給水の緊急停止の通報
更新日:2015年3月21日
供給する人が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければなりません。
その緊急停止をしたときは、その内容について速やかに市長に報告書を提出してください。
提出書類
- 水道事故報告書(三重県様式第10号)
関連ファイルより、ダウンロードできます。
提出部数
- 1部
根拠法令
- 三重県小規模水道条例第13条
- 名張市専用水道等事務取扱要綱第9条
名張市専用水道等事務取扱要綱は関連ファイルより、ダウンロードできます。
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