介護保険の対象者について
更新日:2020年8月5日
40歳以上の方皆さんが介護保険被保険者となります
65歳以上の方は第1号被保険者、40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方は第2号被保険者となります。
皆保険制度ですので、その年齢に達すれば加入の手続きをしなくてもみなさんが被保険者となります。
注:ただし、身体障害者等療護施設等、特定の施設に入所されている方は適用除外となります。
介護保険被保険者証を交付される方 65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方(第1号被保険者)はみなさんに交付されます。新たに65歳になる方は、誕生月(1日生まれの方はその前月)に被保険者証が交付されます。
介護保険被保険者証を交付される方 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、要介護認定を受けた方、介護保険被保険者証の交付申請をした方に被保険者証が交付されます。
現在発行している「介護保険被保険者証」に有効期限はありません。
65歳になられた方は、被保険者証が届いたら、氏名、住所などを確認のうえ大切に保管してください。
被保険者証は次の時などに提示が必要です。
- 市役所へ要介護認定の申請をするとき
- 居宅介護サービス計画または介護予防サービス計画を作成するとき
- 介護サービスを利用するとき
要介護認定を受けられた方の被保険者証について
要介護認定を受けられた方の被保険者証には、認定の有効期間、要介護度の状態区分、介護サービスの支給限度基準額、認定審査会の意見などが記載されますので、よく確認してください。
転入、転出時の届出について
転入、転出などで資格の取得、喪失がある場合や転居、氏名の変更など被保険者証の内容に変更がある場合は14日以内に市役所 介護・高齢支援室まで届出が必要です。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が介護サービスを受けられるのは、次の疾病(特定疾病)により介護が必要になったときです。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症《きんいしゅくせいそくさくこうかしょう》
- 後縦靭帯骨化症《こうじゅうじんたいこっかしょう》
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症《せきずいしょうのうへんせいしょう》
- 脊柱管狭窄症《せきちゅうかんきょうさくしょう》
- 早老症《そうろうしょう》(ウエルナー症候群)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症《とうにょうびょうせいじんしょう》、糖尿病性網膜症《とうにょうびょうせいもうまくしょう、糖尿病性神経障害《とうにょうびょうせいしんけいしょうがい》
- 脳血管疾患《のうけっかんしっかん》(脳出血、脳梗塞《のうこうそく》等)
- 閉塞性動脈硬化症《へいそくせいどうみゃくこうかしょう》
- 慢性閉塞性肺疾患《まんせいへいそくせいはいしっかん》(肺気腫《はいきしゅ》、慢性気管支炎《まんせいきかんしえん》等)
- 両側の膝関節《しつかんせつ》または股関節《こかんせつ》に著しい変形を伴う変形性関節症《へんけいせいかんせつしょう》
関連リンク
- 介護保険被保険者証再交付申請書
- (外部サイトにリンクします)