曜日)の夜間や休日は時間外窓口(市役所駐車場側北玄関横「時間外通用口」入って左の宿直室)で受付けます。
届書に不備があるときは、後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず届書に書いておいてください。
住所変更がある場合は、平日に総合窓口センター 届出コーナーで手続きをしてください。
必要な手続き書類
届出期間
届出の日から法律上の効力発生
届出人
夫および妻
届出地
夫か妻の本籍地または所在地の役所
届出に必要なもの
- 名張市に本籍のない人は、戸籍謄本1通
- 本人確認書類
- 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の女性は、父母の同意書
注意事項
- 成人の証人2名の署名が必要です。
- 令和4年4月1日以降の婚姻年齢は、男女とも18歳以上です。なお、成人年齢の引き下げの経過措置により、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の女性は父母の同意があれば、婚姻することができます。
- 外国人のかたと婚姻する場合は、上記以外に必要となる書類がありますので、あらかじめお問い合わせください。