通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードについて
更新日:2025年2月21日
●通知カード
通知カードは、個人番号(マイナンバー)をお知らせするもので、平成27年10月以降、住民票のある方へ送付されました。
【通知カード表】 【通知カード裏】
通知カードの廃止について
法律が改正され、令和2年5月25日以降、通知カードの取扱いが変わりました。出生等により新たに住民票が作成されたときは、通知カードではなく「個人番号通知書」により、マイナンバーが通知されます。(住民票が作成されてから約3週間後に世帯主宛てに送付されます。)
令和2年5月25日以降の通知カードの取り扱い
- 通知カードを紛失しても再発行されません。
- 住所や氏名などが変わっても通知カードの書き替えはできません。
- 住所や氏名など通知カードの記載事項が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用することができます。
マイナンバーの確認方法
通知カードを紛失した場合など、マイナンバーカードをお持ちでない方がご自身のマイナンバーを確認したいときは、次のいずれかの方法で確認できます。
(1)マイナンバー入りの住民票の写し(又は住民票記載事項証明)を取得する。→取得方法はこちら
(2)マイナンバーカードを申請する。(申請してから受け取りまで1か月程度かかります。)
●マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、カードに記載されている方のマイナンバー(個人番号)を証明するもので、本人確認書類として利用できます。
マイナンバーカードの交付を希望するときは申請が必要です。詳しくは、「マイナンバーカードの申請から受け取りまで」をご覧ください。
【個人番号カード表】 【個人番号カード裏】
●住民基本台帳カード・公的個人認証サービス
平成27年12月28日(月曜日)をもって、住民基本台帳カードの発行は終了しています。
また、平成27年12月22日(火曜日)をもって、住民基本台帳カードへの公的個人認証サービス(電子証明書)の搭載は、終了しました。
なお、現在お持ちの住民基本台帳カードは、カード表面に記載されている有効期限まで使用することができます。ただし、電子証明書を搭載している場合、電子証明書の有効期限は住基カードの有効期限と異なりますのでご注意ください。
●マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバー制度やマイナンバーカードについてのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください。(外国語対応など詳しくはこちら)マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
【平日 9時30分~20時00分】
【土日祝 9時30分~17時30分(年末年始(12/29~1/3)を除く)】
※マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日受付。
※フリーダイヤルの番号につながらない場合は、以下の番号へお電話ください。
・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
電話番号 050-3816-9405(有料)
・マイナンバーカードに関すること、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止など
電話番号 050-3818-1250(有料)