介護(予防)サービスの計画の作成方法
更新日:2024年5月31日
要介護認定を受けられた方が、1割から3割の自己負担で介護(予防)サービスを受けるためには、介護(予防)サービス計画の作成が必要となります。
施設サービスを利用される方は、施設で介護サービス計画が作成されますので手続きは不要です。
在宅サービスを利用される方の居宅介護(予防)サービス計画は、自分で作成するか、居宅介護支援事業者等に依頼することになります。
居宅介護サービス計画の作成依頼
居宅介護サービス計画を居宅介護支援事業者に依頼する場合、まず計画作成を依頼する事業者に連絡し、市役所介護・高齢支援室にどの事業所に依頼したか居宅サービス計画作成依頼届出書を提出します。
介護予防サービス計画の作成 要支援1・要支援2の方が対象
介護予防支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターの保健師などが、利用者の状況、意向等を踏まえ、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護予防サービス提供機関との連絡調整などを行います。
居宅介護サービス計画の作成 要介護1から要介護5の方が対象
居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービス提供機関との連絡調整などを行います。
注:計画作成の費用はすべて介護保険から支払われますので自己負担はありません。
利用者の同意
出来上がった介護(予防)サービス計画について利用者の方の同意を得ます。利用料やサービス内容についてわからないことがあれば、必ずご確認ください。
介護保険では利用者と事業者との契約によりサービスを利用します。細かな内容で面倒ですが、よく説明を聞いて契約書の内容確認をしてください。