養子離縁届
更新日:2024年8月9日
養子離縁届
養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、裁判所が関与する「裁判離縁」、「死亡した者との離縁」があり、それぞれ届出方法が異なります。
また、養子離縁届は、個々の事情により届書の記入内容が異なりますので、事前に戸籍・住民登録室にご相談ください。
届書は届出人本人が自署してください。(押印は不要です)
平日(月曜日から金曜日)の夜間や休日は時間外窓口(市役所駐車場側北玄関横「時間外通用口」入って左の宿直室)で受付けます。
届書に不備があるときは、後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず届書に書いておいてください。
離縁後の氏
養子縁組によって氏を改めた養子は、離縁によって縁組前の氏に戻ります。縁組をしていた期間が7年を超える場合、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。(養子離縁届と同時または離縁の日から3か月以内に届け出てください。)
届出方法
協議離縁
届出期間
届出の日から法律上の効力発生届出人
養親および養子(※養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理人)届出地
養親または養子の本籍地、所在地の役所届出に必要なもの
・養子離縁届(窓口でお渡ししてます)※成人の証人2名以上の署名が必要です。
・本人確認書類(顔写真付きの証明書であれば1点、健康保険証など顔写真がないものは2点)
裁判離縁(調停離縁・判決離縁)
届出期間
調停成立または判決の確定日を含めて10日以内届出人
調停の申立人または裁判の提起者※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手側から届出することができます。
届出地
養親または養子の本籍地、所在地の役所届出に必要なもの
・養子離縁届(窓口でお渡ししてます)・本人確認書類(顔写真付きの証明書であれば1点、健康保険証など顔写真がないものは2点)
・調停調書の謄本、判決の謄本およびその確定証明書
死亡した者との離縁
届出期間
許可の審判確定後、届出の日から法律上の効力発生
※あらかじめ、家庭裁判所の許可が必要です。
届出人
生存養親または生存養子(※養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理人)
届出地
生存養親または生存養子の本籍地、所在地の役所
届出に必要なもの
・養子離縁届(窓口でお渡ししてます)
※成人の証人2名以上の署名が必要です。
・本人確認書類(顔写真付きの証明書であれば1点、健康保険証など顔写真がないものは2点)
・許可の審判書の謄本とその確定証明書
注意事項
- 外国人の方と養子離縁する場合は、国籍によって必要な書類が異なりますので、あらかじめお問い合わせください。