戸籍届出の本人確認について
更新日:2024年12月12日
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知の届出の際に本人の確認を行います。
最近、全国的に第三者により本人の知らない間に婚姻等の届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が相次いで発生しました。これらの事件により、被害にあわれたかたやご家族が精神的苦痛を被ったばかりか、市民の個人情報の保護や戸籍に対する信頼性を損ないかねない状況が生じています。
そのため、虚偽の届出を防止し、戸籍制度に対する信頼性を確保するため、戸籍の届書を持参されたかた(使者を含む)に対して証明書などを提示していただいて本人確認を行うことになりました。(夜間・休日に届出される場合も本人確認をさせていただきます。)
- 婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知の届出をされる際には、運転免許証やパスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなどの顔写真が貼付された官公署発行の証明書の提示をお願いします。
顔写真付きの証明書がない場合は、健康保険証(資格確認書)、年金証書、年金手帳、介護保険証などの中から2点提示してください。
なお、上記の証明書などをお持ちでないかたや提示ができない場合には、戸籍の届出があったことを当事者全員に郵便でお知らせします。
出生届や死亡届を提出される場合は、証明書などは不要です。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。