非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
更新日:2022年12月15日
制度の概要
軽減措置の概要
下記(1)、(2)に該当する非自発的失業者の国民健康保険税については、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として算定します。(軽減判定基準を満たせば7割、 5割、2割軽減が適用されます。)
軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間です。
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等により離職されたかた)
注:雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コード:
11:解雇
12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22:雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどにより離職されたかた)
注:雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コード:
23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33:正当な理由のある自己都合退職
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
- 高額療養費等の所得区分判定についても、給与所得を30/100として判定します。
- 届出には雇用保険受給資格者証、または、雇用保険受給資格通知が必要です。
注:公務員を退職されたかた、その他、雇用保険に加入していなかったかたについては、この軽減措置の対象にはなりませんのでご注意ください。