小規模水道
小規模水道とは、自己水源(井戸水等)を人の飲用水として使用するもので、次のいずれかに該当する水道施設をいいます。
- 居住者50人以上に給水するもの
- 学校、幼稚園、保育所その他社会福祉施設等に設置するもの
- 病床数50床以上の病院または収容定員50人以上の宿泊施設に設置するもの
- 工場、事業所等において常時50人以上に給水するもの
- 前各号に掲げるもののほか、知事が公衆衛生上必要と認める場所に設置する給水施設
注:小規模水道を新たに設置したり、既存の水道施設が小規模水道に該当することとなった場合には、下記リンクの申請・届出を行ってください。