離婚届の様式が変わります
更新日:2026年3月31日
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年の子がいる場合
未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、できるだけ改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。
※改正後の新様式は、戸籍・住民登録室にて配布いたします。
未成年の子のいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、下記関連ファイル「別紙」に必要事項を記入のうえ、「届出人署名」欄に夫と妻それぞれが署名の上、離婚届と一緒に提出してください。
未成年の子がいない場合
未成年の子がいない場合は、旧様式でお届けいただくことが可能です。


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