国民健康保険‐国民健康保険税について
更新日:2025年4月30日
国民健康保険税の算定方法
【令和7年度の税率について】
物価高騰への対応として、4月以降も「均等割額」・「平等割額」について令和2年度からの特例措置を継続して適用します。
所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 | ||
---|---|---|---|---|---|
税額算定基礎 | 加入者の前年中の 総所得から43万円を 控除した所得に対して |
世帯の加入者数に 応じて (1人当たり) |
1世帯当たり | ||
令和7年度 | 医療分 | 8.96% | 24,600円 | 23,100円 | 660,000円 |
令和7年度 | 後期高齢者 支援金分 |
2.64% | 8,400円 | 7,800円 | 260,000円 |
令和7年度 | 介護分 (40歳以上65歳未満) |
2.30% | 9,300円 | 5,500円 | 170,000円 |
国民健康保険税の試算ができます。
このページの下部にある関連ファイル「令和7年度 国民健康保険税試算表 (エクセルファイル)」 より、ダウンロードできます。
なお、実際に課税される保険税額とは異なる場合がありますので、あくまで目安としてご利用ください。
保険税の軽減制度について
前年中の総所得額が一定以下の世帯は、次の表のように国民健康保険税の一部が軽減(減額)されます。
令和3年度から一定の給与所得者等(給与収入55万円超の給与所得者、公的年金支給額が65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超の公的年金所得者)の被保険者が2人以上いる世帯については、軽減判定の基準が改正されました。
この所得額による軽減に加えて、令和4年度分の課税より、未就学児の被保険者に係る均等割額の10分の5が軽減されました。
2割軽減と5割軽減の軽減判定所得の基準が緩和され、軽減対象範囲が拡充されました。
なお、これらの軽減の基準に当てはまるかどうかは、4月1日現在の国民健康保険被保険者の所得、人数で判定します。
4月2日以降に新規に国民健康保険に加入された世帯の場合は、加入された日現在を基準日とします。
注:65歳以上のかたで公的年金等所得がある場合は、公的年金等所得から15万円を控除した額が軽減判定の基準となります。
【給与所得者等の被保険者がいない世帯又は1人いる世帯の場合】
軽減割合 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | ||||
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注:判定基準 | 43万円以下 | 43万円+(被保険者数×30.5万円)以下 | 43万円+(被保険者数×56万円)以下 | ||||
軽減される区分 | 均等割額 | 平等割額 | 均等割額 | 平等割額 | 均等割額 | 平等割額 | |
軽減後 の金額 |
医療分 | 7,380円 | 6,930円 | 12,300円 | 11,550円 | 19,680円 | 18,480円 |
後期高齢者 支援金分 |
2,520円 | 2,340円 | 4,200円 | 3,900円 | 6,720円 | 6,240円 | |
介護分 | 2,790円 | 1,650円 | 4,650円 | 2,750円 | 7,440円 | 4,400円 |
【給与所得者等の被保険者が2人以上いる世帯の場合】
軽減割合 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | ||||
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注:判定基準 | 43万円+ 10万円×(給与所得 者等の数-1)以下 |
43万円+(被保険者数×30.5万円)+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
43万円+(被保険者数×56万円)+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
注:判定基準について
◎ 世帯主が被保険者でない場合であっても、世帯主の所得を含めた金額で判定します。
◎ 判定基準となる所得を算出する際には、青色専従者給与控除、事業専従者控除、譲渡所得特別控除は適用されません。
◎ 国保税の軽減の判定や、適正な医療給付の判定を行うためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。
未申告のかたは、必ず所得の申告を行ってください。
申告があれば自動的に判定します。
国民健康保険税の減免制度について
国民健康保険税の納付が困難なかたは減免(減額)を受けられる制度があります。
国民健康保険に加入されているかたで、以下の項目のうちいずれかに該当した場合、それぞれ減免を受けられる基準や減免の額や割合が異なりますので、詳しい内容や、手続きについては保険年金室へお問い合わせください。
ご注意
・減免を受けるための手続きについては、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です。
納期限が過ぎた分やすでに納付済みの分は減免の対象となりませんのでご注意ください。
・減免の対象は、申請があった月以降及び納付前の保険税となります。
・所得未申告のかたがいる世帯は、減免が適用されません。未申告のかたは、必ず所得の申告を行ってください。
・減免の申請は、年度ごとに必要です。
・減免適用後に世帯構成に変更があった場合は、減免額が変更になります。
・同一年度内であっても、世帯が変わられた場合は、再度申請していただく必要があります。
- 震災、風水害、火災、その他これに類する被災により、住宅や家財に一定以上の損害があり、保険税の納付が困難なかた。
- 保険税の納税義務者(世帯主)および国民健康保険に加入しているかたの死亡、疾病、失業、事業不振、廃業等により、本年の総所得金額の合計額が前年の総所得金額の合計額に比べて10分の3以上減少し、かつ前年の総所得金額の合計額が300万円以下の世帯で保険税の納付が困難なかた。
- 身体障害者手帳1級、2級、3級、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、3級、療育手帳A、Bをお持ちのかたで、納税義務者(世帯主)および国民健康保険に加入しているかたの本年度の市・県民税が非課税の世帯で保険税の納付が困難なかた。
- 地方税法第23条第1項に規定するひとり親と寡婦の世帯において、納税義務者(世帯主)および国民健康保険に加入しているかたの本年度の市・県民税が非課税の世帯で保険税の納付が困難なかた。
- 国民健康保険法第59条各号に該当し、国民健康保険の給付の制限を受けるかた。
なお、減免を受けられる事由が2つ以上ある場合は、減免の額が最も大きくなるもの1つを減免の対象とします。
注:国民健康保険法第59条に該当するかたとは
◎ 少年院、その他これに準ずる施設に収容されたかた
◎ 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に収容されたかた
その他、軽減・免除制度について
◎ 非自発的失業者の国民健康保険税について、軽減制度があります。
詳細は、こちらのページにてご確認ください。
https://www.city.nabari.lg.jp/s018/090/010/050/030/201502052697.html
◎ 被保険者の出産にともなう免除制度があります。
詳細は、こちらのページにてご確認ください。
https://www.city.nabari.lg.jp/s018/201502052697.html
国民健康保険税の納期限(令和7年度)
令和7年度の国民健康保険税の納期限(普通徴収)は次の表のとおりです。口座振替をご利用のかたは納期限日に引き落とされます。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
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7月31日 | 9月1日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月1日 | 12月25日 | 2月2日 | 3月2日 | 3月31日 |