不受理申出
更新日:2024年7月19日
不受理申出
不受理申出とは、自分の意思に基づかない届出がされることを防ぐための手続きです。不受理申出をすると、以降、自分以外の人が無断で届書を提出しても、その届出は受理されません。
申出書は申出人本人が自署してください。(押印は不要です。)
平日(月曜日から金曜日)の夜間や休日は時間外窓口(市役所駐車場側北玄関横「時間外通用口」入って左の宿直室)で受付けます。
申出書に不備があるときは後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず申出書に記入しておいてください。
原則として郵送による提出はできません。
対象となる届出
婚姻届、離婚届(協議離婚)、養子縁組届、養子離縁届(協議離縁)、認知届(任意認知)不受理申出の方法
申出期間
申出の日から法律上の効力発生
※不受理申出と申出対象の届出が同日に出された場合、先に出されたほうが優先されます。
申出人
【婚姻届・離婚届(協議離婚)・養子縁組・養子離縁届(協議離縁)】当事者の一方(当事者が15歳未満のときは法定代理人)
【認知届(任意認知)】
認知する父
※必ず申出人が窓口にお越しください(代理人からの申出はできません。)
※法定代理人から15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出をしていた場合、本人が15歳になった時に再度の申出が必要です。
申出地
申出人の本籍地(所在地の市区町村窓口でも受付できます)
申出に必要なもの
-
不受理申出書(窓口でお渡ししてます)
- 本人確認書類 (顔写真付きの証明書であれば1点、健康保険証など顔写真がないものは2点) ※本人である確認ができない場合は受理できません
その他
不受理申出をした後、取下げをする場合は、「不受理申出取下書」の提出をしてください。
申出場所、必要書類については、申出時と同じです。