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名張市

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国民健康保険‐限度額適用認定証について

更新日:2024年2月21日

限度額適用認定証について

医療費が高額になる場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請し、医療機関の窓口に提示していただくと、その医療機関での一月内での窓口負担が、支払限度額までで止まるようになります。

※保険適用外の治療や差額ベッド代、食事代などは、支払限度額の対象外となります。
※70歳未満のかたは、同一医療機関でも、入院、外来、歯科は別々の計算となり、合算できません。

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の事前申請の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※医療機関によっては、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示を求められる場合があります。

まずは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しましょう。 厚生労働省HP


 限度額適用認定証等の交付を受けるには 

 

・必要なもの

1.来庁者の本人確認ができる書類
 例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳
   など顔写真付きの書類
2.マイナンバー(個人番号)が確認できる書類

※別世帯にお住まいのかたが申請に来られる場合は、委任状もお持ちください。



また、交付申請の要否、認定証の種類については、下記の表をご参照ください。

年齢 課税・非課税 市役所窓口での手続き 医療機関窓口で
70歳以上
75歳未満
課税世帯 課税所得690万円以上 必要なし
[保険証兼]高齢受給者証で対応
[保険証兼]高齢受給者証
を提示する
課税所得380万円以上 限度額適用認定証の
交付申請が必要
限度額適用認定証を提示する
課税所得145万円以上
一般 必要なし
[保険証兼]高齢受給者証で対応
[保険証兼]高齢受給者証
を提示する
非課税世帯 限度額適用・標準負担額
減額認定証の交付申請が必要
限度額適用・標準負担額減額認定証
を提示する
70歳未満 課税世帯 限度額適用認定証
の交付申請が必要
限度額認定証
を提示する
非課税世帯 限度額適用・標準負担額
減額認定証の交付申請が必要
限度額適用・標準負担額減額認定証
を提示する
























所得区分に応じた自己負担限度額はこちら → 高額療養費について




特定疾病療養受療証とは

厚生労働大臣が定める特定疾病(血友病、人工腎臓を実施している慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、特定疾病療養受療証を病院窓口に提示すれば、毎月の自己負担限度額は年齢を問わず10,000円までとなります。

注:人工透析を要する70歳未満の上位所得者(旧ただし書き所得600万円超の方)については、自己負担限度額は20,000円です。

入院時食事療養費・生活療養費の支給

入院したときの食事代・居住費は、標準負担額だけを自己負担していただき、残りは国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額(一食あたりの自己負担額)

一般(下記以外のかた) 1食460円
住民税非課税世帯
90日までの入院
注:1食210円
住民税非課税世帯
90日を越える入院
注:1食160円
70歳以上で低所得者Iのかた 注:1食100円

注:「標準負担額減額認定証」(申請により交付)などの提示が必要です。

食事・居住費の標準負担額(自己負担額)

療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の人は、食費と居住費の一部を自己負担します。

区分  医療の必要性の低い者
(医療区分1)
医療の必要性の高い者 
(医療区分2・3)
 一食の食費 一日の居住費  一食の食費  一日の居住費 
一般・現役並み所得者 460円(注3) 370円 460円 370円
低所得者II 210円 210円
低所得者I(注1) 130円 100円
低所得者I(注2) 100円 負担なし  100円 負担なし 

(注1)年金受給額80万円以下

(注2)老齢福祉年金受給者

(注3)保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。

このページに関する問い合わせ先

市民部 保険年金室
電話番号:0595-63-7445(国民健康保険)・ 0595-63-2148(国民年金)・ 0595-63-7105(後期高齢者医療・医療助成)
ファクス番号:0595-64-2560
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