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名張市

健康診断の報告

更新日:2015年3月21日

水道の取水場、浄水場または配水池において業務に従事しているものおよび、これらの施設の設置場所の構内に居住している者については、定期的に健康診断を行わなければなりません。

その結果に異常ががあったときは、直ちに報告書を市長に提出してください。

提出書類

  • 健康診断報告書(三重県様式第9号)

関連ファイルより、ダウンロードできます。

提出部数

1部

根拠法令

  • 三重県小規模水道条例第11条
  • 三重県小規模水道条例施行規則第9条
  • 名張市専用水道等事務取扱要綱第7条
    名張市専用水道等事務取扱要綱は関連ファイルより、ダウンロードできます。
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このページに関する問い合わせ先

上下水道部 経営総務室
電話番号:0595-63-4114・0595-63-4111(お客様センター)
ファクス番号:0595-64-2040
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