高額療養費の外来年間合算制度について
更新日:2021年1月18日
平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の高額療養費制度が見直されました。それに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担金額の年間上限の制度が設けられました。
対象となる世帯には支給申請書を郵送します。
ただし、計算期間中(前年の8月1日から7月31日まで)に他の医療保険へ加入していた場合は、名張市では医療費の総額が分からないため、対象になる場合でも申請書が郵送されないことがあります。
1.70歳から74歳までの人
2.基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般区分または低所得区分に該当する人
※7月31日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間(前年の8月1日から7月31日まで)中に、一般区分等であった期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません。
年間上限額 : 144,000円
計算期間(前年の8月1日から7月31日まで)の外来診療分の医療費(治療用装具を含む)を個人単位で計算し、144,000円を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
ただし、月毎の高額療養費に該当している場合は、そのうち外来診療分として、すでに該当した自己負担額を差し引いて計算します。
※差額ベッド代や室料など保険診療対象外のものや食事負担額は対象外です。
1.支給申請書(名張市から郵送された申請書)
2.来庁者の本人確認ができる書類
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、など顔写真付きの書類
3.保険証
4.印鑑
5.世帯主と手続きが必要な世帯員全員のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
6.世帯主名義の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
7.自己負担額証明書(計算期間中に他の医療保険に加入されていた場合のみ) (注1)
○計算期間内に、他の医療保険(他市町村の国民健康保険を含む)から名張市の国民健康保険に移られた場合
⇒以前に加入されていた医療保険の窓口に申請し、自己負担額証明書をもらってください。
それを添えて、名張市役所に申請をお願いします。
○計算期間内に名張市の国民健康保険から他の医療保険に移られた場合
⇒名張市役所の保険年金室に申請していただくと、自己負担額証明書を交付します。
それを添えて、7月31日時点で加入している医療保険に申請してください。
自己負担額証明書の交付に必要なもの
・来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバー(個人番号)が確認ができる書類
・印鑑
・外来年間合算の計算では、月毎の高額療養費を先に計算する必要がありますので申請漏れにご注意ください。
・外来年間合算は個人単位で計算しますが、支給は世帯単位で行います。
国民健康保険においては世帯主の口座に、世帯員の該当分も含めて振り込みます。
・外来年間合算に該当した医療費の負担分は、高額医療・高額介護合算療養費の計算に含めることはできません。
高額医療・高額介護合算療養費の申請をする場合には、外来年間合算の申請漏れにご注意ください。
対象となる世帯には支給申請書を郵送します。
ただし、計算期間中(前年の8月1日から7月31日まで)に他の医療保険へ加入していた場合は、名張市では医療費の総額が分からないため、対象になる場合でも申請書が郵送されないことがあります。
支給対象
・対象となる人
外来年間合算の対象となるのは、次の両方の条件に該当する人です。1.70歳から74歳までの人
2.基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般区分または低所得区分に該当する人
※7月31日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間(前年の8月1日から7月31日まで)中に、一般区分等であった期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません。
・計算方法
計算期間 : 前年の8月1日から7月31日まで年間上限額 : 144,000円
計算期間(前年の8月1日から7月31日まで)の外来診療分の医療費(治療用装具を含む)を個人単位で計算し、144,000円を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
ただし、月毎の高額療養費に該当している場合は、そのうち外来診療分として、すでに該当した自己負担額を差し引いて計算します。
※差額ベッド代や室料など保険診療対象外のものや食事負担額は対象外です。
申請方法
・申請に必要なもの
1.支給申請書(名張市から郵送された申請書)
2.来庁者の本人確認ができる書類
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、など顔写真付きの書類
3.保険証
4.印鑑
5.世帯主と手続きが必要な世帯員全員のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
6.世帯主名義の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
7.自己負担額証明書(計算期間中に他の医療保険に加入されていた場合のみ) (注1)
(注1)自己負担額証明書について
○計算期間内に、他の医療保険(他市町村の国民健康保険を含む)から名張市の国民健康保険に移られた場合⇒以前に加入されていた医療保険の窓口に申請し、自己負担額証明書をもらってください。
それを添えて、名張市役所に申請をお願いします。
○計算期間内に名張市の国民健康保険から他の医療保険に移られた場合
⇒名張市役所の保険年金室に申請していただくと、自己負担額証明書を交付します。
それを添えて、7月31日時点で加入している医療保険に申請してください。
自己負担額証明書の交付に必要なもの
・来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバー(個人番号)が確認ができる書類
・印鑑
その他の注意点
・申請できる期間は基準日の翌日から2年以内です。・外来年間合算の計算では、月毎の高額療養費を先に計算する必要がありますので申請漏れにご注意ください。
・外来年間合算は個人単位で計算しますが、支給は世帯単位で行います。
国民健康保険においては世帯主の口座に、世帯員の該当分も含めて振り込みます。
・外来年間合算に該当した医療費の負担分は、高額医療・高額介護合算療養費の計算に含めることはできません。
高額医療・高額介護合算療養費の申請をする場合には、外来年間合算の申請漏れにご注意ください。