高額療養費の申請方法が変わります(申請手続きの簡素化)
更新日:2022年12月13日
高額療養費の「申請手続きの簡素化」について
国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、国民健康保険被保険者の高額療養費の支給について、市町村の判断により手続きを簡素化することが可能になりました。
これまで、高額療養費の申請は窓口での申請が必要でしたが、被保険者の負担を軽減するため、令和4年10月より高額療養費の申請手続きの簡素化(高額療養費の自動払戻)を行います。
高額療養費の制度については こちら
簡素化対象の申請書について
令和4年10月以降に送付した支給申請書から簡素化の対象になります。
(初回申請の際は、申請書と対象の医療機関の領収書が必要です。)
注:簡素化登録届を出す前に送付した支給申請書は、簡素化の対象となりません。
従来どおり、申請書と領収書(コピー可)をあわせて持参してください。
○ただし○ 次の場合は簡素化が行われません
- 世帯主が変更または死亡した場合
- 保険証番号が変更になった場合
- 口座解約等で指定された金融機関の口座へ振込ができなかった場合
- 国民健康保険税の滞納が生じた場合
- 申請の内容に偽り、その他不正があった場合
注:上記の要件に該当しなくても、領収書の確認が必要な場合など、対象とならない場合もあります。
注意事項について
・簡素化登録をする前に送付した申請書は対象外です。これまでどおり、申請書と領収書を提出してください。
・振込口座は世帯主名義の口座に限ります。
・医療費の一部負担金支払いについて、名張市から医療機関等へ照会することがあります。
・振込先口座変更、自動振込停止を希望される場合は届出をお願いします。
・第三者行為(交通事故など)による傷病により診療を受けた場合、保険年金室(0595-63-7445)までご連絡をお願いします。
・75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途後期高齢者医療制度において手続きが必要となります。