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名張市

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国民健康保険‐高額療養費について

更新日:2023年3月9日

高額療養費

医療機関で支払った医療費の自己負担額が、下表の自己負担限度額を超える場合に、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給に該当する人には診療月の3か月後を目安に、市から支給申請書を送付しています(診療内容の審査などの理由により遅れることがあります)。


医療機関の窓口負担(保険診療分のみ)が1か月の自己負担限度額以上になった場合には、あとから支給申請により自己負担限度額を超えた額を高額療養費としてお返ししていますが、医療機関での窓口支払い額は大きな負担となります。

※医療費が高額になる場合は、あらかじめ限度適用額認定証の申請をお願いします。

自己負担額の計算方法

 ・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
 ・病院・診療所ごとに計算します。ただし、同じ病院・診療所でも歯科は別計算です。
  また、外来・入院も別計算になります(院外処方せんによる調剤は合算)。
 ・入院時食事自己負担額、室料、差額ベッド代などの保険適用外のものは計算の対象になりません。
 ・以上の方法で計算した一部負担金が、同一世帯において複数ある場合、以下の方法で合算します。
  (1)70歳未満の人は、1つの医療機関で、1か月単位で計算した自己負担額(3割負担分)が2万1,000円以上のものだけが合算対象になります。
  (2)70歳以上の人は、計算した自己負担額(2割、3割)のすべてが合算対象になります。



1か月の自己負担限度額

70歳未満のかたの場合

所得区分 記号 所得要件(世帯) 自己負担限度額(月額)
上位所得者 旧ただし書き所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
注1:[140,100円] 
旧ただし書き所得
600万円超901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[93,000円]
一般所得者 旧ただし書き所得
210万円超600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円
[44,400円]
住民税非課税世帯 住民税非課税 35,400円
[24,600円]


注1:[]内は、過去12か月以内に3回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。

※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額。

※また所得の申告がない場合は上位所得者(ア)とみなされますのでご注意ください。

70歳から74歳のかたの場合

  所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
世帯単位(入院+外来など)
一般 18,000円
注1:年間上限144,000円 
57,600円
注3:[44,400円]   
注2:
現役並み
所得者
 課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
 [140,100円]
 課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[93,000円]
 課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円

注1:8月~翌年7月の年間上限は144,000円となります。
   年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。⇒高額療養費の外来年間合算制度について

注2:現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の70歳から74歳のかたが対象となります。

注3:[]内は、過去12か月以内に3回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。

高額療養費の申請方法 (郵送申請も可能です)

 高額療養費の支給に該当する人には診療を受けた月の3か月後の中旬を目安に、市から支給申請書を郵送します(診療内容の審査などの理由により遅れることがあります)。その申請書に基づき高額療養費を申請してください。

 ※診療月の翌月1日から2年を過ぎると時効になります。

・申請に必要なもの

 1.支給申請書
 2.来庁者の本人確認ができる書類
   例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、など顔写真付きの書類
 3.世帯主と手続きが必要な世帯員全員のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
 4.該当している月の医療機関の領収書(コピー可)

 ※支給申請書に世帯主氏名、振込口座等の記入捺印が必要です。


・郵送での申請方法

 1.支給申請書に住所、世帯主氏名、マイナンバー(個人番号)、電話番号、振込口座を記入し、捺印をお願いします。
  ※世帯主以外の振込口座を指定される場合は、「委任状」の枠をご記入ください。

 2.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピーと、
  申請書に記載のある医療機関の領収書(コピー可)を同封し、送付してください。
  ※領収書は返送します。
  ※領収書は対象診療月分を同封してください。

 (送付先)
  〒518-0492 名張市鴻之台1番町1番地
  「 名張市役所 保険年金室 国民健康保険担当 」


2回目以降の申請について

 令和4年10月より高額療養費の申請手続きの簡素化(自動払戻)が始まりました。
自動払戻には、届出が必要です。

高額療養費の「申請手続きの簡素化」については こちら

 

このページに関する問い合わせ先

市民部 保険年金室
電話番号:0595-63-7445(国民健康保険)・ 0595-63-2148(国民年金)・ 0595-63-7105(後期高齢者医療・医療助成)
ファクス番号:0595-64-2560
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