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名張市

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介護サービスを利用するには・・・

更新日:2021年11月5日

1.介護が必要になり困っています

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    介護が必要になり困ってます。

私(67歳)と夫(72歳)の2人暮らし。夫が急に脳卒中で倒れて、病院へ入院し、3ヶ月後退院しました。家では、麻痺のためトイレや入浴、食事など日常生活で全面的な介護が必要です。

2.まず、申請が必要になります

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    申請が必要です。

介護が必要かどうかをみてもらうため、 本人あるいは家族が市役所の介護保険窓口へ要介護認定の申請をします。

注:申請は、地域包括支援センター、まちの保健室、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険の被保険者証(第2号被保険者の方のみ)
  • 介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書
注:40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方については、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病(特定疾病)により介護が必要になった場合でなければ、介護サービスは利用できません。

3.要介護認定が行われます

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    訪問調査員がお伺いします。

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    主治医意見書を取得します。

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    介護認定審査会

  1. 訪問調査員がお伺いします
    調査員がお伺いし食事や入浴などの日常の生活動作を面接により調査します。
  2. 主治医意見書を取得します
    市役所が主治医に、主治医意見書を依頼します。主治医がいない場合は、指定した医師により診断を受けます。
  3. 介護認定審査会
    訪問調査による一次判定(コンピューターで判定)と調査票の特記事項、主治医意見書に基づき、介護支援が必要か、またその程度を判定します。

4.判定結果が通知されます

「自立」、「要支援1から2」、「要介護1から5」の要介護度の判定結果を通知します。

注:要介護認定結果は、原則として申請から30日以内に本人へ通知します。
注:要介護と認定されなかったり、要介護度の認定に不服のあるときは、「介護保険審査会」に不服申し立てを行うことができます。

5.介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成

介護支援専門員や地域包括支援センターの保健師などが、本人や家族の希望を尊重し、要介護度に応じた利用限度額の範囲内で介護(予防)サービスの利用計画を作ります。

このページに関する問い合わせ先

福祉子ども部 介護・高齢支援室
電話番号:0595-63-7599
ファクス番号:0595-63-4629
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