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名張市

養子離縁届

更新日:2024年8月9日

養子離縁届

養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、裁判所が関与する「裁判離縁」、「死亡した者との離縁」があり、それぞれ届出方法が異なります。

また、養子離縁届は、個々の事情により届書の記入内容が異なりますので、事前に戸籍・住民登録室にご相談ください。

届書は届出人本人が自署してください。(押印は不要です)
平日(月曜日から金曜日)の夜間や休日は時間外窓口(市役所駐車場側北玄関横「時間外通用口」入って左の宿直室)で受付けます。
届書に不備があるときは、後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず届書に書いておいてください。

離縁後の氏

養子縁組によって氏を改めた養子は、離縁によって縁組前の氏に戻ります。縁組をしていた期間が7年を超える場合、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。(養子離縁届と同時または離縁の日から3か月以内に届け出てください。)

届出方法 

協議離縁

届出期間
 届出の日から法律上の効力発生
届出人
 養親および養子(※養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理人)
届出地
 養親または養子の本籍地、所在地の役所
届出に必要なもの
 ・養子離縁届(窓口でお渡ししてます)
 ※成人の証人2名以上の署名が必要です。
 ・本人確認書類(顔写真付きの証明書であれば1点、健康保険証など顔写真がないものは2点)


裁判離縁(調停離縁・判決離縁)

届出期間
 調停成立または判決の確定日を含めて10日以内
届出人
 調停の申立人または裁判の提起者
 ※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手側から届出することができます。
届出地
 養親または養子の本籍地、所在地の役所
届出に必要なもの
 ・養子離縁届(窓口でお渡ししてます)
 ・本人確認書類(顔写真付きの証明書であれば1点、健康保険証など顔写真がないものは2点)
 ・調停調書の謄本、判決の謄本およびその確定証明書


死亡した者との離縁

届出期間

 許可の審判確定後、届出の日から法律上の効力発生
 ※あらかじめ、家庭裁判所の許可が必要です。

届出人

 生存養親または生存養子(※養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理人)

届出地

 生存養親または生存養子の本籍地、所在地の役所

届出に必要なもの

 ・養子離縁届(窓口でお渡ししてます)
 ※成人の証人2名以上の署名が必要です。
 ・本人確認書類(顔写真付きの証明書であれば1点、健康保険証など顔写真がないものは2点)
 ・許可の審判書の謄本とその確定証明書

 

注意事項

  • 外国人の方と養子離縁する場合は、国籍によって必要な書類が異なりますので、あらかじめお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 戸籍・住民登録室
電話番号:0595-63-7440
ファクス番号:0595-64-2560
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養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。