住民票の写しなどの交付
更新日:2024年12月2日
- 窓口: 市役所1階 総合窓口センター(窓口番号2-A)
- 手数料: 1通300円
- 持ち物: 窓口に来る人の本人確認書類
窓口に来る人の認印(申請書に自署できない場合に限る)
委任状(代理人が窓口に来る場合)
※利害関係人が請求するときは、利害関係人であることや請求理由を裏付ける書類も必要です。 - 受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)
住民票の写し(世帯全員・個人)
- 請求できる人: 原則、本人または同一世帯の人。別世帯の人が代理人として申請するときは、本人からの委任状が必要です。
- マイナンバー(個人番号)または住民票コードの記載がある住民票は、本人または同一世帯の人から請求があった場合に限り、窓口でお渡しします。本人からの委任状により代理人が請求したときは、本人へ郵送します。
住民票記載事項証明書(世帯全員・個人)
住民票の記載事項のうち「住所・氏名・生年月日・性別・世帯主(希望した場合)・続柄(希望した場合)」について、証明したものです。会社や学校などが指定した専用の用紙に証明することもできます。
- 請求できる人: 原則、本人または同一世帯の人。別世帯の人が代理人として申請するときは、本人からの委任状が必要です。
住民票の除票の写し
名張市外へ転出したり、亡くなったときは、名張市の住民票から消除されます。消除された住民票を「住民票の除票」といいます。また、住民票の登録事項の異動履歴が増えたり、異動内容によっては、住民票が改製(作り替え)されます。改製前の住民票も「住民票の除票」といいます。
- 請求できる人: 原則、本人のみ。本人以外が請求する場合は、同一世帯であった人でも本人からの委任状が必要です。
- 平成13年1月1日より前に除票となった住民票は、保存年限が経過しているため、発行できません。
亡くなった人の「住民票の除票」について
亡くなった人の住民票の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。同一世帯であった人でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。- 亡くなった人の住民票の除票の写しには、マイナンバー(個人番号)は記載できません。
利害関係人が請求する場合
請求者(本人以外)が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合は、委任状がなくても住民票又は住民票の除票を請求することができます。請求の際には、正当な請求理由を「住民票等交付申請書」に具体的に記載するとともに、その請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)の提示が必要です。
※ 請求理由の詳細が不明な場合は、受付できませんのでご注意ください。
利害関係と請求理由を裏付ける書類(疎明資料)の例
- 亡くなった人の相続手続きのために必要な場合: 死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など。なお、名張市に本籍があり、名張市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
- 死亡保険金の受け取りのために必要な場合: 請求者が受取人として記載されている保険証書
- 未支給年金の請求のために必要な場合: 死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など。なお、名張市に本籍があり、名張市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
- 債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合: 契約書の写しなど当事者間の関係がわかる資料
- 法令に基づく必要書類として手続き先機関に提出する場合: 手続き先機関から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる資料と利害関係人であることを証する書類
コンビニエンスストアにおける証明書交付サービスについて
マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を搭載したもの)または住民基本台帳カード(多目的利用の申請をしているもの)をお持ちの場合、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票の写し又は住民票記載事項証明を取得できます。
※ただし、マイナンバー(個人番号)の記載のある住民票は取得できません。
詳しくは、関連リンク「コンビニエンスストアにおける証明書交付サービス(コンビニ交付)について」をご覧ください。
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