国土調査以外の測量成果の活用について ~国土調査法第19条第5項指定制度~
更新日:2024年3月8日
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国土調査法第19条第5項指定制度とは・・・
世の中には、公共・民間の別に関わらず様々な測量成果が存在します。
これらの成果の中には、地籍調査成果と同等以上の精度が高い測量が行われたものもあります。
国土調査法第19条第5項による指定とは、これら国土調査以外の測量及び調査を行った場合に、その成果が国土調査の成果と同等以上の精度を有すると認められたときに、国土調査の成果と同一の効果があるものとして国から指定を受けることをいいます。
つまり、一般の測量成果についても、所定の手続きを行い、国土交通大臣等より国土調査法第19条第5項の規定に基づく指定を受ければ、その成果は地籍調査の成果と同一のものとして認められ、法務局に地図として備え付けられるというのが、制度の趣旨になります。
なお、国土調査法第19条第5項指定制度については、以下のリンク先をご参照ください。
※国土調査以外の測量成果の活用について ~国土調査法第19条第5項指定制度~(外部リンク:地籍調査Webサイト)
国土調査法第19条第5項指定のながれ
国土調査法第19条第5項指定のながれは、測量及び調査実施後に指定申請書類を作成し、測量成果と合わせて国土交通大臣等へ提出すれば、審査等を経て指定通知が送付され、併せて提出した測量成果が法務局に備え付けられることで完了となります。
しかし、19条5項指定を受けるためには、高い精度の測量が行われていなければならず、公共座標に結び付いた基準点を用いて世界測地系での測量が実施されている必要があります。測量を予定している箇所付近に基準点が設置されていれば、その基準点から測量すればいいですが、そうでない場合、まず基準点測量を行う必要があります。この場合、測量法に基づく手続きが求められるので、注意が必要です。
国土調査法第19条第5項指定の要件
国土調査法第19条第5項指定申請を行うためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 測量が測量法第11条の測量の基準に則って行われ、位置が平面直角座標系及び日本水準点を基準とする高さで表示されている。
- 測量の成果が国土調査法施行令第15条に規定する誤差の限度内にある。
- 調査を実施する範囲の面積が500平方メートル以上である。
- 調査を行った土地が連続している。
- 筆界未定として処理された土地が大部分を占めていない。
地籍整備推進調査費補助金
国土調査法第19条第5項の指定を受ける測量を行う場合、国から補助金(「地籍整備推進調査費補助金」)が受けられます。
〔令和6年度 地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)の募集開始について(掲載日:令和6年1月12日)〕
国土交通省では、民間事業者等が土地境界の確認を伴う用地測量業務を行う際、国土調査法第19条第5項に基づく国の指定を受けることを条件に、調査・測量業務に係る経費に対して補助金が交付される『令和6年度地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)』の募集受付を開始しました。
- 補助金応募受付期間 … 令和6年1月12日(金曜日)から令和6年3月1日(金曜日)
- 応募要件 …
- 補 助 率 … 補助対象経費の1/3以内
- (1) 人口集中地区又は都市計画区域であること。
- ただし、不動産登記法第14 条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除く。
- (2) 調査実施計画に位置付けられた一調査実施地区あたりの面積が500 平方メートル以上であること。