地籍調査事業の推進方針と実施計画
更新日:2020年8月20日
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1.地籍調査事業の推進について
地籍調査は、「国土調査法」に基づき、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することにより、国土を高度にかつ合理的に利用するための基礎データを整備するとともに、 あわせて地籍の明確化を図ることを目的として実施される事業です。
その実施に当たって、国では「国土調査促進特別措置法」に基づき、十箇年ごとに計画が策定され、この計画に基づいて市町村が地籍調査を実施することとされています。
現在は、令和2年5月に閣議決定された「第七次国土調査事業十箇年計画」に基づき地籍調査事業の推進が図られています。
- 第七次国土調査事業十箇年計画(外部リンク)
- 国土調査法、国土調査促進特別措置法および関連法令について(外部リンク)
2.名張市地籍調査事業推進基本方針とは
名張市総合計画「理想郷プラン」後期基本計画では、『3-1-1 計画的な土地利用』において、計画的な地籍調査の推進が位置づけられています。これを受け、計画的な地籍調査の推進を図るため、平成20年2月に『名張市地籍調査事業推進基本方針』を策定しました。
名張市地籍調査事業推進基本方針の概略
この基本方針において、効果的な事業推進を図るため、基本的な事業推進の考え方を定め、これに基づいて特に重点的に調査すべき地域を「重点調査地域」として規定しました。また、早期の事業推進を図るため、実施計画を定めることとしました。
名張市地籍調査事業推進基本方針の構成
前文 地籍調査とは
第1章 名張市における地籍調査の考え方
第2章 基本方針
第3章 重点調査地域
第4章 計画の推進に向けて
3.名張市地籍調査事業実施計画とは
実施計画策定の背景
平成21年度末、国の第五次国土調査事業十箇年計画が終了し、国土調査促進特別措置法に基づく第六次国土調査事業十箇年計画が平成22年5月に閣議決定され、本市においては、名張市総合計画「理想郷プラン」の後期基本計画が平成22年からスタートしました。
これに伴い「名張市地籍調査事業推進基本方針」において規定していた実施計画を策定することとし、 国の第六次国土調査事業十箇年計画成立にあわせて、その終了年度である平成31年度までを目途とした『名張市地籍調査事業実施計画』を策定しました。
平成26年8月には、国の第六次国土調査事業十箇年計画の中間見直しが行われたことから、本市においても、社会情勢の変化やこれまでの取り組み成果を踏まえ、実施計画の見直しを行い、『名張市地籍調査事業実施計画(改訂版)』として取りまとめました。
第2次名張市地籍調査事業実施計画の策定
名張市地籍調査事業実施計画は令和元年度を計画期間最終年度を迎えたものの、本市の地籍調査は市域全体から見るといまだ一部が実施されたに過ぎず、引き続き地籍調査の推進が必要であると考えています。
そこで、国の第七次国土調査事業十箇年計画が令和2年5月に閣議決定されたことに伴い、本市においても国の計画と整合を図り、令和2年度から令和11年度までの10年を計画年度とした『第2次名張市地籍調査事業実施計画』を策定しました。
第2次名張市地籍調査事業実施計画の構成と概要
◆第2次名張市地籍調査事業実施計画の構成
1.はじめに2.計画策定の背景と策定方針
3.事業展開の方針
4.計画の推進に向けて
◆第2次名張市地籍調査事業実施計画の概要
第2次名張市地籍調査事業実施計画は令和2年度から令和11年度までの10箇年を計画年度として、名張市における地籍調査事業の実施計画を定めたものです。
計画型地籍調査としては、事業実施予定区域を箕曲地区と規定し、地区内を5区域に分けて計画的に調査を実施していくことで着実な推進を図ります。そのほか、公共事業連携型地籍調査として公共事業に伴う地籍調査も順次行っていくこととしています。また、新たに地域課題の解決を図るために実施する地籍調査として、地域連携型地籍調査も実施していくこととします。
調査区域の詳細および具体的な着手予定年度については、以下をご参照ください。
関連リンク
- 第七次国土調査事業十箇年計画(外部サイトにリンクします)
- 国土調査法、国土調査促進特別措置法及び関連法令について(外部サイトにリンクします)
- ▶地籍調査について
- ▶地籍調査の進め方
- ▶地籍調査の実施状況
- ▶地籍調査に関するお知らせ
- ▶地籍調査に関するよくある質問
- ▶地籍調査関係様式ダウンロード
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