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名張市

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非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

更新日:2022年12月15日

制度の概要

軽減措置の概要

 

下記(1)、(2)に該当する非自発的失業者の国民健康保険税については、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として算定します。(軽減判定基準を満たせば7割、 5割、2割軽減が適用されます。)

軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間です。


(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等により離職されたかた)

注:雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コード:
     11:解雇
     12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
     21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
     22:雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
     31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
     32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどにより離職されたかた)

注:雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コード:
     23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
     33:正当な理由のある自己都合退職
     34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

  • 高額療養費等の所得区分判定についても、給与所得を30/100として判定します。 
  • 届出には雇用保険受給資格者証、または、雇用保険受給資格通知が必要です。

注:公務員を退職されたかた、その他、雇用保険に加入していなかったかたについては、この軽減措置の対象にはなりませんのでご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 保険年金室
電話番号:0595-63-7445(国民健康保険)・ 0595-63-2148(国民年金)・ 0595-63-7105(後期高齢者医療・医療助成)
ファクス番号:0595-64-2560
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