養子縁組届
更新日:2024年8月1日
養子縁組届
血縁関係のない者または嫡出の親子関係がない者の間に法律上の親子関係を創設するための届出です。
※養子縁組届出は、個々の事情により縁組要件や届書の内容が異なりますので、事前に戸籍・住民登録室へご相談ください。
届書は届出人本人が自署してください。(押印は不要です)
平日(月曜日から金曜日)の夜間や休日は時間外窓口(市役所駐車場側北玄関横「時間外通用口」入って左の宿直室)で受付けます。
届書に不備があるときは、後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず届書に書いておいてください。
養子縁組の要件
- 養親となる方と養子となる者とに縁組する意思があること。
- 養親となる方は、20歳に達していること。
- 養子となる方が、養親となる者の尊属(祖父母など)又は年長者でないこと。
- 養子となる方は、養親となる者の嫡出子又は養子でないこと。
- 配偶者のある方が未成年者を養子とするには、配偶者とともに縁組する必要があります。
- 養子または養親となる方に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得る必要があります。
- 15歳未満の方が養子となる場合は、その法定代理人が縁組の承諾をすること。
(※法定代理人の他に、養子となる方の父母で監護者がいる場合は、その同意が必要です。) - 養子となる方が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
(※自己または配偶者の直系卑属(子・孫など)を養子とする場合は不要です。) - 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要です。
必要な手続き・書類
届出期間
届出の日から法律上の効力発生届出人
養親および養子となる方(15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人)届出地
届出人の本籍地または所在地の役所届出に必要なもの
- 養子縁組届書(窓口でお渡ししています。)
- 本人確認書類(顔写真付きの証明書であれば1点、健康保険証など顔写真がないものは2点)
- 家庭裁判所の審判書の謄本及びその確定証明書(養子となる方が未成年の場合・後見人が被後見人を養子とする場合)
※自己または配偶者の直系卑属(孫など)を養子とする場合は不要。
注意事項
- 成人の証人2名の署名が必要です。
- 養子が15歳未満で、親権者である父母の他に監護者がいる場合は、その方の同意の記載も必要です。
- 外国人の方と養子縁組する場合は、国籍によって必要な書類が異なりますので、あらかじめお問い合わせください。